サロンの開業に営業許可は必要?手続きや注意すべき法律についても解説!

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サロンの種類には何があるの?


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新規にサロンを開業する際に、必要な手順や許可について不明な点がある方もいらっしゃるかもしれません。

サロンを設立する際には、開業届けを提出することが求められます。

しかし、サロンで提供するサービスによっては、保健所からの営業許可が必要となる場合もあり、該当しているかについて確認することが重要です。

この記事では、サロンを設立する際に必要となる手続き、開業届けの提出方法、保健所への申請手順などについて詳しく説明します。

サロンの設立を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

サロンの立ち上げに必要な手続きについて

サロンの種類に関わらず、サロンを始める際には開業届の提出が必須となります。

開業届とは、個人事業主としてビジネスを始めたことを税務署に通知するための書類です。

以下では、開業届の記入方法、提出方法、提出後の手続きについて説明します。

 

開業届の記入方法

開業届の記入方法について説明します。

提出する開業届は自分で用意する必要があり、取得方法は税務署の窓口で直接受け取るか、国税庁のウェブサイトからダウンロードします。

開業届には、以下の情報を記入する必要があります。

・管轄の税務署名
・サロンの所在地
・マイナンバー
・職業(例:エステティシャン)
・店名
・開業日
・事業内容
・従業員の有無
・青色申告の有無
・課税対象者かどうか
・給与支払開始日

記入する項目は事業の形態によって異なるので注意が必要です。

 

開業届の提出方法

開業届の提出方法には、以下の3つがあります。

 

税務署の窓口に直接持参する

税務署に行く必要がありますが、直接職員に質問することができます。

 

税務署に郵送する

税務署に行く必要がなく、控えを書面で受け取ることができます。

 

オンラインで申請する全ての手続きをオンラインで行い、控えをダウンロード形式で受け取ることができます。

開業届の提出先は、サロンの所在地を管轄する税務署となります。

開業届は、ビジネスを始めてから1ヶ月以内に提出する必要があります。提出を忘れてしまう方も多いので、早めに手続きを行うことが重要です。

 

開業届を提出した後のステップ

開業届を提出した後は、事業名義の銀行口座の開設を考慮することを推奨します。

事業名義の銀行口座を持つことには、次のような利点があります。

・サロンの収支を管理しやすくなる
・税務調査に対応しやすくなる
・取引先からの信頼を得やすい
・会計ソフトと銀行口座を連携できる

事業名義で銀行口座を開設する際には、身分証明書や開業届などの自営業者であることを証明する書類、および事業計画書などの事業内容を確認できる書類が必要です。

ただし、銀行によっては開設方法が異なるため、口座を開設したい銀行に事前に確認しておくことが重要です。

さらに、法人名義のクレジットカードを作成すると便利です。

 

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際には、以下の点に注意が必要です。

・青色申告の承認申請書を提出する
・開業届の控えを受け取る

確定申告を青色申告で行う場合、青色申告の承認申請書の提出が必要です。これは開業届と一緒に提出します。

また、開業届の控えは必ず受け取るようにしましょう。

開業届の控えは、事業名義の銀行口座を開設したり、融資を受ける際に必要となることがあります。

開業届の控えの受け取り方は、提出方法によって異なります。

税務署の窓口で提出した場合開業届を提出する際に、控えの開業届も一緒に提出し(2枚を提出)、受領印を押してもらった後に受け取ります。
税務署に郵送した場合開業届とその控えを記入し、切手を貼った返信用封筒を同封します。税務署から受領印を押印したものを返送してもらいます。
オンラインで申請した場合書面での受け取りはできませんが、e-Taxのメッセージボックスに届いた申告データを確認します。メッセージの保存期間は5年間なので、印刷して保管しておくと良いでしょう。

控えを忘れた場合や紛失した場合は、「個人情報開示請求書」という書類を税務署に提出することで、写しをもらうことができます。

ただし、申請する際には、1件あたり300円が必要です。

 

サロンの設立と保健所への許可申請

サロンの種類や提供するサービスにより、保健所への許可申請が必要な場合があります。

以下では、保健所への申請について詳しく説明します。

 

通常、保健所への申請は不要

サロンを設立する際、一般的には保健所への申請は不要です。

国家資格を必要としないサービスを提供するサロンを設立する場合、開業届を提出するだけで開業が可能です。

 

保健所への申請(美容所開業届書)が必要な場合

サロンの設立には通常、保健所への申請は必要ありませんが、国家資格が必要なサービスを提供する場合は、保健所への申請が必要となります。

申請を行う場合、サロンを設立する地域の保健所に「美容所開業届書」を提出します。提出は開業日の1〜2週間前に行うことが必要です。

書類が受理されると、保健所による立入検査が行われ、衛生面や安全面が確認されます。検査で一定の基準を満たしていれば、後日確認書が発行されます。

保健所への申請が必要なサロンの例としては、以下のようなものがあります。

 

まつ毛エクステンションサロン

まつ毛エクステンションについては、厚生労働省から以下のように通達されています。

「まつ毛エクステンションは美容行為であり、業として行うに当たっては美容師の免許が必要です。」

そのため、保健所への申請が必要となります。

 

脱毛・シェービングサロン

カミソリなどの刃物を使用して施術を行う場合も、保健所への申請が必要となります。

シェービング施術を行うには、理容師の資格が必要であるためです。

背中をシェービングするブライダルエステの場合も、同様に保健所への申請が必要となります。

 

保健所への申請が不要な施術について

ここでは、保健所への申請が不要なサロンの施術について紹介します。

これらの施術には特別な資格は必要ありませんが、施術ごとにスクールに通うなどして民間資格を取得するのが一般的です。

 

マッサージ系

保健所の申請が不要なマッサージ系の施術は以下の通りです。

・アロママッサージ
・フーレセラピー(セラピストの足裏全体を使って全身を揉みほぐすマッサージ)
・ヘッドマッサージ
・リフレクソロジー(足裏を刺激して疲れや内臓の不調を癒すマッサージ)
・フットケア
・ハワイアンロミロミ(ハワイアンに代々受け継がれてきたヒーリング技術で、手のひら、腕、ひじを使って全身を刺激するオイルマッサージ)
・リンパマッサージ

 

トリートメント系

保健所の申請が不要なトリートメント系の施術は以下の通りです。

・アロマトリートメント
・フェイシャルケア
・タラソテラピー(フランスの伝統的な自然療法で、海水、海藻、海泥などを使って施術をする)
・ストーンセラピー(温めた石を使ってマッサージするトリートメント)
・バリエステ
・アーユルヴェーダ(オイルを使ったトリートメントの他、呼吸法、食事療法、瞑想などを用いて体のメンテナンスを行う)
・ネイル/ネイルケア

 

スピリチュアル系

保健所の申請が不要なスピリチュアル系の施術は以下の通りです。

・カラーセラピー
・レイキヒーリング(手のひらをあててエネルギーを流す施術)
・フィトセラピー(ヨーロッパの自然療法でハーブをはじめとする植物を用いた施術)
・アートセラピー(アートを創作するなどして行うセラピー)
・ヒプノセラピー(心理療法のひとつで催眠療法のこと)
・フラワーエッセンス(花や植物のエネルギーを水に転写したエッセンスを用いた自然療法)
・クリスタルヒーリング(クリスタル(パワーストーン)が持つ波動を利用して行うセラピー)

 

サロンを開業したら確定申告が必要

サロンを始めると、年に一度確定申告を行う必要が出てきます。

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法が存在します。

 

青色申告

青色申告は、「複式簿記」または「単式簿記」の知識を必要とし、これらの記帳に基づいて確定申告を行います。

青色申告は、白色申告に比べて提出する書類が多く、手間がかかりますが、以下のような利点があります。

・複式簿記を使用した場合、最大65万円の特別控除が適用されます(単式の場合は10万円の控除)
・損失を3年間繰り越すことが可能
・家族の給与を控除することができます
・自宅を美容室として使用している場合、家賃や光熱費などを経費として計上することができます

ただし、青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を事前に提出する必要があります。開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しておくと良いでしょう。

 

白色申告

白色申告は、「単式簿記」に基づいて記帳し、その記録に基づいて確定申告を行います。

青色申告に比べて、記帳や手続きが簡単であることが特徴です。

しかし、青色申告で受けられる控除の適用や経費の計上、損失の繰越しはできません。

白色申告は、経理が苦手な人や、事業収入が少ない人に適しています。

 

サロンの営業に必要な資格について

現在、日本国内でサロンを運営するために必要な認定は存在しません。

技術が未熟であったり、施術経験が少ない人でも、サロンの運営は可能とされています。

しかし、認定を取得していると、運営における利点となります。

認定を持っていることで、専門的な知識や技術を持っているとアピールでき、顧客からの信頼を得やすくなります。これは、リピート顧客を増やすための良いステップとなるかもしれません。

エステティック業界に関連する主な認定には、以下のようなものがあります。

・日本エステティック協会「認定エステティシャン」「認定上級エステティシャン」「認定トータルエステティックアドバイザー」
・日本エステティック業協会「AEA認定エステティシャン(基礎認定)(上位認定)」「AEA認定インターナショナルエステティシャン(最上位認定)」

さらに、サロンの運営を成功させるためには、経営者としての知識も必要となります。

経営に関するサポートが必要な場合、サロン経営のコンサルティングを利用することも考慮に入れてみてください。

 

マンションでサロンを始めるための手順

近年では、自宅のマンションをサロンスペースとして利用する事例が増えてきています。

自宅をサロンとして使用する場合、通常のサロンと同じ手続きが基本的には必要となります。

開業届の提出や、サービス内容によっては保健所への申請も求められます。

しかし、マンションの契約内容によっては、営業活動が許可されていない場合がありますので、事前に管理組合に確認してください。

許可なくサロンを開始すると、契約違反となり、最悪の場合、退去を求められる可能性もあります。

さらに、内装を改装する場合は、自治体によって手続きが異なるため、該当する自治体に問い合わせることが重要です。

大規模な改装を行う場合は、建築確認申請や防火対象物工事等計画届出書の提出が必要となることもあります。

 

自宅でネイルサロンを開業する際の手続き

自宅でネイルサロンを開業する場合、開業届以外に特別な手続きは基本的には必要ありません。

これは、自宅以外の場所で行う場合でも同じです。

ただし、2010年9月に厚生労働省が発表した「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」には留意が必要です。

この指針は、行政からの指導はないものの、自宅サロンの運営者が自主的に遵守すべき衛生管理の基準となっています。

指針の内容としては、「作業場は、待合室、居間、休憩室など作業に直接関係ない場所から区切られていること。

壁などにより、完全に区切られていることが望ましいが、仕切りなどにより明確に区切られていること。」とされています。

自宅をサロンにすること自体に問題はありませんが、サロンのスペースは生活空間から分離されている必要があります。

部屋の配置が難しい場合は、パーティションやカーテンなどを利用して区切ることを考えましょう。

ネイルサロンを運営するために特別な資格は必要ありません。しかし、独学でネイルサロンを開業する人は少ないため、基本的な技術は身につけておくことをおすすめします。

 

自宅をリラクゼーションサロンとして開業する際の手続き

自宅でリラクゼーションサロンを運営する場合、開業届以外に特別な手続きは基本的に必要ありません。

リラクゼーションサロンを運営する際には、施術スペースとして約6畳のスペースが必要とされています。

施術メニューによりますが、ほとんどのケースでベッドが必要となります。

その他にも、専用の機器や施術用具の保管場所などを考慮すると、施術専用の部屋を設けることが理想的です。

リラクゼーションサロンには営業許可や特別な資格は必要ありませんが、「あん摩マッサージ」や「鍼灸」の施術を提供する場合は、国家資格が必要となります。

これらの資格は、文部科学省・厚生労働省が指定する医療系の学校で3年以上学習することが受験資格となっています。

また、あん摩マッサージ・鍼灸を提供するサロンの場合、管轄の保健所から営業許可を取得する必要があり、建築基準も定められています。そのため、自宅がこれらの基準を満たしているかどうかも確認する必要があります。

 

自宅をまつエクサロンとして開業する際の手続き

まつエクサロンを運営するためには、美容師免許が必要です。美容師免許を取得した上で、開業時には「美容所登録」も必要となります。

美容所登録は、出店地域の管轄の保健所から「構造設備」や「衛生管理」などの基準を満たしている証明になります。

また、常時勤務するスタッフが2名以上いる場合には「管理美容師」の配置が義務付けられています。

美容所登録をしていなかったり、管理美容師を置いていない場合などは、法令に違反があると30万円の罰金や閉鎖命令が下される可能性があります。

そのため、必要な営業許可を取得した上で、まつエクサロンを運営させる必要があります。

美容所登録の手順としては、以下の流れとなっています。

・保健所への事前相談(内装工事開始前)
・容所開設届書・構造設備概要書の提出(開業1週間から10日前まで)
・保健所による立ち入り開設検査(届出提出後1週間程度)
・確認書受領(立ち入り検査の翌日以降)

他のサロンと異なる部分としては、「内装工事前」に保健所へ相談が必要な点があります。

まつエクサロンは構造上の規定もあるため、内装工事後の手続きでは遅くなります。

そのため、自宅の平面図を持参して、どのように改装したいかの希望も含めて相談しましょう。また、美容所登録に必要な書類は保健所によって異なるため、相談時に窓口でもらうか、保健所のHPからダウンロードしてください。

 

サロンを営業する際に注意すべき法律

ここまでサロンの設立に必要な手続きについて説明してきましたが、他にも留意すべき法規制が存在します。

以下では、これらの法規制について詳しく説明します。

 

医薬品医療機器等法(薬機法)

サロンで取り扱う化粧品や美容器具については、広告の表現に特別な注意が必要です。

例えば、「シミを消す」「化粧水で肌を白くする」などの表現は薬機法により禁止されています。

顧客を引きつけるための広告表現は重要ですが、禁止されている表現が存在するため、事前に確認しておくことが重要です。

 

景品表示法

景品表示法は、商品やサービスの品質や取引条件に関する不適切な表示を規制する法律です。

例えば、根拠のない「No.1」などの表現は禁止されています。

また、元の価格から割引価格を表示する二重価格表示についても、元の価格で一定の販売期間がなければ表示できないなどのルールが存在します。

 

あはき法

サロン等でマッサージを提供できるのは、国家資格を持つ者だけです。

国家資格を持たないエステティシャンの場合、「マッサージを提供する」という広告やメニューに記載することはできません。

このように、法律によって広告で使用できない表現が存在することを覚えておくことが重要です。

 

ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント 店舗一覧

ヘッドミント 大須本店愛知県名古屋市中区大須3-26-41 堀田ビル
ヘッドミントVIP 栄東新町店愛知県名古屋市中区東桜2-23-22 ホテルマイステイズB1
ヘッドミントVIP 金山店愛知県名古屋市中区金山1-16-11 グランド金山ビル2F
ヘッドミント 名駅店愛知県名古屋市中村区椿町13-16 サン・オフィス名駅新幹線口206
ヘッドミント 東山店愛知県名古屋市千種区東山通5-113 オークラビル6F
ヘッドミントVIP 岐阜店 岐阜県岐阜市神田町8-4 アートビル4F
ヘッドミント 静岡店 静岡県静岡市葵区御幸町4−2 ポワソンビル 7階
ヘッドミント 札幌大通店 北海道札幌市中央区南2条西6丁目 TAIYO2・6ビル 4F
ヘッドミント イオン松任店石川県白山市平松町102-1 松任イオン1F
ヘッドミント 池袋店東京都豊島区東池袋1丁目42−14 28山京ビル202
ヘッドミントVIP 目黒店東京都品川区上大崎2-13-35 ニューフジビル601
ヘッドミント 大宮西口店埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-7  AOYAMA808ビル4F
ヘッドミント 浦和店埼玉県さいたま市浦和区東仲町8-2 大堀ビル202
ヘッドミント 草加店埼玉県草加市高砂2-11-20 真壁ビル4F
ヘッドミント 南越谷店埼玉県越谷市南越谷4丁目9-1並木ビル2F
ヘッドミントVIP 蕨店埼玉県蕨市塚越2-1-17TPビル201号室
ヘッドミント 稲毛店千葉県千葉市稲毛区小仲台2-6-7 スエタケビル3階
ヘッドミント 新潟店新潟県新潟市中央区花園1-5-3 ネットワークビル花園205
ヘッドミント 勝田台店千葉県八千代市勝田台北1-3-19 新緑ビル4階
ヘッドミントVIP 千葉店 千葉県千葉市中央区新町1-13 木村ビル
ヘッドミント 川崎本町店神奈川県川崎市川崎区本町1-10-1 リュービマンション501
ヘッドミントVIP 藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢21-9とのおかビル5F
ヘッドミント 水戸店茨城県水戸市吉沢町216-6 南コーポA棟101
ヘッドミント 京都祇園店京都府京都市東山区祇園町北側270-4 Gion Hanaビル 6F
ヘッドミント 和歌山駅前店和歌山県和歌山市美園町5-7-8 パーク美園町ビル2F
ヘッドミントVIP京橋店大阪府大阪市都島区片町2丁目11-18京橋駅前ビル2F
ヘッドミントVIP 東大阪店大阪府東大阪市長田東2-2‐1  木村第一ビル4F
ヘッドミント 広島店広島県広島市中区幟町12−14 幟町WINビル602
ヘッドミント 小倉店福岡県北九州市小倉北区魚町1-3-1 B1F
ヘッドミント 鹿児島アミュWE店鹿児島県鹿児島市中央町1-1アミュWE通路側
ヘッドミントアロマ愛知県名古屋市中区大須3-26-41 堀田ビル
ゼウス発毛愛知県名古屋市中区大須3-26-41 堀田ビル

 

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堀田 直義

堀田 直義

株式会社じむやの代表取締役。ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント25店舗展開。X(旧Twitter)で「堀田直義」で検索!

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