リジョブの違約金はどんなときに発生する?
任せて!予約システム/ポイントシステムの「タダリザーブ」が解説するよ!
主に美容・ヘルス業界の求人情報を掲載する『リジョブ』という求人サイトがあります。
未経験者からマネージャーや店長クラスの経験豊富な人たちに対する求人情報も掲載され、利用者も多くなっています。
この『リジョブ』に企業が求人情報を掲載するメリットは大きいですが、ルール違反を犯して、違約金を支払わなければいけないケースがあるとかないとか。
そこで、どのようなときに違約金が発生するのか、どのような違約金になるかなど気になる点を記事で詳しく解説しましょう。
リジョブとは?
『リジョブ』は美容・ヘルス業界を主に扱う求人サイトです。
扱っている職種は様々です。
公式サイトを見てみると、次のような職種の例が出ていました。
- 美容:美容師・ネイリスト・エステ・アイリスト・アイブロウリスト・理容師・美容部員
- リラクゼーション:セラピスト・マッサージ・アロマ・リフレクソロジー・整体師・カイロ
- 治療:柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師
- 歯科:歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手
- その他:ヨガ・フィットネス・受付・レセプション・フロント・営業・企画・マーケティング・事務・その他・スポーツ
職種のほか、人気エリア、特徴(雇用形態・募集の特徴・勤務体制・休日)などからも求人情報を検索できるようになっています。
求人情報を掲載する流れ
『リジョブ』に求人情報を掲載する流れを確認しておきましょう。
次のような流れになっています。
- まずは問い合わせ:お問い合わせフォームから気軽にお問い合わせを・質問だけでも構いません
- 無料相談:経験豊富な採用コンサルタントがどんなご相談もお受けし、最適な掲載プランを提案します
- 掲載開始:業界特化だから経験豊富なスペシャリストや業界志向の高い応募が期待できます。
お問い合わせから掲載開始まで最短3営業日となっています。
リジョブの利用料金
リジョブの利用料金は次の項目で構成されています。
- 掲載料金
- 成果報酬
- デポジット
- オプション料金
それぞれの金額は『リジョブ』の公式サイトには公表されていません。
要問い合わせです。
リジョブの利用規約
リジョブの利用規約を確認しておきましょう。
ここでは特に大事な第2条の禁止事項を取り上げます。
次のような禁止行為が発覚した場合は、サービスの利用停止又は中断措置が講じられることがあります。
- (A)意図的に虚偽の情報を提供する行為
- (B)著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
- (C)個人や団体を誹謗中傷する行為
- (D)法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
- (E)本サービスを利用しての営利を目的とした情報提供等の行為
- (F)本サービスの運営を妨げる行為、または当社の信頼を毀損する行為
- (G)選考中の連絡不通、面接当日のキャンセル、複数回に及ぶ早期退職等、
本サービスにかかる求人事業者に対する妨害行為 - (H)エージェントサービスを通じて紹介を受けた求人事業者に対して、弊社の承諾を得ることなく直接連絡を取り、採用選考を受けまたは入社する行為
- (I)その他ユーザーによる弊社ないし本サービスにかかる求人事業者に対する一切の迷惑行為
引用元:リジョブ利用規約
リジョブの利用で発生する違約金について:利用規約との関係は?
『リジョブ』の利用規約には違約金に関する項目は載っていませんが、契約時には採用を報告しない場合は1人に付き50万円の違約金が請求されます。
状況によっては企業側が違約金を支払わなければいけない場面があるかもしれないので、確認してみましょう。
成果報酬を支払わないと違約金が発生する可能性がある
『リジョブ』に企業が求人情報を掲載し、求職者から応募があり、採用までに至った場合は、企業はリジョブに成果報酬を支払うことになっています。
成果報酬の額は公表されていませんが、それなりの金額になるでしょう。
ところが、この成果報酬を支払いたくないために、抜け道を利用する企業もあるのです。
抜け道とは、『リジョブ』に「不採用になった」と連絡しておき、こっそり直接求職者とやりとりするというものです。
『リジョブ』を経由せずに、直接雇用しようということですね。
確かに電話などで求職者が応募してきたとすると、『リジョブ』とは関係がないと考えたくもなるでしょうから、成果報酬を支払わないで済むのではと思いたくもなるでしょう。
しかし、『リジョブ』に登録している求職者相手では、基本的に成果報酬を支払うことになっています。
成果報酬を支払わないというのはルール違反に該当する可能性が高いです。
そうなると、違約金発生の可能性無しとは言えません。
又、『リジョブ』に登録している求職者だと知らずに採用して、後で成果報酬を請求されたという例もあるようです。
『リジョブ』の成果報酬は高いとも言われますが、求人情報を掲載しているのなら、ルールは守らないといけません。
成果報酬以外に違約金などが発生すれば面白くありませんから、姑息な手段を取らないようにしましょう。
解約で違約金は発生する?
『リジョブ』での求人情報掲載停止、解約などについて説明しているサイトはあまりありません。
公式サイトには情報掲載までの流れは言及されていますが、解約に関する項目が掲載されていませんでした。
そのため、解約に当たって違約金や解約金が発生するのかは明確ではありません。
ただ、説明がないということは、解約に伴う違約金・解約金は発生しないと考えてもいいような気もします。
ただ、正確な情報は分かりませんから、『リジョブ』のサポートに問い合わせてご確認ください。
- 電話窓口の電話番号はこちら⇒0120-13-9256(平日10時~21時)
- お問い合わせフォーム⇒https://relax-job.com/contents_list/lp/new_inquiry
利用規約に違反した場合は、損害賠償を支払わなければいけないケースも
『リジョブ』の利用規約には違約金という用語は出てこないのですが、「第1条 遵守事項等」に損害賠償に関する規定が示されています。
利用規約に違反し、同社に損害を与えた場合は、損害賠償を支払う義務があるとしています。
『リジョブ』の利用規約はこちらからご覧下さい。
応募者が違約金を支払う場面もあるらしい
『リジョブ』の違約金というと、求人情報を掲載しているお店側の違反行為で支払うことになるかもしれませんが、別のケースもあります。
求人情報への応募者が状況によって違約金を支払うことがあるという同意をしたというケースです。
どういうことかというと、次のようなプロセスになっています。
- 応募者が『リジョブ』の求人情報から応募して、採用された
- 企業が採用するとなると、『リジョブ』に成果報酬を支払うことになる
- そこで、企業が応募者に誓約書を書かせる;誓約書の内容は半年以内に離職したら『リジョブ』への報酬分の負担を全額違約金として支払う、できなければ、『リジョブ』の採用を自分から辞退する(直接雇用にする)というもの
この誓約書の内容は『リジョブ』のルール違反に該当する可能性もあり、企業側に違約金を請求されるかもしれません。
ただ、その前に応募者に違約金を支払わせるとの伏線を張っています。
かなりずる賢い手段にも思われますが、皆さんはどう思いますか。
リジョブで違約金を支払わないようにするために
『リジョブ』に求人情報を掲載している企業が違約金を支払う可能性があるのは、『リジョブ』に登録している求職者と直接交渉して、成果報酬を支払わない場合です。
必ず違約金が発生すると『リジョブ』側で説明しているわけではありませんが、その可能性は否定できません。
これは故意に行うときだけでなく、勘違いで発生する場合にも違約金を支払わなければいけないケースがあるかもしれません。
そこでそのような事態を防ぐために、求職者が応募するときに、必ず『リジョブ』に登録したことがないか確認してみましょう。
最近でなくても、少し前に登録したことがあれば、そのような求職者を採用するときは企業が成果報酬を支払わなければいけません。
その点をしっかり確認したうえで、採用へと進めば、違約金などの問題は発生しないでしょう。
リジョブに違約金を支払った企業はあるの?
『リジョブ』に求人情報を掲載している企業がルール違反を犯せば、違約金が発生する可能性はありますが、実際に違約金を支払った企業があるのでしょうか。
このことに関しては、いろいろ調べてみたのですが、見つかりませんでした。
実際に『リジョブ』に問い合わせて確かめたわけではありませんが、実例はあまりないのかもしれません。
ということは、違約金が発生するといっても、あくまでも可能性の問題です。
発生するかもしれないし、発生しないかもしれないということであり、その時々の状況にもよるでしょう。
一般的な事例についての例は載っていた
『リジョブ』のケースなのかどうかは分かりませんが、一般的な求人サイトの違約金についての事例について記載されているサイトを見つけました。
「あなたの弁護士|求人掲載サイト違約金について」というサイトです。
そのサイトをご覧になっていただければ分かるでしょうが、企業側が求人掲載サイトに採用報告ができなかったために違約金が発生したそうです。
ただ、システムの関係から、報告ができない場合もあるようで、企業の方は対応に苦慮しています。
違約金を支払うとなると、大きな損失が企業に生まれますが、そのような事態は避けたいところ。
『リジョブ』でも状況は同じで、違約金など支払わないで済むようにしましょう。
違約金以外のリジョブ利用の注意点
『リジョブ』に求人情報を掲載すれば、求職者からの応募も増えて、優秀な人材を採用できる可能性があります。
ただ、利用に当たって、違約金などのほかにも注意点があるので、確認してみましょう。
成功報酬が高め
『リジョブ』に求人情報を掲載し、採用まで至った場合に支払う成功報酬ですが、高めだと言われています。
正確な金額については問い合わせる必要がありますが、成功報酬が高めだと、採用者が多くなった場合の企業負担も増えることになります。
その負担が重荷になれば、『リジョブ』への求人情報掲載を再考せざるを得ないでしょう。
ましてや、成功報酬に加えて違約金などが発生すれば、大損です。
そのような事態も避けなければいけません。
フリープランでも成功報酬は支払う
『リジョブ』には掲載料金が無料のフリープランがあります。
2021年8月からスタートしたプランです。
次のエリアで提供されています。
掲載料金が掛からないのはフリープランの大きなメリットですが、成功報酬の方は支払わないといけません。
ここでも成功報酬の支払いを免れようとすると、違約金などが発生するかもしれません。
男性ユーザーが少ない
『リジョブ』のユーザーは女性が多く、男性は少ないです。
男性スタッフを雇いたいと思っている企業では、思うように求職者を集められない可能性があります。
その場合、ほかの求人サイトに情報掲載することを考えるかもしれません。
『リジョブ』に求人情報を掲載するメリットのことも考えながら、判断しましょう。
企業情報が更新されていないことがある
『リジョブ』に掲載する企業情報は常に更新する必要があるのですが、実際には更新されていないことがあります。
古い情報をユーザーに提供してしまうのです。
それでは何かと不都合をかけることになりますから、気がついた時点で更新だけはしておきましょう。
企業の選定に問題がある場合もある
『リジョブ』には様々な企業が求人情報を掲載していますが、その全てがしっかりした企業だとは限りません。
採用の過程でトラブルが生じることもあります。
これはユーザー側にとっても迷惑な話ですが、『リジョブ』の信頼性を傷つけることでもあります。
求職者から全く応募がないことがある
公式サイトによると、2022年4月時点の『リジョブ』の総会員数は550,000人超、新規登録者数は8,000人/月です。
これだけ会員がいれば、企業が求人情報を掲載すると、どしどし応募が集まってくると思われます。
確かにたくさん集まった求職者の中から優秀な人材の採用に成功している企業もあります。
ところが、中には全く求職者が集まらなかったという企業もあるのです。
そのため、求人情報を掲載した全ての企業が求人に成功するとは限りません。
高い掲載料金を支払って、求人がうまくいかなければ、かなり損をしたと感じることもあるでしょう。
質の悪い求職者に当たることも
『リジョブ』の求人情報を見て、応募してくる求職者の質に問題があることがあります。
返信しない、面接に来ない、態度が良くないなどです。
『リジョブ』に応募してくる求職者の質までは保証されていません。
どんな人が来るのかは分からないのです。
運悪く質の悪い求職者に当たると、その採用は見送らざるを得ず、又求人情報からの応募を待たなければいけないでしょう。
そんな質の悪い求職者を採用して、ルール違反を起こし、違約金を支払うことになるような事態も御免被りたいですね。
大型店舗の利用は少なめ
『リジョブ』に求人情報を掲載するお店・企業の多くは個人営業、あるいは小規模営業のところです。
『リジョブ』の公式サイトで紹介されている業種別実績を見ても、比較的小規模なお店や企業の掲載例が目立ちます。
そのため、大型店舗や大企業は求人情報を掲載しにくいかもしれません。
掲載しても、それほど多くの求職者を集められない可能性があります。
『リジョブ』で仕事を探すユーザーの多くは、大型店舗や大企業への就職を考えていないかもしれないからです。
最低利用期間中は休止・解約できない
『リジョブ』には180・360・720⽇などの最低利用期間が定められていますが、この期間中は休止・解約はできません。
休止・解約する場合は、それ以降となります。
休止・解約で違約金・解約金が発生するとはどこにも記載されていないので、心配の必要はないでしょうが、念のため問い合わせて確認してください。
リジョブの問い合わせ先
『リジョブ』に求人情報を掲載したい、すでに掲載しているけれども聞きたいことがあるなどの場合は、以下の問い合わせ先まで連絡してください。
違約金に関する質問もできます。
- お問い合わせフォーム:https://relax-job.com/contents_list/lp/new_inquiry
- 電話番号:0120-13-9256(平日10時~21時)
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