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ロゴの類似はどこまで許される?著作権侵害の基準とチェックツールをご紹介!

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ロゴの類似はどこまで許される?


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任せて!予約システム/ポイントシステムの「タダリザーブ」が解説するよ!

企業や商品・サービスの象徴であるロゴがあります。

皆さんもよく見かけることでしょう。

でも、このロゴの作成は結構大変で、他の企業や商品・サービスのロゴをまねるわけにはいきません。

ただ、類似してしまうことはあるものです。

問題はこの類似ロゴ、どこまで許されるかです。

著作権侵害に当たるのがどの範囲までになるのか、ロゴの制作者も気にしていることでしょう。

そこで今回は、類似ロゴがどこまでOKなのかを検証してみましょう。

目次

まずはロゴの解説

まずは、ロゴとは何なのか、基本的な解説からします。

ロゴ(logo)は企業・ブランド・商品・サービスの象徴デザインで、イラスト化された文字や文字列で表されます。

ロゴの歴史は古く、紀元前2300年頃にはすでに存在していたとも。

現代ではおなじみになっているロゴですが、長い歴史から受け継がれたのですね。

 

ロゴの種類

ロゴと一口に言ってもいくつかの種類があります。

次のような種類です。

  • シンボルマーク
  • ロゴタイプ
  • ロゴマーク

 

シンボルマーク

シンボルマークは会社・団体・組織・個人などの特徴を図案化したものです。

シンボルマークと言っても和製英語ですから、英語圏の人には通じません。

シンボルマークにはテキストは含まれず、まさにマークそのもの。

その図柄で見る人に認識してもらいます。

皆さんにもおなじみのシンボルマークがあるはずです。

画像引用元:ロゴデザイン制作なら東京ロゴクリエイション – ロゴの種類について

 

ロゴタイプ

ロゴタイプは会社名・個人名・商品名などのテキストを図案化したり装飾化したりしたものです。

こちらはシンボルマークと違い、テキスト状態が残っているので、簡単に識別ができます。

でも、単にテキストを装飾すればいいというものではなく、よく工夫して作らなければいけません。

画像引用元:ロゴデザイン制作なら東京ロゴクリエイション – ロゴの種類について

 

ロゴマーク

ロゴマークはシンボルマークとロゴタイプを併せて二つに割ったようなものです。

図柄とテキストが組み合わさった感じです。

これなら一目でどんな企業かブランドか商品かサービスかがわかるでしょう。

画像引用元:ロゴデザイン制作なら東京ロゴクリエイション – ロゴの種類について

 

ロゴの使用場所

皆さんもよく目にすることがあるロゴですが、どのような場所で使用するものなのでしょうか。

いくつか例を挙げてみましょう。

 

企業のロゴ

企業のロゴは次のような場所でよく使われます。

  • 名刺
  • 封筒
  • 社名プレート・看板
  • 領収書
  • 伝票
  • 見積書
  • 請求書
  • 契約書
  • Webサイトなど

 

商品のロゴ

商品のロゴは次のような場所で使われます。

  • パッケージ
  • 説明書
  • 販促チラシ・ポスターなど

 

ロゴを作成するメリット

企業がロゴを作成するのはメリットがあるからですが、ではどんなメリットがあるのでしょうか。

いくつか具体的なメリットをピックアップしてみましょう。

 

図案化されたデザインの方が印象に残りやすい

人の心にアピールしやすいのは文字よりも図案化されたデザインです。

名刺を考えてみてください。

文字で示された会社名よりも、図案化されたデザインの方が印象に強く残ります。

ほかの場面でも同じです。

美しく図案化された企業や商品のロゴはお客さまへのアピール度が強く、記憶にもよく残ります。

会社名を忘れていても、ロゴだけは覚えているというケースも出てくるでしょう。

 

企業イメージの形成に役立つ

ロゴと企業イメージは密接な関係があります。

ロゴを見たお客さまも、こんな企業かなと想像するものです。

その企業について詳しくないお客さまでも、イメージだけは浮かんでくるでしょう。

そのため、企業としてもロゴ作成を通じて、イメージ作りをしていく必要があります。

 

他ブランドとの差別化ができる

同じような商品やサービスを提供している企業がありますが、自社の特徴を上手にアピールしないと、競争に負けてしまうことがあります。

そのようなときに役立つのもロゴです。

ロゴで自社独自のイメージをお客さまに植え付けることができ、他とは違う点を強調できます。

 

社内の結束を強められる

ロゴの効果はお客さまに対するものだけではありません。

社内の従業員の心にも強い影響を及ぼします。

ロゴにより結束が強まったり、チームの一員としての誇りが生まれたり、企業に対する愛着を感じたりすることもあるのです。

従業員もそんなロゴの元で働いていることに喜びを感じることもあるでしょう。

 

ロゴ作成のポイント

企業がロゴを作成するときは、いくつか押さえておくべきポイントがあります。

以下でそのポイントを解説しましょう。

 

使用シーンを考えて作成する

ロゴをどこで使用するのかを考えて作成するようにしましょう。

飲食店なら、看板やメニューに使うでしょうから、それに適したデザインやフォントを選ぶ必要があります。

企業なら屋上の看板や名刺、封筒などに使うのではないでしょうか。

それにもふさわしいロゴがあります。

このように使用シーンに応じたロゴの作り方があります。

 

ターゲットに合わせる

ロゴを見せるターゲットに応じた作りにすることも大事です。

自社や自社商品・サービスと関係してくるターゲットがどのような人かを考えてみましょう。

そのターゲットが気持ちよく受け入れられるようなロゴにする必要があります。

 

組み込みキーワードを決める

ロゴに組み込むキーワードを決めましょう。

企業名か商品やサービス名か、ほかの言葉か選んでみましょう。

シンボルマーク以外のロゴでは、どのようなキーワードを盛り込むかで印象も大きく変わってきます。

 

コンセプトを定める

ロゴのコンセプトを定めましょう。

例えば、次のようなことです。

  • ソフトな印象にする
  • お客さまに信頼されるイメージを生み出す
  • 一度見たら忘れられないデザインにする

このようなコンセプトを元に、ロゴデザインを考えていきます。

 

コーポレートカラーや業界特有の色を取り入れる

ロゴにはコーポレートカラーや業界特有の色を取り入れましょう。

企業の象徴カラーとロゴの色が違うようでは、ちぐはぐな印象になり、訴求効果が高まりません。

おかしなロゴにもなってしまうでしょう。

ロゴのカラーはお客さまの視覚に与える影響が非常に大きいですから、慎重に選んでください。

 

フォントを指定しておく

ロゴのフォント指定も大切です。

フォント指定をしておかないと、使用する場面ごとにデザインが変わってしまうことがあります。

統一感がなくなると言うことであり、これではお客さまの印象も悪くなります。

 

サイズが変わってもデザインが変わらないようにする

ロゴは使う場所でサイズが異なりますが、サイズが変わっても全体のデザインが変わることがあってはいけません。

どこに配置しても同じデザインにしておく、これが基本です。

 

類似ロゴはどこまで認められる?

ロゴの作成ポイントを解説しましたが、そのようにして作成したロゴが他のロゴと類似してしまうことがあります。

完全にパクったのではなくても、なんとなく似ているということはあり得ます。

その場合、どこまでが許容範囲で、どこからがいけないのでしょうか。

検証してみましょう。

 

著作権について

類似ロゴがどこまで認められるかを考える上でポイントになるのが著作権と商標権です。

まず著作権の方について解説しましょう。

著作権は著作物を創作した人に与えられる権利で、著作物には小説・音楽・絵画・地図・アニメ・漫画・映画・写真などが含まれます。

アイデアやデザインなども対象ですから、ロゴも著作権で保護されます。

著作権は出願申請をしなくても発生し、著作者に権利が生まれるのです。

 

商標権について

商標権を簡単に説明すると、商品やサービスの商標(マーク)を独占できる権利です。

こちらは著作権とは違い、出願申請をして審査にとおり、商標登録がされた時点で生まれる権利です。

申請先は特許庁です。

著作権があれば商標権がなくても大丈夫なのではと思う方もいるでしょうが、ロゴすべてに著作権があるわけではありません。

そのため、会社の大切なロゴを守りたければ、商標登録をしておくのがおすすめです。

 

類似ロゴはどこまでが権利侵害になる?

著作権や商標権の概要を説明しましたが、類似ロゴを作成すると、どこまでがこれらの権利侵害になるでしょうか。

確認してみましょう。

 

類似ロゴが著作権侵害にならないケース

類似ロゴを作成してしまっても、著作権侵害にならないケースがあります。

例えば、著作物と見なされないロゴです。

それほど深い気持ちや考えを込めずに作成したロゴの場合、著作物に該当しない場合があります。

文字列をフォント装飾しただけなどの場合です。

このようなシンプルなロゴは著作物というほどのことはなく、仮にほかのデザイナーが似たロゴを作成しても大きな問題にはなりません。

依拠性という基準もあります。

依拠性とは、すでに存在するロゴデザインを参考に(依拠して)ロゴを作成することです。

参考にしなければ、依拠していないということで多少類似していても著作権侵害にはなりません。

ありふれたロゴで類似している場合も著作権侵害にはならないでしょう。

 

著作権侵害になるケース

類似ロゴが著作権侵害になるのは、次のようなケースです。

  • ロゴの一部を切り出した、あるいは加工した
  • ロゴの一部を参考にして取り入れた
  • 無断で使用した
  • そっくりなロゴは×
  • 既存のロゴをオマージュした

 

商標権侵害についてはどう?

商標権の場合は、特許庁に出願申請し、審査に通ると商標登録がされるのですが、これで勝手に他社は同じような、あるいは似たようなロゴを使えなくなります。

仮に自社であるロゴを使用していても、他社が同じロゴを商標登録すると、もうそのロゴを使えなくなります。

商標登録は早い者勝ちなのです。

 

著作権で保護されるロゴの種類

類似ロゴがどこまでOKなのかを考える際に確認しておきたいのが著作権で保護されるロゴの種類です。

いくつか例を挙げてみましょう。

 

企業ロゴ

企業ロゴは企業のブランドイメージを形作るものです。

各企業で独自のロゴを作成しています。

例えば、AppleのリンゴマークやNikeのスウッシュロゴなど。

これらのロゴは単なるシンボルではなく、ブランドの理念や価値を伝える独自のマークであり、著作権保護の対象になります。

商標登録もされているでしょう。

 

アーティストロゴ

アーティストロゴは音楽や芸術活動を行うアーティスト個人やアーティストグループを象徴しています。

各アーティストの個性を表現したものであり、むやみにマネはできず、著作権で保護されています。

 

製品ロゴ

製品ロゴは特定の商品を識別するための象徴であり、他の商品との違いを際立たせます。

コカコーラやルイヴィトンのロゴなどがあります。

製品ロゴは商品のアイデンティティを示すものであり、著作権と商標権の両方で保護され、他社商品には使えません。

 

イベントロゴ

オリンピックやワールドカップなど様々なイベントがありますが、その際に作成されるのがイベントロゴです。

デザイナーが独自の案をこらして作成するものであり、著作権で保護されています。

東京オリンピックのロゴで盗作疑惑が持ち上がったことがありましたが、あれはベルギーの劇場のロゴと類似しているという話でした。

 

キャラクターロゴ

アニメやゲームのキャラクターを象徴するロゴもあります。

ミッキーマウスやピカチュウのロゴなどです。

キャラクターロゴはキャラクターそのものと一緒に著作権で保護されています。

 

地域や自治体のロゴ

地域や自治体で独自のロゴを作成することもよくありますが、それも著作権保護の対象です。

地域や自治体のロゴは地域の特性を表現したものであり、勝手に類似ロゴを作成してはいけません。

 

チームロゴ

スポーツチームなどが採用しているロゴは皆さんにもおなじみでしょう。

これも著作権保護の対象です。

チームロゴはそれぞれのチームの特徴を端的に表すものであり、むやみにパクるわけにはいきません。

 

ロゴ使用で著作権を侵害しない方法

類似ロゴがどこまで認められるかというお話をしてきましたが、その線引きを自分で行うのは難しいことでもあります。

できるだけ類似しないようにロゴを作成しても、意図せずに似てしまうこともあるでしょう。

そこでポイントになるのが、いかにロゴ作成で著作権を侵害しないかです。

そのための方法を考えてみましょう。

 

自社のコンセプトを盛り込むようにする

類似ロゴを作成して著作権侵害になりたくなければ、自社独自のコンセプトを盛り込むようにしましょう。

自社だけのコンセプトをロゴに反映できれば、他のロゴとの類似も起こりにくくなります。

仮に多少似ている点があったとしても、識別もしやすいでしょうから、裁判で著作権侵害の問われる恐れも低くなります。

 

著作権フリーのロゴを使用する

ロゴの中には、著作権フリーのものがあり、これを利用すれば著作権侵害にはなりません。

インターネット上のサイトにもそのような著作権フリーのロゴを紹介しているところがあります。

ただし、注意点もあります。

著作権フリーのロゴであっても、利用規約は定められているのです。

その確認だけはしっかりしておきましょう。

中には、個人利用のみOKとかクレジット表記必須というものもあるので、ルールを守ってください。

著作権フリーのロゴが商標登録されている場合は、残念ながら使用できません。

 

著作者の許可を得る

ロゴを作成する時に類似しそうなら、著作者の許可を取っておくと安全です。

著作者側から類似ロゴにOKが出たのなら、著作権侵害に問われることはありません。

 

専門の業者に作成してもらう

自分たちでロゴを作成すると、意図していなくても他のロゴに似てしまうこともあります。

それで著作権侵害に問われたら、困るでしょう。

そこでおすすめなのが専門の業者に自社や自社商品などのロゴを作成してもらうことです。

信頼できる専門業者なら、著作権を侵害しないでロゴを作成するノウハウも技術も持っています。

他のロゴをマネすることもなく、あなたの会社や商品オリジナルのロゴを作ってくださるでしょう。

 

ロゴの著作権を確認しておく

すでに存在しているロゴの著作権も確認しておきたいところです。

著作権がないと思っていたロゴに著作権があり、類似したものを作ってしまってから侵害となるのは避けたいですね。

そこで、ロゴの著作権を確認する方法を紹介しましょう。

  • 企業やブランドの公式サイトで調べる
  • 著作権登録情報をチェックする
  • 専門家に相談する

 

企業やブランドの公式サイトで調べる

企業やブランドの公式サイトにロゴの利用に関するガイドラインや注意点が記載されていることも多く、その内容を確認することが大事です。

これで著作権や使用許可についての情報を把握できるでしょう。

 

著作権登録情報をチェックする

著作権は著作物の創作と共に自動発生するものですが、企業によっては著作権登録をしている場合もあります。

著作権登録情報は文化庁の著作権登録データベースで検索できるので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

 

専門家に相談する

著作権に詳しい弁護士や専門家がいます。

そのような専門家に相談すると、ロゴの著作権や使用許可の状況が分かります。

自社の努力だけでロゴの著作権の確認をしきれない場合は、そのような専門家の力を借りてください。

ロゴの著作権についてはできるだけ確認してから、作成に臨むようにしましょう。

そうすれば、後でもトラブルになりにくいです。

 

類似ロゴはどこまで認められる?実際の裁判例を紹介

類似ロゴがどこまで認められるのかを知る上で参考になるのが実際の裁判例です。

いくつか具体的なケースをピックアップしてみましょう。

 

Asahiロゴマーク事件

アサヒビールのロゴはよく知られていますが、これと似たロゴを作成した会社を訴えた事件がありました。

次のような類似ロゴです。

画像引用元:ロゴマーク「Asahi」は著作物ではない? | 姜ゼミ(KYO Seminar)

訴えたのはもちろんアサヒビール(株)で、訴えられたのはアサックス(株)です。

上記2つのロゴをアサヒビール(株)が使用していたのに対して、アサックス(株)が3番目のロゴを使用していました。

アサヒビール(株)はこれを不正競争防止法と商標法違反とし、使用差し止め請求を起こしたのです。

判決は東京高裁で平成8年1月25日に下されました。

結果は「著作物としては認められない」というものでした。

その理由は長くなるので割愛しますが、簡単にまとめておくと、「文字の字体には創作性を認めにくい」というものです。

アサヒビール(株)にとっては残念な結果になりました。

この判例も類似ロゴがどこまで認められるかを考える上で参考になるでしょう。

 

ナイキロゴマークと類似した図案使用者の事件

今度は外国の裁判所における判例になりますが、ナイキのロゴマークと類似した図案を使用した企業が訴えられました。

原告はNIKE INNOVATE C.V.で、被告はある商業貿易会社です。

訴えの内容は以下のとおりです。

  • インドへの輸出を税関に申告した靴の一部に次のロゴがついていた→
  • 原告が有している次のロゴに酷似し、商標権の侵害だとする→
  • 被告に対し、権利侵害の停止と損害賠償の支払いを求めた

画像引用元:賠償金20万元!「ナイキ」ロゴマークと類似した図案使用者が敗訴 | IP FORWARDグループ

被告は使ったロゴが鳥の形をしていて、原告のロゴとは違うと主張。

さらに中国の伝統的な要素を元に創作した美術作品であり、国家著作権局に著作権登録してるとのロジックを展開しました。

判決は天津自由貿易区裁判所で下されました。

判決内容をかいつまんで説明すると、「中間部分で違いはあるものの、構成や図案部分が似ていて、公衆を混乱させる」とのことでした。

そのため、原告側の訴えが認められ、被告は権利侵害を停止し、20万元の賠償を支払うべきという判決が下されました。

この場合、被告にも著作権があるのですが、商標登録されたロゴと酷似している場合は、使用を控えた方がいいという例です。

 

類似ロゴかどうか確認しないといけない

類似ロゴがどこまで許されるのか、作成者にとっても気になるところですが、そのためにも類似ロゴかどうかを確認しておく必要があります。

どうして確認の必要があるのか、3つの観点から説明しましょう。

 

著作権に侵害しているか確認

これはこれまでの説明でわかることでしょう、作成した類似ロゴが著作権を侵害していないか確認する必要があります。

もし危ないなと思ったら、ロゴを作成し直す必要もあるでしょう。

 

ブランドイメージが混乱する恐れがある

類似ロゴを作成してしまうと、他のロゴを所有する企業との間でブランドイメージが混乱することがあります。

似たようなロゴがあると、どちらの企業のものかわかりにくくなりますね。

そのような混乱は消費者にとっても迷惑なので、できるだけ類似ロゴを調査してから作成するようにしましょう。

 

訴訟トラブルに発展することもある

類似ロゴを作成してしまうと、相手側の企業が著作権や商標権侵害で訴えてくることがあります。

その訴訟に負ければ、対象のロゴを使えなくなるだけでなく、多額の損害賠償金を支払わなければいけないケースも出てきます。

そのような事態は避けたいので、できるだけロゴ作成前に類似性を確認しておきましょう。

 

類似ロゴがどこまで許されるか?チェック方法は?

類似ロゴがどこまで許されるかを確認する方法が知りたいという方も多いでしょうから、具体的なチェック方法を紹介しましょう。

 

Google画像検索などを使う

画像検索エンジンで類似ロゴのチェックができます。

例えば、Google画像検索でも、類似ロゴの検索が可能です。

方法は以下のとおりです。

1.Google検索画面を表示させ、矢印のボタンをクリックする

 

2.[Google レンズで画像を検索]画面で、ロゴ画像をドロップするかアップロードするかリンクを貼りつける

3.類似ロゴが示される

 

オンラインサービスを利用する

類似ロゴのチェックができるオンラインサービスもあるので、利用できます。

 

TinEye

まず、TinEye

TinEyeはリバースイメージ検索サイトで、次のようなことができます。

  • ロゴなどの画像がどこで使われているか
  • 著作権確認
  • 類似ロゴ(画像)の検出

使い方は以下のとおりです。

  1. TinEyeの画面を開き、ロゴをペーストするかドラッグするかアップロードするかURLを入力する
  2. 結果が表示される

画像引用元:TinEye公式サイト

 

Logo Lab

次に紹介するのはLogo Lab というオンラインサイトです。

こちらは様々な角度からロゴの視認性を確認してくるサイトです。

必ずしも類似ロゴを調べるサイトではありませんが、ロゴのバランスなどを分析してくれて、問題のないロゴを作るお手伝いをしてくれます。

Logo Labでは、次のような項目のチェックができます。

  • BALANCE(バランス)
  • SCALABILITY(スケーラビリティ)
  • ATTENTION(アテンション)
  • COLOR(モノクロカラーバランス)
  • COLOR BLIND(色覚特性)
  • CONTAINERS(縦長や横長での収まり)
  • PIXELATED(解像度)
  • BLUR(ぼかしやぼやけ)
  • SLICES(一部分のみでの見え方)
  • APP ICON(アプリのアイコンでの再現)

これらの項目をチェックしていけば、オリジナルのロゴも作りやすくなって、類似を防げるでしょう。

Logo Labの使い方は以下のとおりです。

  1. 公式サイトにアクセスし、ロゴをアップロードする
  2. 項目ごとの結果が表示される

画像引用元:Logo Lab 公式サイト

 

類似ロゴがどこまで許されるかを知るために確認を怠らないこと

類似ロゴがどこまで許されるかというテーマでお送りしてきましたが、必ずしも類似ロゴだからと言って、著作権や商標権を侵害するわけではありません。

しかし、その可能性を否定できないことはたしかです。

そのため、類似ロゴは問題になるという前提で作成していくことが基本になります。

そこで大事になるのは類似ロゴかどうかの確認ですが、上記の方法も駆使しながら、チェックしたうえで作成に臨めば大丈夫でしょう。

 

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