
予約時に偽名を名乗っても大丈夫?違法にはならない?

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予約時に偽名を使う人がいますが、これは違法になるのでしょうか。
偽名予約をしたことがある人、これからしようと思っている人には気になるところでしょうから、以下で答えをまとめてみましょう。
偽名で予約する場面
どんなときに偽名で予約するのか場面を考えてみましょう。
間違われやすい名前になっている
めずらしい名前で間違われやすくなっていると、偽名で予約する人がいます。
わかりやすい名前の方がいいだろうと思ってのことです。
間違われやすい名前というのは使いにくく様々な場面で困ることがありますね。
発音がしにくい名前になっている
海外に行ったときによくあることですが、現地の言葉で発音がしにくい名前があります。
そのようなときは偽名で予約する人も多いです。これはやむを得ないことでしょう。
偽名を普段使っている
職業によっては偽名を普段使っている人がいますが、そのような人は偽名で予約することがあります。
偽名というとちょっとニュアンスが悪いようにも思えますが
- 芸能人なら芸名
- 相撲の力士ならしこ名
- ビジネスマンならビジネス名
などです。通名などを使用する人もいますね。
ネット予約をするとき
ネット上にむやみに本名を記入したくないという場合に、偽名で予約する人がいます。
予約先にもよるのでしょうが、本名を隠さないと不安なのでしょう。
通常の予約ではそこまで心配する必要はありませんが、セキュリティ対策が不十分なところではこのような対策も必要になってきます。
バレたくない場合
予約していることがバレたくない場合、偽名を使う人がいます。
例えば、不倫関係の男女が配偶者に旅行していることがバレないようにということで、偽名を使うこともあるでしょう。
本名で予約すると配偶者が気がついてしまうことがあるからです。
警戒している
本名を明かすことが危険だと思い、警戒しているときに偽名予約をする場合があります。
本名が明らかになることで、何らかの悪用がされないか怖いのでしょう。マッチアプリの利用ではよくあることです。
悪いことをしている
悪いことをしている、犯罪行為をしているなどの場合に、偽名予約をする人は多いです。
本名がバレることで身元が明かされ、逮捕されるのではと恐れているためでしょう。
偽名予約をするとどうなる?
偽名予約をすると、お店やサービス提供者はどう対応するでしょうか。
いくつかのパターンを見てみましょう。
そのまま受け付ける
偽名予約をしてもその点についての確認を求めず、そのまま受け付けるところもあります。
飲食店、居酒屋、美容院、エステサロンなどでは、普通身分証明書の提示は求めませんから、偽名予約でもそのまま通ります。
予約時に偽名を間違わない限り何も問われないでしょう。
訂正を求める
偽名予約をしていることがお店やサービス提供者にバレたら、訂正を求められることがあります。
「本名で予約してください」と言われるのです。
この場合はさらに偽名などは名乗らず、言われたとおりに本名で予約しましょう。
無理に偽名を名乗って身分証明証の提示を求められたら、困ってしまうでしょう。
予約を断られる
偽名予約が知られることで予約自体を断られてしまうこともあります。
偽名予約をする人など信頼ができないと相手に思わせてしまうのでしょう。この場合は、予約を諦めるしかありません。
偽名予約をすると、法律に問われる?
様々な場面で偽名予約をする人がいますが、問題なのは法律で問われるか。
偽名での予約には後ろめたい気持ちもあるでしょうが、法律に問われなければいいやと思う人もいるでしょう。
実際のところどうなのかをまとめてみました。
飲食店の場合
飲食店で偽名予約をしても問題になることはまずありません。
予約当日に現れてくれて、予約通りに料理を食してくれて、代金さえ払ってもらえばお店側も文句を言うことはないのです。
そのため、ここで法律に問われるか心配する必要はないでしょう。
ファミレスなどで予約帳にキャラクターの名前を書く人がいますが、これも違法ではありません。
私文書偽造罪にも当たらないし、商標権侵害、不正競争防止法の適用もありません。
キャラクター名を使って商売をすると、商標権侵害になることがありますが、ファミレスの予約帳に記入するくらいなら全く問題はありません。
ホテルの場合
ホテルに予約し、宿泊者名簿に名前を記入するときになって偽名を使うと法律に問われるかを考えてみましょう。
まず、私文書偽造罪ですが、ホテルの宿泊者名簿は私文書に当たらないので偽名予約をしても罪に問われません。
問題なのは旅館業法第6条です。
条文ではこのようになっています。「営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。」
ここで偽名予約・記入をすると、法律に問われます。
罰則は1日以上30日未満の拘留、科料は1,000円以上1万円以下の強制徴収です。
罪としては軽犯罪に属するので、それほどたいしたことではないように思う人もいるでしょうが犯罪は犯罪です。
前科が記録されてしまいます。これは一生消えません。
では、なぜこんな法律があるのかというと次のような理由によります。
- 伝染病や食中毒が発生したときの追跡調査のため
- 火事や地震などがあったときの身元確認のため
- テロ対策
ただ、実際にはこの法律が適用されて罪に問われた人はいないようです。
ホテルの宿泊で偽名を名乗ることが違法だとは言っても、厳密に対処しているホテルはあまりありません。
ラブホテルでは、偽名による予約はよくあることです。本名を名乗る人の方が少ないです。
このように考えていくとホテルで偽名予約をしても問題はないようですが、念のためということもありますから、できるだけ本名で予約してください。
商品予約の場合
商品を購入する予約をする際に偽名を使う人もいますが、これも罪には問われないようです。
適用される法律があるとすれば、詐欺罪になりますが詐欺罪には該当しません。
詐欺罪では「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」となっていますが、偽名を名乗っている人は代金を支払って商品を購入しているので、欺かれたと言うほどのことはありません。
偽名そのものは欺く行為になりますが、偽名でも本名でも料金さえ支払えば特に問題になることはないのです。
偽名予約で逮捕された例
偽名予約で法律に問われることはあまりないのですが、逮捕された事例もあります。どのような事例か見てみましょう。
リムジンバスを偽名で予約しまくり
リムジンバスを偽名で予約しまくり、他の人は乗せずに自分の貸し切り状態にした人がいました。
この人は偽計業務妨害罪で逮捕されています。
バス会社に無駄な負担をさせ業務の妨害をしたことが理由です。
初犯なら不起訴処分になるケースも多いですが、迷惑なことはしてはいけません。
5店舗の居酒屋に偽名で予約
次は、5店舗の居酒屋に偽名で予約した例です。各店舗で合計50人分約30万円分の予約をしていたと言います。
実際にはそんな人数は現れません。この場合も、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
この場合は、刑事責任だけでなく民事責任で損害賠償請求もできます。
原材料費や仕込み、人件費、食材廃棄費用、逸失利益などが生じているので、損害賠償請求の対象になるのです。
この例は偽名予約と言うよりも、実際に生じた損害に対して法律で問われていることになるのですが、偽名を使っていることに変わりはないのでここで取り上げてみました。
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