お店がお客さまを出禁にする理由を教えて!
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スパーやコンビニエンスストア、量販店、レストラン、ホテルなどのお店では、大勢のお客さまにお越しいただき、商品やサービスを購入してもらうことで売り上げを伸ばし、ビジネスを繁盛させています。
お客さまがたくさん来ることはどのお店にとっても大歓迎なのです。
ところが、お客さまの中には問題を起こす人もいます。
お店や他のお客さまに多大な迷惑を掛ける人です。そのようなお客さまの場合は、大歓迎というわけにはいかず、お店に来てほしくないと思うこともあります。つまり、出禁にするのです。
出禁にする理由は様々ですが、どのようなことがきっかけで出禁になるのかを考えてみましょう。
出禁とは?
出禁と書いて、読み方は<できん>です。<しゅっきん>とは読みません。
出禁とは、出入り禁止のこと。お店側が次のような判断をしたときに、特定のお客さまの入店を禁止することがあります。
- 他のお客さまの迷惑になる
- お店の利益を著しく損なう
お店が出禁にする理由
お店がなぜ特定のお客さまを出禁にするのでしょうか。一般的な判断理由は前段で示しましたが、ここではもう少し具体的な理由を深掘りしてみましょう。
お客さまがモノを盗む
お店ではお客さまが商品を購入することで売り上げに繋げていますが、中には万引きをする、レジのお金を盗むというお客さまもいます。そのようなお客さまはお店に多大な被害を与え、迷惑千万です。
お店のものを盗むだけでなく、他のお客さまの私物に手を出すなんて人もいます。これでは他のお客さまもたまりません。
お店としてはモノを盗むお客さまは大いに困るので、出禁にする場合があります。
商品や備品を壊す
お店の商品や備品を壊されたら、大損害。商品や備品はお店にとってもとても大事なものであり、お客さまを呼び込むためのものです。
そのような商品や備品を壊すようなお客さまには来店してほしくないので、出禁にすることがあります。
暴力をふるう
お店でお客さまが暴力をふるったら、とても困ります。他のお客さまに危害が及ぶかもしれませんし、お店の店員がけがをする可能性もあります。
暴力行為を働くお客さまは危険な存在。何が起きるか分からないので、お店側で出禁にすることがあります。
お酒を飲んで騒ぐ
酒癖の悪いお客さまがいます。酒をたくさん飲んで、大騒ぎということもあるでしょう。
そうなれば、お店の運営にも悪影響が及びます。お酒を飲むこと自体は禁止できませんが、酔っ払って騒いだり暴れたりすることが多いお客さまに対しては、出禁とすることがあります。
悪質なクレーマー
クレームが入ること自体は必ずしも悪いこととは言えません。お店側に至らぬ点があったとき、クレームが入ることで改善点を見出すことができます。
お客さまが感じた不満点に対して、真摯に対応する必要もあるでしょう。
問題なのは悪質なクレーム。<自分は客なのだから、大切にしてもらって当たり前>といわんばかりに無理難題を吹っかけてくるお客さまもいます。お店を威嚇したり、しつこく店員に迫ったりなどの行為をする人もいます。
店員が対応できないと、店長が出てくることもあるでしょうが、もともと無理な要求をしているのですから、話がまとまりません。
そのような悪質なクレームを頻繁に入れるお客さまがいると、お店の運営にも支障が生じます。そばで見ている他のお客さまも不快に感じるでしょう。
そのために、出禁を科すことがあります。
ドレスコードを守らない
高級レストランや高級ホテルなどでは、入店されるお客さまに対してドレスコードを定めていることがありますが、ドレスコードを守らないお客さまの入店を禁止することがあります。お店の品位を守るためにやむを得ない措置です。
最近では、コロナ禍の影響でマスクを着用していないお客さまを出禁にするというケースもありました。
コロナ禍の収束を受けて、そのようなお店は減りましたが、今でも病院などではマスク着用をしていないと中に入れないことがあります。
入れ墨やタトゥーをしている
温泉やプールなどでは、入れ墨やタトゥーをしているお客さまを出禁にすることがあります。
周囲のお客さまに威圧感を与えるというのが理由のようですが、入店を許可しているところもあります。
その他の理由
上記の理由以外でも、特定のお客さまが出禁になる理由は色々あります。
禁煙なのに喫煙を繰り返す
- 入店時間を守らない
- 公序良俗に違反する
- ストーキング行為をしている
- 危険なものを持ち込む
などなど。
いずれにしろ、お店にも他のお客さまにも迷惑なら、出禁にせざるを得ないでしょう。
出禁の法律的な位置づけ
お店が勝手にお客さまを出禁にしていいのだろうかと疑問に思う方がいるかもしれません。
出禁にされた人は<法律上の根拠を示せ!>と迫りたくもなるでしょう。
では、出禁は法律上どのような位置づけになっているでしょうか。実は、法律上の明確な定義はありません。出禁という言葉自体、法律上の用語でもありません。
ただ、民法には<契約自由の原則>という考え方があります。
お店側がどのような人と契約を結ぶかは自由に決められるという考え方です。ということは、契約したくない人がいれば、契約しなくても構わないということ。
つまり、他のお客さまに多大な迷惑を掛ける人、お店の利益を著しく損ずる人がいれば、契約しなくてもいいのです。
これが出禁の法的な根拠となるでしょう。
しかし、自由気ままに出禁にできるわけではありません。それ相応の理由があるときだけで、具体的な理由を示さずにお客さまを出禁にすれば、損害賠償の対象になることもあります。
出禁の効き目
特定のお客さまを出禁にした場合で、そのお客さまが不満を感じ、お店に入店をしつこく迫る、玄関口に居座って離れないなどの行為をしたときは建造物侵入などの罪に問うことができる場合があります。
出禁にしたのに勝手にお店に入れば、お店側にとってもとても迷惑ですが、法律上の罪に問えれば相手も諦めるかもしれません。
また、大きな損害が生じれば、損害賠償を請求できる可能性もあります。
実際に損害賠償が認められるかは状況によっても異なりますが、一つの有効的な手段ではあります。
相手に出禁を伝える方法
特定のお客さまを出禁にする場合は、いかに伝えるかがポイントになります。そこで伝え方のコツを紹介しましょう。
相手が犯罪行為を犯した場合
お客さまが犯罪行為を犯し、お店側が出禁にすることがあります。万引き、窃盗、強盗、器物損壊、傷害などの行為です。
そのようなときは警察を呼ぶことになるでしょうから、警察を通じて出禁の旨を伝えることもあるでしょう。
その際は、<二度とお店には入りません>という念書や誓約書を提出してもらえれば、確実な出禁処分となります。
警察が出頭し、逮捕となると、相手に弁護士がつくことがあります。弁護士がついた場合は、弁護士を介して出禁の旨を伝えます。
相手が悪質なクレーマーの場合
悪質なクレーマーの場合は、警察沙汰にしにくいので、お店側が出禁の旨を直接伝えることになるでしょう。
その際は、口頭だけでなく、文章という形にしたいところ。口頭だけでは守らない人がいても、説得にしにくいです。
文章という形にすることで、お店の本気度が伝わります。<言った言わない>などのトラブルも避けられるでしょう。
文章に出禁の旨を記す場合は、経緯や理由を加えないといけません。ただ<出禁にします>では、相手も納得しないでしょうから、<これこれしかじかの理由により、あなたを出禁処分とします>と書いてください。
ただ、相手の住所がわかっている場合は、出禁の書類を送付できますが、問題はわからないとき。出禁の書類を郵送できません。
このような場合は、相手が直接お店に来たときに書類を渡すしかありません。お店の方で準備しておき、相手の姿を確認でき次第、出禁の文章を手渡しましょう。
電話番号がわかっている場合は、電話で出禁の旨を伝えられますが、ここでも<言った言わない>という問題が生じかねません。
そのため、電話で出禁の旨を伝えるときは、会話内容を録音するなどの対策をしたいところ。
録音しておけば、歴とした証拠になり、出禁処分を受けたことを相手も否定できなくなります。
相手がドレスコード違反を犯している場合
お客さまの方でドレスコード違反をしている、マスク着用義務違反を犯しているなどの場合は、入口で口頭でその旨を伝えればいいでしょう。口頭での注意だけでも、善処してくれる可能性があります。
ドレスコード違反などの場合は、犯罪行為や悪質なクレームとは違って、それほど大事にならずに済むことが多いです。
次回以降、ドレスやマスクのルールを守ればいいだけだからです。出禁といっても、1回だけの処分で済みやすいですね。
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