
お店に忘れ物をしたら保管期間はいつまで?

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皆さんはお店を利用するとき、持ち物をどうしていますか。
小物や軽いものならそのまま携帯することもあるでしょうが、ちょっと大きめの持ち物、かさばる持ち物などはそうもいきません。
そうなると、お店のどこかに置いたり預けたりもするでしょう。
ところが、その持ち物を持ち帰るのを忘れてしまうことがあるかもしれません。
そのようなとき、お店はどう対応し、いつまでが保管期間になるのでしょうか。
今回は、この問題を考えてみます。
お客様が忘れ物をしたらお店はどのように対応すればいい?
お店を利用したお客様が《忘れ物》をする、よくあることです。
このようなとき、お店側はどのように対応するのでしょうか。
適切な対応方法を説明しましょう。
遺失物法による取り決めでは?
お店に限りませんが、《忘れ物》に関しては『遺失物法』という法律が適用されます。
その取り決め内容を見てみましょう。
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
『遺失物法』の第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置 第一節、拾得者の義務、第四条による取り決めです。
一言にまとめると、《忘れ物》を所有者に返すか、警察署に届けるということになります。
実際の対応方法は?
お客様の《忘れ物》に対する『遺失物法』の取り決めを紹介しましたが、実際にはどのように対応するのが適切でしょうか。
確認してみましょう。
お店でしばらく保管しておく
お客様がお店で《忘れ物》した場合、気がついてそのお店に取り戻しにくることがあります。
そのため、しばらくはお店の中で保管しておくことも考えましょう。
すぐに警察に届けても悪くはありませんが、お客様が取り戻しに来る可能性がある期間だけでもお店に保管しておくのもおすすめです。
勝手な判断はしないこと
お客様の《忘れ物》によっては、あまり大切そうでないものもあります。
ポケットティッシュやレシート、マスクなどで、これらはお店に保管もせず、警察にも届けず、そのまま処分してもいいのではと思われるかもしれません。
しかし、お店が勝手にお客様の《忘れ物》を処分する権利はありません。
お客様のものはあくまでもお客様のものです。
お店にはどうこうすることもできませんから、それほど大切そうでないものがあってもいじらずにそのまま保管、あるいは警察に届けましょう。
しばらくしたら警察に届ける
お客様の《忘れ物》については、しばらくお店で保管しておき、その後は警察に届けるようにしましょう。
ではどのくらいお店に保管してから警察に届ければいいかというと、お店の保管期間の目安は1週間くらいです。
このくらいの期間だと、お客様がお店に《忘れ物》を取りに来る可能性があるので、そのまま保管しておくのが適切だと思われます。
その後は、お客様の方でもお店に来るよりも、警察に届ける方を選択することが多いので、警察に届けるのがおすすめです。
店内で忘れ物を保管する場合のポイントを紹介
お客様の《忘れ物》を店内で保管する際は、いくつかのポイントがあるので確認してください。
忘れ物対応はマニュアル化しておくべき
お店にお客様が《忘れ物》をするのは良くあることなので、その対応を決めておきたいところです。
マニュアル化し、従業員全体に周知しておきましょう。
たとえば、次のような対応を定めておくのが◎です。
- いつ誰が拾ったかを確認
- 《忘れ物》が置かれていた状況を確認
- 《忘れ物》を見つけた際にどう対応するか、お店のルールを定めておく
- 《忘れ物》を見つけてから、いつまでお店で保管し、警察に届けるかを決める
- お客様から連絡があったときの対応方法を決めておく
このように対応の仕方をマニュアル化しておくと、お客様の《忘れ物》に関するトラブルを防止しやすくなります。
中身は見ないように
お客様がお店に《忘れ物》をすると、店員が中身を触りたくなることもあるでしょう。
しかし、これはやめておくのが正解、◎です。
中身を見て、お客様の連絡先がわかることもありますが、むやみやたらといじるのはいただけません。
お客様も自分の持ち物の中身を触られるのがいやなものです。
警察が中身を確認するのは致し方ないとしても、お店の店員が中身に触れるのはできる限り避けましょう。
忘れ物帳に記載するといいかも
お店でお客様が《忘れ物》をすることは時々ありますから、《忘れ物》の数が多くなることもあります。
そのようなときには整理して保管するだけでなく、《忘れ物帳》にも状況を記載しておきましょう。
記載すべきことは次のようなものです。
- 《忘れ物》の内容と特徴
- 《忘れ物》があった日付
- 発見者
- 警察に届け出た日
お客様の《忘れ物》を《忘れ物帳》に記載しておくと、後々のトラブルも防ぎやすくなるでしょう。
保管場所を考えておくべき
お客様の《忘れ物》の保管場所には気を使いましょう。
1つの場所に決めておいて、お客様からの要請があり次第、いつでも返還できるようにしておく必要があります。
たとえば、従業員休憩室なども◎です。
従業員休憩室なら、従業員以外は触れることがなく、安全な保管もしやすいです。
他のお客様が盗むこともできませんね。
注意が必要な《忘れ物》は、現金やキャッシュカード・クレジットカードが入ったお財布などの貴重品です。
そのような貴重品の《忘れ物》については、鍵付きの保管箱や金庫などに保管するようにし、特定の関係者以外触れられないようにしておきましょう。
忘れ物保管期間中のトラブル事例
お店でお客様の《忘れ物》を保管する保管期間は1週間程度にするのがおすすめですが、この保管期間中にトラブルが生じることがあります。
どんなトラブルが生じるのか、見てみましょう。
誤って処分してしまった
お客様の《忘れ物》の保管期間中に、誤って店員が処分してしまうことがあります。
すぐに取り戻せるようなところに処分したのならいいですが、その後行方知らずというのでは、お客様も大いに困ります。
場合によったら、損害賠償しろと要求されることもあるでしょう。
お客様の《忘れ物》の中にはどんな大切なものが入っているかわかりません。
そのため、勝手に処分するなどがないように、お店側で従業員に徹底しておく必要があります。
別のお客様に渡してしまった
お客様の《忘れ物》を《忘れ物》した当人ではなく、別のお客様に渡してしまったというケースもあります。
そのお客様が親切な人なら、また戻してくれるでしょうが、図々しい人だとそのままちゃっかり使用するなんてことがあるかもしれません。
そうなると、本来の所有者であるお客様は《忘れ物》を取り戻すことができなくなります。
この場合も、大きなトラブルに発展する可能性があるので、店員の方で《忘れ物》の所有者をしっかり確認しないといけません。
店員が持ち帰った
これは言語道断のことですが、お客様の《忘れ物》保管期間に店員が勝手に持ち帰ることがあるとか。
良さそうなものがありそうということで、自分で使ってみたくなるのかもしれません。
あるいは、悪気がなくても、つい持ち帰って、後で警察に届けようというケースも考えられます。
いずれにしろ、お客様の《忘れ物》を店員が無断で持ち帰るのは×。
そのような店員がいた場合は、オーナー側で厳格な処分をしなければいけないケースもあるでしょう。
忘れ物を紛失した
お客様の《忘れ物》保管期間に紛失してしまうお店があります。
これはちょっと面倒なことです。
お客様が後で気がついて、お店の方に《忘れ物》を取りに来ても、お店が渡すことができません。
警察にも届けられませんね。
結局、お客様には謝罪をして、《忘れ物》の内容によっては弁償することになるでしょうが、このようなことが起きないようにしっかりとお客様の《忘れ物》を保管しておきましょう。
忘れ物を壊してしまう
お客様の《忘れ物》の保管期間中にお店の店員が壊してしまうこともあります。
《忘れ物》の中には壊れやすいものもあり、扱い方を誤ると、そのようなケースもあるでしょう。
《忘れ物》をしたのはお客様の責任という場合が多いですが、店員が壊したのなら、弁償しなければいけませんね。
お店の忘れ物・警察に届けた場合の保管期間は?
お店の《忘れ物》をしばらく保管した後は、警察に届けることになりますが、警察での保管期間はどのくらいでしょうか。
確認してみましょう。
警察での保管期間は3ヶ月間
お店の《忘れ物》を店員が警察に届けてからの保管期間は3ヶ月間です。
警視庁管内の場合、最初の1ヶ月間は届け出た管轄の警察署に保管され、以降は警視庁遺失物センターで保管されます。
◆警視庁遺失物センター
- 所在地:〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目9番11号
- 窓口取扱日時:月曜から金曜(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
午前8時30分から午後4時30分まで - 問い合わせ先:警視庁 会計課 遺失物センター
電話⇒0570-550-142(月曜から金曜(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)
保管期間中に警察は何をするの?
お店の《忘れ物》が警察に届けられた後の保管期間中、警察は何をするんでしょうか。
以下に警察の取り組みを紹介しましょう。
①拾得物件預り書を作成
お店の《忘れ物》が警察に届けられると、警察の方で「拾得物件預り書」を作成し、届出をした人に交付します。
後で《忘れ物》の所有者が現れずに、届出をした人に所有権が移る際にこの書類が必要になります。
②照会調査や公告を行う
お店の《忘れ物》を届け出た人に「拾得物件預り書」が交付された後、警察では遺失者を探すために照会調査や公告を行います。
公告内容は次のようなものです。
- 《忘れ物(落とし物)》の種類および特徴
- 《忘れ物(落とし物)》の拾得日時および場所
- 《忘れ物(落とし物)》を保管する特例施設占有者の氏名(名称)および保管場所※
※特例施設占有者が《忘れ物(落とし物)》保管する場合のみ
③遺失者が現れれば、忘れ物が渡される
警察がお店の《忘れ物》の公告などを行い、遺失者が見つかれば、そのままその《忘れ物》を渡して完了です。
④保管期間経過後はどうなるの?
警察がお店の《忘れ物》を預かっても、保管期間内に遺失者が現れないことがあります。
その場合、その《忘れ物》は拾得者のものになります。
前述の「拾得物件預り書」を持って警察に行けば、その《忘れ物》をもらうことができるのです。
受け取れる期間は2ヶ月間で、その期間を過ぎると、その《忘れ物》の所有権は都道府県に帰属します。
お店の忘れ物の保管期間について押さえておきたいこと
お店の《忘れ物》の保管期間は1週間くらいが目安になりますが、この点に関して押さえておいていただきたいことがあるので、チェックしてください。
忘れ物を拾った日から7日以内に警察に届けると、特定の権利が生じる
お客様の《忘れ物》を拾って、7日以内に警察に届けると、特定の権利が生じます。
その権利の内容を紹介しましょう。
①遺失者に報労金を請求する権利が生じる
報労金とは労苦や功労に報いるために支払われるお金のことですが、《忘れ物》に関しては遺失者が拾ってくれた人に対して支払う報酬という意味になります。
この報労金の額は《忘れ物》の価値の5~20%。
ただ、これは遺失物に対する報労金ですから、お店の《忘れ物》というだけでは、受け取らない店員も多いです。
②保管期間を過ぎて、忘れ物を受け取れる権利
警察での《忘れ物》の保管期間は3ヶ月間ですが、《忘れ物》を拾って7日以内に警察に届けると、保管期間経過内に遺失者が現れないときはその《忘れ物》を受け取ることができます。
特定の例外物を除き、所有権が移動するということです。
特例の例外物とは、携帯電話やカード類などです。
このような品には個人情報が入力されていて、拾得者に所有権を渡すことはできません。
③忘れ物を提出・保管に要した費用を請求する権利
《忘れ物》を拾って7日以内に警察に届けると、その提出・保管に要した費用を遺失者に請求する権利が生じます。
ただし、①~③いずれかの権利のみを行使できることになります。
権利を放棄しても構いません。
実際にお客様の《忘れ物》ということになると、お店側から遺失者に何らかの請求をすることはあまりありませんね。
公告日から2週間で処分されるかもしれないものもある
警察に届けられたお店の《忘れ物》の基本的な保管期間は3ヶ月間ですが、一部の品については2週間で処分される可能性のあるものがあります。
次のようなものです。
- 傘
- 衣服
- ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトなどの繊維製品または皮革製品
- 履物
- 自転車
- 動物
ご注意ください。
忘れ物放置には大きなリスクがある
お客様の《忘れ物》は適切に管理し、適切な対応保管期間を守らなければいけませんが、もしお店側で放置したらどうなるでしょうか。
様々なリスクが生じます。
いくつか挙げてみましょう。
まず、お店でお客様の《忘れ物》をそのままにしておくと、盗難・紛失リスクが高まります。
他のお客様や店員が勝手に持ち帰ってしまうということもあるでしょう。
そうなれば、お客様に賠償しなければいけなくなります。
次に法的な責任を問われることがあります。
お客様の《忘れ物》を警察に届けなかったり、故意に隠したり、勝手に使ったりすると、次のような刑罰の対象になることがあるのです。
- 遺失物横領罪
- 窃盗罪
そのため、お店での適切な保管期間を過ぎたら、速やかに警察に届けるようにしましょう。
第三は、お店が《忘れ物》を放置したことによるイメージダウンが懸念されます。
《忘れ物》をしたお客様もお店を信用しているので、適切な保管期間保管してくれているだろうと思っているものです。
あるいは、警察に届けてくれたか。
それがお店の方でいい加減に扱っているともなると、そのお店に対するお客様のイメージも大きくダウンします。
イメージダウンということだけでなく、信頼度がなくなるでしょう。
その情報をSNSなどで流されたら大変です。
お店の悪評が瞬く間に広がり、集客に大きな悪影響も生じます。
そのようなことがないように、お客様の《忘れ物》は適切な保管期間、大事に保管しましょう。
お客様が忘れ物の保管期間中にするべきこと
今度は、お客様視点に立って、《忘れ物》の保管期間中にするべきことを考えてみましょう。
まずはお店に問い合わせを
お客様の方でお店に《忘れ物》をしたら、まずそのお店に問い合わせてみましょう。
一定の保管期間はお店の方で保管してくれている可能性があるので、問い合わせに対してすぐさま対応してくれて、来店時に返却してくれることがあります。
その際は、《忘れ物》の特徴、忘れた日などを正確に伝えて、店員側の確認を得てから返却してもらいます。
遠方のお店の利用で《忘れ物》をした場合は、取りに行けないことがあるかもしれません。
そのようなときも《忘れ物》の特徴や忘れた日を正確に伝えた上で、郵送で送ってもらいましょう。
その料金も用意しておきます。
遺失物届けを出す
お店に《忘れ物》をしてお店の保管期間内なら、お店に取りに行くだけで済みますが、警察に提出されているときは遺失物届けを出しておく必要があります。
どこの警察署、交番でも遺失物届けは出せます。
警察署のホームページなどにも用意されているので、あらかじめ作成の上、提出しても構いません。
利用停止手続きが必要なものがある
お店に《忘れ物》をしたとき、その内容によっては利用停止手続きが必要なものがあります。
仮にお店の保管期間中、警察の保管期間中であると思われても、利用停止手続きを省くわけにはいきません。
利用停止手続きの対象はクレジットカード・キャッシュカード・携帯電話などです。
このようなものを忘れた場合、本当にお店や警察に保管されているとは限りません。
もしかしたら第三者の手に渡って、悪用される心配もあります。
そのような事態を避けるために、利用停止手続きが必須になります。
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