
予約の際に発生する内金とはどういうお金?手付金との違いは?

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「内金を支払う」などとよく言いますがこの「内金」、どういう意味かご存じでしょうか。
また、どのように利用すればいいのか知っていますか。
今回は内金の意味やどのような状況で利用されるか、予約との関連はどうなっているかなどを解説します。
どうぞ参考になさってください。
内金とは?
内金はものを買ったり、結婚式場の予約をしたりするときに前もって代金の一部を支払っておくことを意味します。
予約前に一部の代金を支払うことで契約を確実にするのです。
確実にといいましたが、事実上契約が成立したことになります。内金を支払った時点で、購入する、利用することを決めたことになります。予約確定です。
不動産関連の用語として使われる場合は、売買契約が成立した後に支払う代金の一部となります。
同じような言葉に手付けがありますが、こちらは売買契約時に支払うものです。内金は売買契約後に支払います。
内金は後ほど支払い全代金の一部として活用できます。購入時に差し引かれますから、損になることはありません。
内金を支払うと、契約の解除ができない
内金を支払った時点で予約確定、契約成立となりますが、支払った後に一方的に解除することはできません。
解除できるのは当事者同士の合意があった場合と、一方に債務不履行があった場合に限られます。
債務不履行とは、代金を支払わない、あるいは代金を支払っても引き渡しがされないなどのことです。
このような場合は契約解除が可能になりますが、解除で内金が返還されるかは状況次第です。
契約書に内金返金の条項があればその条項に従うことになります。
なければ、相手方の気持ちによりけりということになるでしょう。
なぜ内金を要求されるのか?
販売者やサービス提供者が内金を要求するのは、予約をキャンセルさせないためです。
申込者が内金を支払った段階で、契約成立となり、簡単には解除できません。
そのため、申込者は内金を支払う前に慎重に検討する必要があります。
購入や予約を迷っている時点では、内金を支払うのを待った方がいいでしょう。
内金と手付金の違い
内金と似た用語に手付金がありますが、これも契約成立を示すお金です。契約締結の際に支払います。
では、内金と手付金でどこが大きく違うのかというと、契約解除のあり方が異なっています。
内金を支払った場合に契約解除をするのは難しいのですが、手付金は解約手付けを支払えば、一方的に解除できます
解約手付けの金額は無駄になりますが、解除したくなったときに出口が用意されているのです。
そのため、内金を支払うよりも、手付けを支払う方がいざとなったときに安心です。
ただ、内金と手付金について明確に分けていないお店やサービス提供者もあります。
両方同じ意味で使っている場合もあるので、実際に支払うときは意味をしっかり確認しておきましょう。
内金の金額は?
内金には法的に明確な定義はありません。契約当事者同士で合意した金額が内金になります。
支払うタイミング、支払う回数なども、当事者同士で決めます。
内金の支払いで多いのは現金払い。クレジットカードやスマホ決済などを利用できないケースがよくあります。
内金のトラブル
内金の支払いでは、契約の解除が難しくなりますが、それでもキャンセルできる場合もあります。
しかし、このキャンセル時によくトラブルが発生します。
よくあるのが、キャンセルによって内金にプラスした金額を請求されるというものです。
そんな話は聞いていなかったといっても、予約時に指定されていることもあります。
そのようなときは大損になりますから、内金を支払う前にルールをよく確認しておきましょう。
サービスの種類ごとの内金
サービスの種類によって、内金の意味、支払い方なども変わってきます。以下で解説しましょう。
結婚式場の場合
結婚式場の予約で支払う内金は、仮予約後の正式予約という意味合いを持ちます。
結婚式場の予約する場合は、希望の日時を仮予約しますが、この段階では正式予約にはなっていません。
内金を支払うことで、正式予約になります。
内金は結婚式・披露宴費用の一部に当てられ、全代金から差し引かれます。
結婚式場に支払う内金の額ですが、選ぶ式場や挙式の内容により5~20万円ほどです。
結婚式場に内金を支払うと、正式契約になるので、その後のキャンセルではキャンセル料が発生します。
キャンセル料の額は内金の一部、内金全部、内金プラスアルファーなどいろいろなパターンがあります。
キャンセル料など誰も支払いたくないものです。
それだけに、結婚式場の内金を支払う場合はこの結婚式場で大丈夫かを確信できた段階で行うのがおすすめです。
そこで利用したいのが仮予約期間。結婚式場の予約に仮予約期間というものが設けられていて、その間に疑問点や分からない点の確認ができます。
見積もりのし直しも何度でもできるので、この期間を活用しながら内金を支払うか決めればいいでしょう。
不動産契約の場合
不動産契約では、売買契約の後に売買代金の一部として、買い主が売り主に支払う金額を内金と呼んでいます。
こちらは予約時というよりも、予約後という感じですね。
契約時には手付金が支払われ、その後引き渡しまでの間に内金の支払いが発生します。
内金に法的な取り決めがないので、金額についても決まりがありません。
ただ、一般的には不動実契約では売買代金の20~50%程度になります。手付金よりも高額です。
最近の不動産契約では、内金の支払いがないことも多いです。手付金については契約書で詳しいルールが記載されているものですが、内金については記述がないこともよくあります。
そのため、必ず支払わなければいけない金額というわけでもないようです。
手付金を支払って、後でその金額を代金の一部に該当するという流れが一般的になっています。
引っ越し業者の場合
引っ越し業者の中にも、予約時に内金の支払いを求めてくるところがあります。
しかし、引っ越し業者に内金を支払う必要はありません。
というのも、国土交通省が定めた標準引越運送約款では、引っ越し業者は内金や手付金を請求しないことになっているからです。
そのため、信頼できる業者なら、内金の支払いを求めることはありません。
もし求められることがあれば、それは悪徳業者ですから利用をしないようにしましょう。
もちろん、内金を支払ってはいけません。
車購入の場合
車の購入でも内金を支払う場合があります。購入契約に当たって先に支払い、後ほど代金から差し引かれます。
内金を支払った時点で、購入契約が締結されたことになり、その後は簡単に契約解除ができません。
「ほかの車がほしくなった」といっても、契約変更は受け付けてくれません。
内金を支払う場合は、対象の車を確かに買うと決めてからにしましょう。
病院の場合
病院を時間外・休日などに退院する場合、会計計算ができません。
また、救急病院での治療が時間外や休日であっても、窓口はお休みですから会計はできません。
そこで一部の代金を内金として、支払うことになります。後日、残りの代金が精算されます。
後日精算時には
- 預り証
- 保険証
- 各種医療受給者証
- 印鑑
などを提出して、手続きを行ってください。
ただ、内金の対象にならない退院や治療もあります。
各病院でどのような場合に内金を請求するか決めているので、窓口などでご確認ください。
病院の内金の支払いでは、自動支払機は利用できず、窓口で現金での精算になるのが普通です。
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