予約システムの減価償却は何年?計算方法についても解説

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予約システムの減価償却は何年なの?


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会計処理においては、資産に計上する建物や土地、機械設備などは減価償却をする必要があります。

減価償却は固定資産だけでなく、無形固定資産に分類されるソフトウェアにおいても同様で、一定の条件を満たせば減価償却することが可能です。

予約システムは会計処理上、ソフトウェアに分類されるため、同様に減価償却ができます。

ただ、ソフトウェアの減価償却をどのように会計処理すればいいかよく分からない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、一般的な減価償却について説明し、さらにソフトウェアの減価償却の方法について解説します。

減価償却とは?減価償却をする目的

減価償却とは、建物や土地、機械設備などの長期間使用する資産について、一定額を費用として計上することです。減価償却をした場合、費用として計上した分だけ、資産の価値が減少します。

資産をわざわざ減価償却することには理由があります。

この理由について解説します。

減価償却をする目的は、事業者が毎年度行っている損益計算を適正に行うためです。

例えば、事業者が社用車として200万円の車を購入したケースの場合で考えると、事業者の利益が200万円あった場合、200万円の車を購入すると、利益が0円になる計算になります。

ただ、車は1年のみでなく、何年も継続して使うことになるため、200万円の車の費用を、購入した年度にすべて計上してしまうと、事業者としての損益を正しく把握できなくなります。

そのため、車の購入費用を全額ではなく、毎年一定額を費用として計上する減価償却が必要です。

減価償却の金額を算定する方法には、定額法と定率法があります。

 

定額法

定額法は、毎年度、対象となる資産について、一定額を減価償却する方法です。

例えば、100万円の資産を10年間使う場合、定額法で減価償却の費用を算出する場合、計算結果は100万円 ÷ 10年 = 10万円となります。

資産を何年使うかについては、法定耐用年数が定められているため、その法定耐用年数に沿った形で減価償却の費用を計算する必要があります。

計算方法は下記の様になります。

取得価額×定額法の償却率

 

定額法の償却率

耐用年数定額法償却率
20.500
30.334
40.250
50.200
60.167
70.143
80.125
90.112
100.100

 

定率法

定率法は、定額法とは異なり、減価償却の費用を一定割合で算出する方法です。

例えば、100万円の資産を20%の定率法で減価償却の費用を算出する場合、100万円 × 20% = 20万円となります。

なお、2年目以降は、資産の額が減価償却をした分だけ減少するため、減価償却の費用が異なります。

この例の場合、初年度に20万円の減価償却をしているため、2年目の資産が80万円となるため、2年目の減価償却の費用は、80万円 x 20% = 16万円です。

定率法は、定額法とは異なり、毎年減価償却する費用が減少していきます。

計算方法は下記の様になります。

未償却残高×定率法の償却率

 

定率法の償却率

耐用年数償却率改定償却率保証率
21.000
30.6771.0000.11089
40.5001.0000.12499
50.4000.5000.10800
60.3330.3340.09911
70.2860.3340.08680
80.2500.3340.07909
90.2220.2500.07126
100.2000.2500.06552

 

予約システムの減価償却年数は?ソフトウェアの減価償却方法

結論から書くと予約システムの減価償却は3年です。

予約システムはソフトウェアというカテゴリーに入ります。

また、減価償却は法定耐用年数と同じとなりますので、予約システムの法定耐用年数も3年という事になります。

詳しくは国税庁の「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」をご覧ください。

ここまで減価償却について解説しましたが、これは有形固定資産に適用される場合です。

10万円以上のパソコンやデスクなどは、償却対象の資産になるため、減価償却の対象になります。

一方で、予約システムはソフトウェアになるため、形がない無形資産として扱われます。

このソフトウェアの減価償却の方法について解説します。

 

会計上のソフトウェアの定義について

減価償却の説明をする前に、ソフトウェアは会計上どのように定義されているかを解説します。

ソフトウェアの会計上の定義は、日本公認会計士協会が公表している「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」によって、以下のように定められています。

1.コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム
2.システム仕様書、フローチャート等の関連文書

これについては、法律で明確に定義されていませんが、この条件に当てはまるものはソフトウェアとして扱っても問題ないと思われます。

ただ、ソフトウェアの定義に当てはまれば、必ず減価償却が可能というわけではありません。

ソフトウェアを減価償却するためには、いくつかの条件があります。

 

ソフトウェアを減価償却するための条件

ソフトウェアを減価償却するための条件には、

・将来の利益が獲得できること
・費用の削減が確実であること

と定められています。

ほとんどのケースでは、ソフトウェアを導入する目的は、業務の効率化になります。

また、マーケティング目的のソフトウェアであれば、売上の向上につながります。

どちらの場合であっても、将来の利益につながる、または、生産性が向上することが必要です。

なお、ソフトウェアには購入費用だけでなく、開発費や導入にかかる費用なども原価に含めて減価償却することができます。

 

ソフトウェアの減価償却額の算出方法

ソフトウェアの減価償却の費用の算出方法は、上記で用いた「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」に記載されており、一般的には定額法を使用するべきとなっています。

また、法定耐用年数は5年以内としています。

そのため、例えば100万円のソフトウェアの減価償却をする場合、法定耐用年数を5年間として算出すると、100万円 ÷ 5年 = 20万円が減価償却の費用です。

 

ソフトウェアの取得方法別の会計処理方法

ソフトウェアの購入方法にはパッケージとして購入する場合や、開発費を含む場合、カスタマイズする場合など、様々な種類があります。

また、近年ではクラウドサービスも普及していて、この場合は毎月一定額を支払うサブスクリプション型です。

それぞれの場合において、会計処理の方法は異なります。

ここでは、ソフトウェアの購入方法別に会計処理の方法を解説します。

 

ソフトウェアパッケージの場合

ソフトウェアパッケージを購入した場合、ハードウェアにインストールして使う場合は、無形資産として計上して減価償却することが可能です。

ただし、サーバーなどのハードウェアについては、有形固定資産として扱う必要があるため、ソフトウェアと合わせて減価償却処理ができません。

ソフトウェアのパッケージの費用だけでなく、設計や設定、導入を外注した場合は、その費用を無形資産に計上して減価償却ができます。

また、パッケージにカスタマイズを行う場合も同様です。

 

システム開発の場合

予約システムなどを外注して開発した場合、将来の利益獲得や経費削減が確実であることが明確であれば、無形固定資産として計上することで、減価償却が可能です。

ただし、パッケージを購入するケースでも解説したように、サーバーやネットワーク機器などのハードウェアとシステムの開発費をまとめて資産計上することはできません。

予約システムを自社で開発した場合は、開発にかかる人件費などの合計額をシステム開発の取得価格として無形固定資産に計上し、減価償却することができます。

 

クラウド利用の場合

近年は、クラウドサービスとしてソフトウェアの機能を利用するケースが増えてきています。

クラウドサービスを利用する場合、毎月一定額の費用がかかるサブスクリプション型になります。

このケースでは、かかる費用を資産として計上せず、全額を消耗品費や通信費などの費用として計上します。そのため、減価償却は行いません。

IaaSといった、サーバーやネットワーク関連のサービスを受ける場合でも、クラウドサービスであれば、費用として計上します。

ただし、ソフトウェアパッケージや自社開発の予約システムをIaaS上で動作させる場合は、IaaSの利用料は費用として計上しますが、ソフトウェア部分は無形固定資産に当たるため、減価償却を行う必要があります。

ただし、ソフトウェアパッケージや自社開発した業務システムをIaaS上で動作させる場合、IaaSの利用料は費用計上しますが、アプリケーション部分は無形固定資産に計上して減価償却費を計上します。

 

まとめ

ここまで、予約システムの減価償却について解説しました。

予約システムの減価償却はソフトウェアと同様の会計処理を行いますが、ソフトウェアを動作させるハードウェアとまとめて減価償却処理はできません。

また、サブスクリプション型のクラウドサービスの場合、月々の利用料を経費として計上し、減価償却は行いません。

ソフトウェアの減価償却は、法的に定義されていませんが、指針はあるため、正しく会計処理をしましょう。

 

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