Googleの口コミを訴えることはできる?名誉棄損になる条件を徹底解説

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Googleの口コミを訴えることはできる?


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Googleでは、検索結果やマップなどにさまざまな口コミが掲載されています。

ただ、この口コミの内容によっては、名誉毀損を理由として訴えることができます。

また、名誉毀損があった場合は、投稿者を特定した上で損害賠償請求したり、刑事告訴につながることもあります。

この記事では、Googleの口コミで訴えることができる条件などについて解説します。

目次

Googleの口コミで名誉毀損があった場合は削除できる

Googleの口コミが名誉毀損に該当する場合は、削除することができます。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です。

この名誉毀損はインターネット上の掲示板や口コミの投稿、SNSなどへの書き込みも対象となるため、Googleマップで掲載されている口コミも名誉毀損になる場合があります。

では、どのような内容が名誉毀損に該当するのでしょうか。

 

口コミが名誉毀損になる条件について

口コミの内容が名誉毀損にあたるかどうかは、以下の項目から判断されます。

・口コミが原因で社会的評価が低下するかどうか
・口コミの内容が具体的な事実を摘示しているかどうか
・公然でおこなわれているかどうか

これらのすべての項目に該当する場合は名誉毀損に該当し、投稿の削除や損害賠償請求ができる場合があります。

ただし、以下の項目に該当する場合は、上記をすべて満たしていた場合でも、名誉毀損にならないことがあります。

・公益目的での口コミである
・口コミの内容が公共の利害に関するものである
・口コミの内容が真実である、真実と信じられる理由がある

 

Googleの口コミに対する削除の基準とは?

Googleに掲載されている口コミは、Googleが規定している基準を満たしていれば削除対象となります。

Googleに削除してもらうことができれば、法的手段をとる必要はありません。

また、削除までの期間も短くて済みます。

ここでは、Googleの口コミの削除の基準について解説します。

 

Googleが規定しているコンテンツポリシーに違反している

まず最初の基準としては、Googleが規定しているコンテンツポリシーに違反しているかどうかです。

Googleが禁止・制限しているコンテンツは、
・虚偽であるコンテンツ
・不適切なコンテンツ
となっています。

具体的には、以下のような内容が該当します。

・実体験に基づいていない口コミ(店舗を利用していないのに口コミを投稿した場合など)
・店舗がサービスと引き換えに投稿してもらった口コミ(口コミを投稿すると割引します、など)
・なりすまして投稿された口コミ
・内容が虚偽である口コミ
・特定の個人やグループを攻撃する口コミ
・他者の個人情報が含まれている口コミ

Googleがコンテンツポリシーに違反していると判断すれば、その口コミは削除されます。

 

口コミの内容が刑法に触れている

口コミの内容が刑法に触れている場合も、削除を申請することができます。

該当する刑法としては、刑法第230条の名誉毀損、刑法第233条の「偽計業務妨害罪」「信用毀損罪」、刑法第231条の「侮辱罪」が該当します。

偽計業務妨害罪の偽計とは、人を欺く計略やたくらみのことを指します。

たとえば、提供された料理に虫が入っていた、という虚偽の口コミを投稿した場合は、その店舗の信用を傷つけることになり、信用毀損罪に該当することになります。

また、虚偽の口コミによって店舗にクレームが殺到し、その対応のために通常の営業ができなくなった場合は、偽計業務妨害罪になる可能性があります。

他にも、あの店舗はブラック企業だ、といった口コミであれば、侮辱罪に該当するケースがあります。

 

Googleが口コミを削除してくれないケース

Googleに口コミを削除を申請しても、削除してくれないことがあります。

まず挙げられるのが、「個人の感想にすぎない」ケースです。

口コミの内容が店舗からは気に入らないものであっても、個人の感想であれば削除の対象になりません。これは、個人の感想を削除してしまうと、口コミとしても意味がなくなってしまうためです。

また、Googleが判断できない場合も口コミは削除されません。

たとえば、口コミの内容が明らかに事実とは異なる場合でも、Googleが直接確認することはないため判断ができず、削除されないことになります。

そのため、Googleが禁止している口コミであっても、Googleが判断できなければ削除されません。

 

名誉毀損に該当する口コミとは?

名誉毀損に該当すると判断される口コミの内容には、以下のようなものがあります。

 

飲食店の口コミの場合

飲食店の口コミでは、以下のようなものが名誉毀損に該当する可能性があります。

・注文した料理に虫が入っていた
・店内が臭い
・原材料が国産とあるのに外国産を使っている

 

病院の口コミの場合

病院の口コミでは、以下のようなものが名誉毀損に該当する可能性があります。

・処方された薬によって症状が悪化したので誤診だと思う
・症状がよくならないのでヤブ医者だ
・院長は過去に医療ミスをしたことがある

 

ホテルの口コミの場合

ホテルや旅館の口コミでは、以下のようなものが名誉毀損に該当する可能性があります。

・事前に予約したのに当日宿泊を拒否された
・ホテルで従業員にお金を盗まれた
・法外な料金を請求された

 

企業の口コミの場合

企業に対する口コミでは、以下のようなものが名誉毀損に該当する可能性があります。

・商品を購入したら不良品だった
・社長は反社会的勢力の出身である
・この企業はブラック企業だ

 

名誉毀損に該当しない口コミ

名誉毀損に該当しない口コミには、以下のようなものがあります。

・単なる個人の感想である
・料金のボリュームが少ない
・待ち時間が長かった
・店舗の場所がわかりにくい

これらは、個人によって評価が変わる要素です。そのため、これらの口コミが名誉毀損に該当することはほとんどないため、削除されないことが多いでしょう。

また、コメントがない星だけの口コミも削除の対象にはなりません。

星が少ない口コミを投稿することで、店舗の評価を下げることができますが、これには名誉毀損の条件である「事実の摘示」に該当しないことから、名誉毀損は成立しなくなります。

 

Googleの口コミを削除する方法

ここでは、Googleの口コミを削除する方法について、簡単に解説します。

口コミを削除するには、いくつかの方法があります。

 

Googleの検索結果から削除を依頼する

Googleの検索結果から削除を依頼できます。

方法は、以下のとおりです。

・Googleで店舗名で検索する
・検索結果に店舗が表示されたら、ナレッジパネルの「すべてのGoogleのクチコミを見る」をクリックする
・削除したい口コミのメニューボタンから「レビューを報告」を選択する
・表示されたフォームから問題点を選択して削除を申請する

 

Googleマップから削除を依頼する

Googleマップの検索結果からも削除を依頼できます。

方法は、以下のとおりです。

・Googleマップで店舗名を検索する
・店舗が表示されたら、施設情報欄の「クチコミ」をクリックする
・削除したい口コミのメニューボタンから「違反コンテンツを報告」を選択する
・表示されたフォームから問題点を選択して削除を申請する

 

Googleビジネスプロフィールから削除を依頼する

Googleビジネスプロフィールの管理画面から削除を依頼できます。

方法は、以下のとおりです。

・Googleビジネスプロフィールの管理画面にログインする
・メニュー欄の「クチコミ」を選択する
・削除したい口コミのメニューボタンから「不適切なクチコミとして報告する」を選択する
・表示されたフォームから問題点を選択して削除を申請する

 

裁判所に口コミを削除する仮処分申請をする

Googleの口コミを削除する方法としては、Googleに削除を依頼する方法だけでなく、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法があります。

申し立てをした後に、裁判官と面談をおこない、裁判所が削除するに相当する理由があると認められた場合は、担保金を納付することで仮処分命令が下されます。

これによって、口コミを削除することができます。

 

Googleの口コミの投稿者を名誉毀損で訴える方法

次は、Googleの口コミの投稿者に対して、名誉毀損で訴える方法について解説します。

名誉毀損で訴える場合は、まず「発信者情報開示請求」をすることで、投稿者を特定する必要があります。

ここからは、口コミの投稿者を特定し、損害賠償請求をするまでに手順について紹介します。

 

Googleに発信者情報開示請求をする

Googleに対して発信者情報開示請求をする場合は、任意での開示には対応してくれないことが多いことから、基本的には法的手段をとることになります。

請求する相手は、アメリカの法人のGoogle LLCであるため、東京地方裁判所に対して発信者情報開示仮処分命令の申し立てをします。

裁判所から仮処分命令が出た場合は、Googleから発信者のIPアドレスなどの情報が開示されます。

 

IPアドレスからプロバイダを特定する

次に、開示されたIPアドレスからプロバイダを特定します。

プロバイダとは、インターネット回線を提供している事業者のことで、さまざまな業者が存在します。

IPアドレスからプロバイダを特定する方法は、「WHOISサービス」「IP SEARCH」などを使うことで特定できます。

 

プロバイダに対して発信者情報開示請求をする

プロバイダが特定できれば、次はそのプロバイダに発信者情報開示請求をします。

プロバイダに対する発信者情報開示請求についても、任意開示と法的手段の2種類あります。ただ、プロバイダが任意開示に応じることはほぼないため、基本的には法的手段をとりましょう。

発信者情報開示請求に勝訴したら、プロバイダから発信者の個人情報が開示されます。

 

投稿者に対して訴訟する

発信者の情報が開示されれば、次はその投稿者に対して訴訟する流れとなります。

基本的には、不法行為に基づく損害賠償請求をする形になります。

損害賠償請求をする場合は、まずは示談交渉から始めます。示談が成立しない場合に訴訟するのが一般的です。

名誉毀損で請求する慰謝料の相場は、事案によってさまざまですが、事業主であれば50万円〜100万円程度となっています。

 

投稿者に対して訴訟できる名誉毀損以外の罪状

口コミの投稿に対する訴訟は、名誉毀損になることが多くなっています。

ただ、名誉毀損以外にも訴訟できる可能性があります。

ここでは、この罪状について解説します。

 

偽計業務妨害罪

「偽計業務妨害罪」は、刑法第233条に規定されています。

偽計業務妨害罪に該当するのは、虚偽の口コミを投稿することで、特定の企業や個人の業務に影響を与えた場合です。

たとえば、虚偽の口コミによってクレームや問い合わせが殺到し、通常の業務ができなくなった場合などがこれにあたります。

偽計業務妨害罪は、最高で懲役3年または50万円以下の罰金が科されます。

 

信用毀損罪

「信用毀損罪」は、刑法第233条前段に規定されています。

信用毀損罪に該当するのは、虚偽の情報を流すことで他人の社会的信用を低下させた場合です。

たとえば、事実ではない内容の口コミと投稿し、その口コミが原因で個人や企業の信用が毀損された場合に適用されます。

信用毀損罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

侮辱罪

「侮辱罪」は、刑法231条に規定されています。

侮辱罪に該当するのは、退任を軽蔑する内容の口コミを投稿し、その相手の尊厳が傷つけられた場合などがこれにあたります。

侮辱罪は、1年以下の懲役、禁錮、または30万円以下の罰金が科されます。

侮辱罪は、名誉毀損罪とは異なり、事実であるかどうかではなく、他人を軽蔑する意図が認められれば該当します。

 

脅迫罪

「脅迫罪」は、刑法第222条に規定されています。

脅迫罪に該当するのは、特定の人物やその家族の生命や名誉などに危害を加えるような場合に該当します。

口コミによって、特定の人物に暴力などの危害を加えることを示唆する投稿をした場合に、脅迫罪に問われます。

脅迫罪は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

脅迫罪は、実際に危害が加えられていなくても成立します。

 

Googleの口コミ削除の訴訟を弁護士に依頼するメリットとは?

Googleに投稿された口コミを削除するだけであれば、自分で対応することもできます。

ただ、Googleが削除に応じてくれず、発信者情報開示請求をする必要が出た場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。

ここからは、口コミへの法的手段を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

 

口コミが名誉毀損に該当するかを判断してくれる

口コミが名誉毀損であると判断するためには、その内容が事実を摘示していて名誉を毀損していることが必要です。

この名誉を毀損しているかどうかを判断するのは、法律の知識がない人には難しいのが現状です。

また、名誉毀損である場合でも、違法性阻却事由が認められる場合もあり、さらに判断が難しくなります。

弁護士に依頼することで、口コミが名誉毀損であるかどうかを法的観点から判断してくれます。

 

迅速な対応ができる

弁護士に依頼することで、解決までに迅速な対応ができる可能性があります。

法的知識がない人がすべて対応すると、どうしても時間がかかってしまいます。

口コミをすぐにでも削除してもらいたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

特に、口コミの内容は店舗選びに大きな影響を与えます。

悪質な口コミが残ったままになっていると、それを見た人が内容を信じてしまい、来店しなくなるかもしれません。

 

裁判手続きをすべて任せることができる

口コミの投稿者を特定するために、Googleに対して発信者情報開示請求を行い、さらにプロバイダに対しても開示請求をする必要があるなど、さまざまな裁判手続きが必要になります。

法的手段をとる場合は、どの手続きでも専門知識が必要であるため、弁護士に任せる方がいいでしょう。

弁護士に依頼すれば、より少ない負担で解決できたり、損害賠償請求もできるでしょう。

 

ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント 店舗一覧

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堀田 直義

堀田 直義

株式会社じむやの代表取締役。ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント25店舗展開。X(旧Twitter)で「堀田直義」で検索!

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