サロンの施術画像等の無断使用された場合の対処法は?著作権侵害で裁判は可能?

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タダ子

サロンの施術画像等の無断使用(転載や引用)された場合の対処法を教えて!


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多くのサロンでは、施術やサービスの画像を公開し、集客に役立てています。

確かに文字だけの情報に比べると、画像の訴求効果は高く、お客さまにもアピールしやすいです。

それだけ画像の利用価値があるということですが、困ることもあります。

それは無断使用されることがあることです。

他のサロンやお客さまが勝手にサロンの画像を何らかの目的に使うことがあるのです。

これは法律にも触れる行為であり、いけないことなのですが、時々発生します。

そこで今回は、サロンの画像が無断使用された際にどのような対処法があるのかを解説します。

現代のサロンは画像を使いながら宣伝をする

現代の多くのサロンは、宣伝をする際に画像を多用し、ときには動画も使います。

ホームページ、SNS、ポータルサイトなどにサロンの室内の様子や施術風景、施術のbefore/afterなどを掲載し、お客さまにアピールするのです。

サロンが集客する際に画像の持つ意味はとても大きいです。

文字だけの説明では伝わりにくいことも、画像を見ることで一目瞭然ということもあります。

お客さまも掲載された画像を見てから、そのサロンを利用するかどうか判断することも多いです。

それだけ、サロンにとって画像は大切なものです。

 

新しいお店は怖いもの

お客さまが新しいお店を利用する場合は、大きな不安を持っています。

「どのようなサロンだろうか?」「スタッフは信用できるだろうか?」「施術はうまいだろうか?」「料金は高くないだろうか?」などの不安です。

このような不安に対してサロンが返答する必要がありますが、その際に画像を織り交ぜると、お客さまも分かりやすくなって、不安解消に役立ちます。

 

画像の質が大事

サロンがホームページやSNSに掲載する画像の質が大事です。

ただ、画像を掲載しただけで、ぼやけている、画像が多すぎて目当ての情報を見つけにくいというのでは、逆効果です。

昨今は、スマホカメラで簡単にサロンの画像も撮影できますが、良質なものができるかどうかは別問題。

質の悪い画像をいくら掲載しても集客効果は上がりませんし、かえってサロンイメージも傷つきます。

それだけに、可能ならプロのカメラマンにサロンの様子を撮影してもらいたいところ。

プロの腕で質のいい画像を撮影してもらい、掲載できれば、お客さまへのアピール度も高くなります。

 

サロン画像を無断使用されるケースが増えている

良質なサロン画像を撮影でき、ホームページやSNSに掲載できれば、集客効果も上がるでしょう。

お客さまに対しても適切な判断材料を提供できます。

そのように苦労して撮影したサロン画像ですが、けしからぬことに無断使用する人がいるのです。

一体どういう了見なのでしょうか。

サロン画像が無断使用される理由を考えてみましょう。

 

自サロンに流用する

サロン画像の無断使用で多いのが、自サロンに流用するというものです。

ちょうどいい施術風景があったから、うちでも借用してホームページなどに載せてみようかなというのです。

ずいぶんちゃっかりしていますが、自分たちで施術風景を撮影するのが面倒、あるいは施術の技術が低く、質のいい画像が撮れないということなのかもしれません。

しかし、これはいくら何でも図々しすぎます。

サロンの施術の内容は皆違います。同じ施術・サービスを行っているところはありません。

それだけにいくら他サロンの施術風景の画像を借用しても、自分たちのサロンに当てはまるわけではないのです。

後でお客さまから、施術写真と実際の施術が違っていたとクレームがつくこともあるでしょう。

このような行為は許しがたいですね。

 

お客さまが勝手にSNSに投稿する

サロンを利用したお客さまが施術の写真を撮りたいということで、写真を撮らせたら、その画像を無断でSNSに投稿されたという例もあります。

お客さまとしては、写真撮影を許可されたのだから、何に使おうが自由だろうと言うことでしょう。

一方、サロン側としては個人目的の利用に限ると考えていたので、SNS投稿は予想していなかったという言い分になることもあります。

双方で認識が違うということですが、このようなことがないように、写真撮影をお客さまに許可するときは、利用目的を確認しておきましょう、

 

加工して掲載

サロンの画像をそのまま流用するのはまずいだろうということで、加工してから自サロンのホームページに掲載しようとする人もいます。

しかし、加工しようが加工しまいが画像の無断使用であることに変わりはありません。

これも悪質なケースと言えます。

 

注意されても消去しない

サロンの画像を無断使用しているサロンに注意することもあるでしょうが、全く悪びれずにそのまま掲載を続ける人もいます。

もしくは、消去すると言っておきながら、放置するケースもあります。

これも悪質で、画像を無断使用された側としては、何らかの対処をする必要が出てきます。

 

サロンの画像の無断使用はどの法律と関連がある?

画像の無断使用はサロン側にとってもゆゆしき問題ですが、法律上の解釈はどうなっているでしょうか。

関連する法律を確認してみましょう。

 

画像の無断使用は著作権侵害

サロンだけに限りませんが、画像を無断使用して公開すると、著作権侵害に当たります。

では、著作権侵害とは、どういうことでしょうか。

著作権侵害は他人の著作物を許諾を得ないで無断で使用することを指します。

他人の著作物にはイラスト、画像、テキスト、写真、音楽、動画、プログラムなどが含まれますから、当然サロンの画像も当てはまります。

サロンの場合の具体例としては次のようなものがあります。

  • サロンの画像を無断でコピーしたりネットにアップしたりする
  • サロンの画像に無断で修正を加える
  • 無断でサロンの画像に似た画像を作る

 

著作権侵害に対する罰則

サロンの画像の無断使用は著作権の侵害に当たることがお分かりになったでしょうが、問題はどのような罰則が科されるかです。

実は著作権侵害には、民事上の請求と刑事上の罰則があるのです。

民事上の請求に関しては後ほど説明するとして、ここでは刑事上の罰則の方を取り上げてみましょう。

著作権法第119条によると、著作権を侵害された者が告訴すると、警察・検察により刑事責任の追及が行われることがあるとしています。

親告罪と言うことです。その場合の罰則は、”10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”です。

 

サロンの画像を無断使用されたら、どのような対処法がある?

サロンの画像を無断使用されることは腹立たしいことであるばかりか、自サロンの運営にも悪影響が出ることがあります。

それだけに、何らかの対処の必要も出てくるでしょうが、どのような対処法があるのかを考えてみましょう。

 

警告する

まず、サロンの画像が無断使用されていることが分かったら、無断使用している相手に警告しましょう。

著作権を侵害していることを通知するのです。

無断使用している側で著作権侵害になっていることに気がついていないケースもあります。

気軽に利用して、問題ないと思っていたという場合などです。そのような場合は、いくつかの手段を用いて警告ができます。

SNSでサロン画像が無断使用されているときは、アカウント宛てにダイレクトメッセージで警告する方法があります。

個人ブログや他サロンのサイトで無断使用されているのなら、コメント欄やお問い合わせフォームから指摘することも可能です。

いずれにせよ、警告で無断使用が終われば、問題は解決するでしょう。

ただ、それまでに生じた被害の問題はあります。

 

管理会社に通報する

サロンの画像を無断使用している人に対して警告を発しても、言うことを聞いてくれないこともあります。

のれんに腕押しという感じですが、そのようなときは通報相手を変えてみましょう。

サイト・ブログ・SNSなどの管理会社に通報してみるのです。

「著作権侵害になっているので、削除してください」という内容で通報します。

上記のようなサイトにはガイドラインが設けられていて、そのガイドラインに抵触したコンテンツは削除することになっています。

著作権侵害もガイドライン違反に当たるでしょうから、問題ありとなれば、削除してくれます。

ただ、削除まではせずに管理会社の方から運営者に通知するだけというケースもあり、この場合は削除に至らないかもしれません。

 

法的措置を執ることを検討する

警告・通報などの手段を講じても、サロン画像の無断使用が終わらない場合は、法的措置を執ることも検討してみましょう。

法的措置など面倒だと思われるかもしれませんが、サロン画像の無断使用が続けば、被害が拡大することも考えられます。

ここでは、断固とした措置も必要になってくるのです。

では、法的措置とはどう行うことかというと、告訴する以外では、裁判所での民事手続きをすることです。

民事手続きにより、次のような救済措置が設けられています。

  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利得返還請求
  • 名誉回復等の措置請求

それぞれの措置の内容を解説します。

 

◆差止請求

差止請求とは、侵害行為をやめさせる、あるいは予防させるための請求のことです。

これは侵害サロンが故意でサロン画像を無断使用しているか、過失により無断使用しているかに関係なく請求できます。

すでにサロン画像の無断使用が現実化し、放置しておくと著しい被害が出る恐れがあるとき、あるいは緊急性があるときは、裁判所に対して侵害行為の停止を求める仮処分申請もできます。

 

◆損害賠償請求

サロン画像の無断使用により実害が生じているときは、損害賠償請求もできます。

実害とは、サロン画像の無断使用がなければ支出を要さなかった費用、サロン画像の無断使用がなければ得られていただろう利益のことです。

実害がない状態でも差止請求はできますが、損害賠償請求にまでは至りにくいです。

例を挙げてみましょう。

  • サロン画像の無断使用により、権利品の値段を下げざるを得なくなった
  • 売上回復のために、宣伝広告費がかかった
  • 精神的な苦痛を受けた

損害賠償請求を行う手続きは以下の通りです。

  • 相手連絡先に連絡(記載することは、「著作権を侵害していること」「その根拠」「求める内容」など)
  • 内容証明郵便を活用する(内容証明郵便では、いつどのような内容が誰から誰に郵送されたことが証明される)
  • 仮処分の申し立てを行う
  • 損害賠償請求の訴訟を起こす

 

◆不当利得返還請求

不当利得返還請求とは、不当な利益を得た人に対して、損失を被った人がその利益の返還を求めることです。

サロンの画像の無断使用で言えば、該当の画像で侵害者が不当な利益を上げ、被害者サロンの方に損失が発生した場合が当てはまるでしょう。

 

◆名誉回復等の措置請求

サロンの画像著作者の著作者人格権を侵害した者に対しては、名誉・声望を回復するための措置を求めることができます。

具体的な措置としては、謝罪広告の掲載などです。

 

他者が使用する際の規定を設けておく

これは、サロンの画像を無断使用されないための対策になりますが、他者が使用する際の規定を設けておきましょう。

無断使用を禁止するのは当たり前ですが、使用する際に条件を決めておくのです。

次のような条件が考えられます。

  • サロン画像をサロンの許可を得た上で使用する
  • サロン画像の利用目的について、サロン側と協議する
  • サロン画像の利用料を定める
  • 規定を破った場合の損害賠償請求額を決めておく

 

サロンの画像の無断使用があったときは弁護士にも相談できる

サロンの画像の無断使用があり、警告してもやめないなど悪質なケースでは、弁護士に相談することもできます。

では、弁護士に相談することでどのようなメリットがあるのかを考えてみましょう。

 

弁護士からの警告は効果が出やすい

サロンの当事者がサロン画像を無断使用している人に対して警告しても、、取り合ってくれないことがあります。

本当に権利者なのかと疑われることもあるでしょうし、言いがかりや嫌がらせと受け取られるケースもあります。

そのため、警告の効果が出ないこともあるのです。

その点、弁護士がサロンに代わって警告するときは、法的な根拠に基づいて詳しい説明ができます。

これで相手側が納得してくれることもあり、サロン当事者の警告よりも功を奏する場合があるのです。

専門家のスキルは高いですから、説得力もあります。

そのため、サロン画像の無断使用に気がついたら、信用できる弁護士に相談するのがいい対処法です。

 

無断使用者の特定を依頼できる

サロン画像の無断使用を発見しても、無断使用者の特定がうまくできないことがあります。

SNSなどの投稿では、アカウント情報を見ただけでは、どこの誰が投稿しているのか分からないことも多いです。

そうなると、その後の対処もしにくくなります。相手が分からない状態では、警告の効果も出にくいです。

そこで活用したいのが弁護士への依頼です。

サロン画像の無断使用に対しては、裁判所の「発信者情報開示請求」か、「発信者情報開示命令に関する裁判手続」という方法で相手を特定していくのですが、素人ではいずれの手続きを利用すればいいのか、どのように進めればいいのか分からないこともあるでしょう。

専門の弁護士なら手続きにも精通し、どのように進めれば相手の特定ができるか心得ていますから、依頼するメリットは大きいです。

 

告訴や訴訟でサポートを依頼できる

サロン画像の無断使用で、法的手段に訴えることもできますが、その際の手続きを素人が行うのが簡単ではないかもしれません。

仮に刑事罰に問おうとしても、どのように告訴したらいいのか、サロンオーナーには知識もないでしょう。

告訴では、どのような画像がどんな形で侵害されたのかも説明しなければいけませんが、その説明も大変です。

告訴状にまとめる内容も考えなければならず、資料を手に警察に何度も足を運ぶ必要もあります。

サロン運営の傍ら、このようなことを行う余裕がないオーナーも多いことでしょう。

その点、弁護士に告訴手続きを依頼すると、告訴状の作成や提出も任せることができ、サロンオーナーの負担が大幅に軽減します。

最小限の労力で、サロン画像無断使用者の刑事罰を追求できることになります。

損害賠償請求でも事情は同じです。サロン画像の無断使用で損害賠償請求しても、必ず認められるわけではありません。

判例もいろいろあり、適用される場合もあれば適用されない場合もあるのです。

また、損害賠償請求で得られる金額の問題もあります。

このようなことを含めて、サロンオーナー一人の手で対応するには非常に難しいです。

どのようにすれば、損害賠償を獲得できるのかについても全く知識がないでしょう。

ここでも弁護士に依頼するメリットは大きいです。専門の弁護士なら、サロン画像無断使用に対する損害賠償請求のポイントを押さえていますから、訴訟を効率よく進められます。

弁護士に依頼する費用は掛かるものの、依頼するのと依頼しないのでは、結果も大きく変わるものです。

 

ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント 店舗一覧

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ヘッドミント 草加店埼玉県草加市高砂2-11-20 真壁ビル4F
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堀田 直義

堀田 直義

株式会社じむやの代表取締役。ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント25店舗展開。X(旧Twitter)で「堀田直義」で検索!

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