
社会保険料が取られすぎなのはどうして?

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社会保険料の負担は家計にとっても重く、支払うのが大変です。
年々社会保険料が増加傾向にあることもその負担を大きくしています。
そんな社会保険料が取られすぎなのではとの考えをする人もいます。
どうしてでしょうか。
今回はその辺の事情を探ってみましょう。
社会保険料とは?
社会保険料が取られすぎかどうかの問題を考える前に、社会保険料とはそもそもどのようなお金なのかを説明しておきましょう。
社会保険にかかる保険料が社会保険料
社会保険料とは、社会保険にかかる保険料のことです。
では社会保険とは何でしょうか。
次の5つの保険を社会保険と呼びます。
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
それぞれの保険の概要を説明しましょう。
厚生年金保険
厚生年金保険(厚生年金)は会社などに勤めている人が加入する年金制度です。
日本には国民年金と厚生年金がありますが、国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。
一方、厚生年金は会社勤めの人だけが加入できるのですが、いただける年金額は通常国民年金よりも多いです。
厚生年金の年金額は働いていたときの賃金を元に計算されます。
賃金が少なければもらえる額も減りますが、長年会社に勤めてれば賃金もかなりの額になるでしょうから、年金額が上がりやすいということです。
厚生年金の保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。
現在厚生年金保険料率は18.3%です。
これを半分ずつ負担ということになると、会社と従業員で9.15%ずつ支払うことになります。
健康保険
健康保険は民間企業に勤めているサラリーマンや家族などが加入する公的医療保険制度です。
人間暮らしていれば何があるかわかりませんが、病気やけがをすることもあるでしょうし、女性は出産をすることもあります。
そのようなときに給付をしてくれるのが健康保険です。
日本にはもう一つ、国民健康保険もありますが、こちらは自営業者・フリーランスおよびその家族・年金受給者などが加入します。
健康保険の運営者は健康保険組合と全国健康保険協会。
健康保険の保険料負担割合も厚生年金と同じです。
会社が50%で、従業員が50%支払います。
介護保険
介護保険とは、年齢を重ねたときなどに介護サービスを受けられるようになる保険制度です。
40歳以上で被保険者として加入し、65歳以上で要介護認定を受けるとサービスを受けられます。
また、40歳から64歳でも、特定疾病により介護が必要とされるとサービスを受けることが可能です。
現在の日本は少子高齢化時代を迎え、高齢者の数が多くなっています。
これまでは介護というと家族が行うという認識もありましたが、子供なども少なくなり、かなり難しい状況になってきました。
そこで公的に介護サービスを提供するための保険制度が設けられたのです。
介護保険の保険料は加入者の状況によって異なります。
詳しくは後ほど説明しましょう。
雇用保険
雇用保険は労働者が失業したときの対策になる保険制度です。
失業により生活が不安定になったときにサポートしてくれます。
再就職のための準備のお手伝いもしてくれます。
雇用保険の対象者は以下のとおりです。
- 1週間の所定労働時間が 20 時間以上である
- 雇用されてから31 日以上働く見込みがある
上記の条件を満たす労働者に対して事業者は必ず雇用保険に加入させなければいけません。
雇用保険の保険料負担は事業の種類によっても変わりますが、一般の事業の場合、労働者負担が6/1,000、事業主負担が9.5/1,000です。
労災保険
労災保険は労働者の業務中や通勤中の事故に対して保険給付を行う保険制度です。
業務上や通勤時に労働者が負傷・疾病・障害・死亡などの事態になったときに労働者や遺族に保険給付が行われます。
併せて、被災された方の社会復帰のお手伝いもします。
労災保険は、一人でも従業員を雇うすべての職場に適用されるので、アルバイトとかパートでも区別はありません。
雇用保険には加入に一定の条件がありますが、労災保険は無条件での加入になります。
労災保険の保険料は他の社会保険制度と異なり、全額事業主負担となります。
社会保険料が取られすぎかどうか?まず保険料の計算方法を知ろう!
この記事は「社会保険料が取られすぎか」をテーマにしていますが、そのテーマについて論じるためにも社会保険料の保険料の計算方法を勉強しておきましょう。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険の保険料は次のように計算します。
保険料の種類 | 保険料額の計算方法 |
---|---|
毎月の保険料額 | 標準報酬月額 × 保険料率 |
賞与の保険料額 | 標準賞与額 × 保険料率 |
標準月額報酬とは毎月の給与のことです。
標準賞与額は賞与のこと。保険料率は現在18.3%です。
それぞれの額に厚生保険料率を乗じたものが厚生年金保険料の保険料になります。
その保険料を事業主と被保険者が半分ずつ納めます。
具体的な例を挙げてみましょう。標準報酬月額が28万円の従業員の場合です。
「28万円×18.3%=51,240円」
この場合は、保険料負担額が51,240円でした。
これを事業主と被保険者で半分ずつ納めるのですから、それぞれの負担額は以下のようになります。
「51,240円÷=25,620円」
次は賞与の保険料額です。
標準賞与額が345,000円の従業員の場合を例に挙げてみましょう。
「345,000円×18.3%=63,135円」
これを事業主と被保険者で半分ずつに分けると、以下のようになります。
[63,135円÷2=31,567.5円」
1円未満の端数は50銭以下が切り捨て、50銭を超える場合は切り上げとなるので、この場合は0.5円のところが切り捨てです。
つまり、それぞれの保険料負担額は31,567円となりました。
健康保険の保険料の計算方法
健康保険の保険料計算方法も基本的に厚生年金保険と同じです。
違うのは乗じる数字が健康保険料率になることです。
そのため以下のような計算式になります。
「標準賞与額×健康保険料率=健康保険料」
これを事業主と従業員で半分ずつ支払います。
健康保険料率については、都道府県や各健康保険組合によって異なります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、令和7年3月分からの健康保険料率は以下のとおりです。
画像引用元:令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
一例を挙げてみましょう。
東京都で協会けんぽに加入している従業員の標準月額報酬が22万円だとします。
そうすると、健康保険料は以下のようになります。
「22万円×9.91%=21,802円」
これを事業主と従業員で半分ずつ納めますから次のようになります。
「21,802円÷2=10,901円」
ただ自分で健康保険の負担額を計算しなくても、以下のリンクに具体的な数値が載っています。
⇒令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
介護保険の保険料の計算方法
介護保険の保険料は第1号被保険者か第2号被保険者か、あるいは協会けんぽに加入しているか国民健康保険に加入しているかによっても変わります。
それぞれの場合を見てみましょう。
第1号被保険者の場合
第1号被保険者とは、65歳以上の人のことです。
この方の介護保険料は3年ごとの見直しを経て、市町村ごとに決められます。
第1号府保険者の介護保険料率の計算式は以下のとおりです。
基準額は各自治体によって変わり、計算方法としてはその自治体に住む65歳以上の人の人数で割ります。
基準額は3年に1度改定されるのですが、一例を挙げると、東京都中野区の場合、令和6年度から75,200円(年額)です
保険料率は本人の所得や住民税の課税状況によって段階的に定められます。
東京都中野区では19段階となっています。
第2号被保険者の場合
第2号被保険者とは、40~64歳の方のことです。
第2号被保険者で健康保険などの加入者の介護保険料は以下のようになっています。
「標準賞与額×保険料=介護保険料」
他の社会保険料と同じ計算式ですね。
協会けんぽの場合、第2被保険者の保険料率は令和7年3月分(4月30日納付期限分)から、1.59%です。
国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料についても簡単に説明しておくと、所得割・均等割・平等割・資産割の4つの数値を元に各自治体で決定します。
雇用保険料の計算方法
雇用保険の保険料の計算方法は以下のようになっています。
事業主負担の雇用保険料なら、上記の「従業員負担の雇用保険料率」を「事業主負担の雇用保険率]に置き換えれば計算できます。
雇用保険料率は従業員負担の場合よりも事業主負担の方が大きいです。
この辺が他の社会保険料の保険料負担と違うところです。
令和6年度の雇用保険料率を見てみましょう。
画像引用元:雇用保険料の計算方法とは?雇用保険の対象者や計算の注意点を解説 – 給与計算お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】
事業の種類によって雇用保険率が異なることを覚えておいてください。
労災保険料の計算方法
労災保険料は他の社会保険料とは異なり、全額事業主負担です。
従業員は保険料を支払う必要がありません。
では、事業主の負担する保険料がどのくらいになるかというと、次の計算式で求められます。
「前年度1年間の全従業員の賃金総額 × 労災保険料率=労災保険料」
労災保険料率は業種によって異なりますが、これは業種によって労災リスクが変わってくるからです。
以下のようになっています。
社会保険料が取られすぎなのは本当?
ここからは記事の本題です。
社会保険料が取られすぎという話がありますが、本当でしょうか。
実際に状況を確認してみましょう。
現役世代の社会保険料は上がり続けている
社会保険料が取られすぎていると感じるのは、現役世代の社会保険料が上がり続けているためでもあります。
これが多くの労働者の家計を圧迫しています。
給与明細を見て、社会保険料の額に驚く方もいるでしょう。
では、なぜ現役世代の社会保険料が上がり続けているのでしょうか。
主な理由として次のようなことを挙げられます。
- 高齢化社会への対応が迫られている
- 社会保障給付を充実させなければいけない
高齢化社会への対応が迫られている
日本は少子高齢化の時代を迎えています。
65歳以上の人口も急激に増加しています。
この高齢化に伴い、医療費もドンドン増加中です。
高齢になると、どうしても医療のお世話になる機会も増え、様々な医療費も発生します。
そうなると、その医療費の負担を現役世代がしなければいけなくなってくるのです。
介護の問題も考えておかないといけません。
65歳以上の高齢者に対する介護負担も大きくなりがちです。
それらの理由により、現役世代の健康保険料も介護保険料も上がる傾向にあります。
それが社会保険料を取られすぎていると感じる理由でしょう。
社会保障給付を充実させなければいけない
国民生活の質を向上させるために、社会保障給付の充実が求められています。
そのこと自体は歓迎すべきことですが、つらいのはその分現役世代の社会保険料負担が増加することです。
充実した社会保証給付のためには財源が必要で、そのしわ寄せが現役世代に回ってきます。
社会保障給付の充実というと、次のようなことが挙げられるでしょう。
- 年金制度の改善
- 医療サービスの拡充
- 介護サービスの充実
- 子育て支援の強化
- 障害者福祉の充実
いずれも素晴らしいことですが、現役世代が社会保険料を取られすぎと考える要因にもなっています。
厚生年金保険料が2ヶ月分引かれることがある
厚生年金保険料は通常1ヶ月ごとに納めるものですが、2ヶ月分引かれることがあります。
そうなると、社会保険料が取られすぎと思うものです。
ではどうして厚生年金保険料が2ヶ月分引かれるのでしょうか。
これは、月末付けで退職したからです。
月末付けで退職すると、前月分と退職月分の2ヶ月分の厚生年金保険料が引かれます。
その事情を厚生年金保険に関するルールで確認してみましょう。
- 月末時点で厚生年金に加入していると、当月分の厚生年金保険料が1ヶ月分発生する
- 厚生年金保険料の日割り計算はない
- 月の途中で退職すれば、当月分の厚生年金保険料は発生しない
- 事業主は当月分の給与から前月分の保険料を差し引く
- 厚生年金保険の資格喪失日は退職日の翌日
簡単にまとめてみると、厚生年金保険料は事業主が前月分を給与から差し引きます。
月の途中で退職した場合は、前月分の厚生年金保険料は発生しますが、当月分の負担はありません。
しかし、月末付けで退職すると、前月分と当月分、両方の厚生年金保険料を納めなければいけなくなるのです。
これでは、なんか社会保険料を取られすぎているように感じますね。
事業所から社会保険料を取られすぎた場合がある
社会保険料の計算は難しく、徴収においても複雑な手続きが発生します。
そのために、事業者においても社会保険料の徴収ミスが起きることがよくあるのです。
徴収ミスには徴収不足と取り過ぎがあります。
この記事は「社会保険料の取られすぎ」がテーマなので、事業主が取り過ぎた場合の話をしましょう。
まず、事業所が社会保険料を取り過ぎる原因です。
1つは計算ミスによるもの。
社会保険料の計算では、標準月額報酬に保険料率を乗じるのが一般的です。
しかし、このいずれかの数値で間違ってしまうことがあるのです。
そうなると、正しい社会保険料の計算ができずに、従業員から社会保険料を取り過ぎてしまう場合があります。
次に、徴収ミスが発生することがあります。
社会保険料の額の計算が正しくできても、徴収時に手違いが生じるのです。
基本的に社会保険料は従業員の給与からの天引きになるのですが、ここで徴収額を間違えてしまうのですね。
いずれの場合も、従業員としては社会保険料が取られすぎたのではと思うきっかけになります。
このようなときは、事業所側に適切に対処してもらわないといけません。
その方法は次のようなものです。
- 翌月に清算してもらう
- 当月に現金精算してもらう
- 年末調整で清算してもらう
翌月に清算してもらう
社会保険料が取られすぎと思われたら、翌月に事業主に清算してもらうこともできます。
多く徴収された場合は、翌月社会保険料として差し引かれる額を小さくしてもらうのです。
例を挙げてみましょう。
健康保険料が1万円だったとして、9月に12,000円徴収されたとします。
2,000円取られすぎですね。この場合は、翌月の給与から差し引く健康保険料を8,000円としてもらいます。
これで取られすぎた分を取り返せるでしょう。
当月に現金精算してもらう
当月に現金精算してもらうとは、社会保険料が取られすぎた分を当月中に現金で返還してもらうことです。
ただし、この場合、事業所側に注意点があります。
それは、給与計算システムの社会保険料の項目を修正しなければいけないことです。
この修正を行わないと、年末調整時の社会保険料控除額がずれて、所得税額の正しい計算ができません。
そうなると、年末調整のやり直しや従業員に確定申告の義務が生じるなど何かと面倒です。
従業員側の対処することではありませんが、事業所側には必ず給与計算システムの社会保険料の項目を修正してもらいたいところです。
年末調整で清算してもらう
当月・翌月に取られすぎた社会保険料の清算をしてもらえない場合は、年末調整時にしてもらいます。
翌月末までに納付義務がある社会保険料ですが、翌月末以降の徴収ミスがあった際は、年末調整がちょうどいい清算の場です。
また、標準月額報酬の計算ミスにより社会保険料を取られすぎた場合も、年末調整で清算することができます。
手取りが少なくなるから
社会保険料の納付は給与からの天引きになります。
そうなると、手取額が減ります。
社会保険料の額によっては、手取りも大きく目減りしてしまい、「なんだか取られすぎのようだな」と感じることもあるでしょう。
実際に取られすぎか取られすぎていないかは確認してみないとわかりませんが、実感として「取られすぎ」と思う人も多いようです。
認識されにくいが大きな負担
社会保険料は税のように目立つこともなく、認識もされにくいですが、労働者にとっては大きな負担です。
目立ちにくいのは次のような理由によります。
まず給与からの天引きなので、気がつきにくいです。
健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険などがひとくくりにもされているので、それぞれの保険料も認識しにくくなっています。
認識されにくいけれど、大きな金額になっていることがあるので、取られすぎと思うのでしょう。
社会保険料には給付という見返りもあります。
そうなると、多少の取られすぎはやむを得ないかなと思うこともありますね。
給与の額によっては厚生年金保険料が高くなる
厚生年金保険料は給与の額によって決まります。
毎年4月〜6月の給与を基準に9月からの保険料が決まり、翌年8月までその保険料が適用されます。
ということは、この時期の給与が多くなると、どうしても厚生年金保険料も高くなるのです。
その結果、「取られすぎでは」と思う人も出てきます。
従業員が社会保険料を取られすぎている事業所の対応方法
従業員が社会保険料を取られすぎた、このような事態は避けたいところです。
そのために事業所としては何をすべきでしょうか。
対応方法を考えてみましょう。
社会保険料の計算スケジュールを見直す
従業員が社会保険料を取られすぎないように事業所として取れる方法の1つが社会保険料の計算スケジュールを見直すことです。
少し余裕を持って計算ができるスケジュールを組んでみましょう。
例えば、4月は新入社員の入社・社員の異動・配置換え・転勤なども多く、社会保険料の計算間違いも起きやすいです。
そのため、あらかじめ計画を立てたスケジュールで計算してみてください。
チェック体制を強化する
従業員が社会保険料を取られすぎたという場合、事業所側のチェック体制に問題がある場合があります。
チェック体制が甘いと、計算ミスをしても見過ごしてしまうことがあります。
そうなると、取られすぎも起こりやすくなり、後の清算も大変です。
ただ、社会保険料の計算も徴収も難しい手順であることは確かです。
そのため、一人でのチェックだけではなく、複数人の担当者によるダブルチェックやトリプルチェックも実施してみましょう。
そうすれば、計算・徴収ミスも起こりにくくなり、従業員から「社会保険料を取られすぎた」という訴えも減るでしょう。
社会保険料の計算ツールを導入する
社会保険料の計算が難しいというお話をしていますが、そこで検討したいのが社会保険料の計算ツールです。
このようなツールを活用することで、計算ミスも防ぎやすくなりますし、担当者の業務負担も軽減できます。
計算も効率的にできるでしょう。
その結果、従業員が社会保険料を取られすぎたということもなくなるはずです。
おすすめ社会保険料計算ツール7選
従業員が社会保険料を取られすぎたという事態を防ぐのに役立つのが社会保険料計算ツールの利用です。
そこでおすすめの社会保険料計算ツールをいくつか紹介しましょう。
① 厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール
こちらは社会保険労務士 西山事務所が提供している社会保険料計算ツールです。
シンプルな作りで、健康保険料と厚生年金保険料の折半額を自動計算してくれます。
計算結果の基準になるのは全国健康保険協会のWebサイトに掲載されている「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」です。
入力事項は以下のとおり。
- 会社の所在地(都道府県):健康保険適用事業所の届出を行っている場所
- 標準報酬月額
- 年齢:40歳から64歳の方は介護保険料(第2号被保険者)が加わり健康保険の保険料が計算されます
②社会保険料計算
こちらはイージー給料計算による社会保険料計算ツールです。
給与額と交通費、都道府県と年齢、社会保険などを入力すると、社会保険料の金額や差引支給額を計算してくれます。
③社会保険料の計算シミュレーションツール
こちらはアカウントエージェント株式会社が提供している社会保険料計算ツールです。
給与だけでなく賞与にも対応し、正確な社会保険料の計算ができます。
黄色の部分に数値などを入力し、「計算する」を押すと社会保険料の月額・年額(自己負担額)が自動計算されます。
④マネーフォワード クラウド給与
『マネーフォワード クラウド給与』は給与ソフトで様々な機能がありますが、その機能の1つが社会保険料の自動集計です。
様々な社会保険料を簡単に計算してくれます。
前月比較も見やすく、確認作業も効率的にできます。
⇒給与計算を正確に早くするクラウド給与計算ソフト | マネーフォワード クラウド給与
⑤弥生給与Next
『弥生給与Next』も給与計算ソフトで給与計算・年末調整のお悩みを簡単に解決してくれます。
機能の1つがやはり社会保険料計算で、自動で計算してくれます。
これで複雑な社会保険料の計算もしやすくなり、業務も大幅に効率化するでしょう。
⇒クラウド給与計算ソフト「弥生給与 Next」 – 弥生株式会社【公式】
⑥ジンジャー給与
『ジンジャー給与』も給与計算ソフトで計算や処理を自動化し、ミスを最小限にしてくれます。
社会保険の報酬月額/等級を給与明細へ自動転記する機能も備わっています。
⇒クラウド型給与計算ソフト「ジンジャー給与」|jinjer株式会社
⑦給与奉行クラウド
『給与奉行クラウド』は給与計算から社会保険・年末調整までの給与計算業務をすべてデジタル化してくれるソフトです。
デジタル化により業務時間は7割の削減が可能。
社会保険料も自動計算してくれます。
⇒給与計算から社会保険・年末調整までの 給与計算業務をすべてデジタル化!
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