自宅サロンに税務調査が入る確率は?売上がいくらぐらいから危険になる?

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自宅サロンに税務調査が入る確率は?


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納税者の申告内容が正しいかどうか調べる目的で行われるのが税務調査です。

納税者によっては申告ミスをしたり、故意に不正申告をしたりする人もいるので、このような税務調査が必要になるケースがあります。

この税務調査、個人事業主でも法人でも対象になることがあるのですが、今回は自宅サロンに税務調査が入る確率に注目してみましょう。

自宅サロンで営業しているオーナーは正確な申告をしているはずでしょうが、実際に税務調査が来るんでしょうか?

その確率をまず紹介し、その上で実際に税務調査が入ったときの対処法も解説しますから、ぜひ参考にしてください。

目次

税務調査とは?

まずは、税務調査のなんたるかを解説しておきましょう。

冒頭でカンタンに説明しましたが、改めて確認してみます。

”税務調査=納税者が正しい申告と納税をしているかを確かめるために、国税局や税務署が行う調査”

 

税務調査の対象

次に税務調査の対象ですが、確定申告をしている全ての人であり、個人事業主も法人も含まれます。

全員に税務調査をするわけではありませんが、申告にミスがあったり、不正申告をしていたりすると、調査対象になりやすいです。

 

法人

特に対象になりやすい法人には次のようなところがあります。

事業規模が大きい納税額も大きく、税額に大きな影響が出るため
売上や利益が大きく変動した売上や利益に急激な増減がある場合、適正に申告が行われているか確認するため
過去に税務調査でミスや不正を指摘されていた過去に問題があると、マークされやすくなる
不正が起こりやすい業種申告で不正が起こる傾向のある業種がある
消費税の還付を受けている消費税の還付が妥当かどうかを見極めるため
開業後3年以上経過している税務調査で確認されるのが通常3年分の帳簿である、あるいは開業直後は事業規模が小さめなどの理由による

 

個人事業主

税務調査の対象になりやすい個人事業主は以下のような人です。

税務申告をしていない人申告をしないこと=税務調査が入らないことではない
申告内容が不審申告内容に不審な点があるときや帳簿付けが不適切になっているときに税務調査が入りやすい
ネット上の新しい取引をしているインターネット通販やインターネット広告、仮想通貨などのような取引をしている個人が対象になることがある
売上が1,000万円弱である消費税逃れをしていないか税務調査が行われることがある

 

税務調査の時期

税務調査の時期は特に決まっていませんが、法人では決算期関連でよく行われます。

個人事業主の場合は、確定申告後の4~5月や国税・税務署の人事異動が一段落する7~11月となることが多いです。

 

税務調査の種類

税務調査には、大きく分けて<任意調査>と<強制調査(犯則調査ともいう>の2つの種類があります。

それぞれの概要を確認してみましょう。

 

任意調査

税務調査のうち、<任意調査>は裁判所の令状無しに納税者の同意に基づいて行われます。

事前通知となることが多く(無通知の場合もあり)、2日間程度の実施期間になります。

任意とは言うものの、調査拒否や資料開示拒否などをすると、ペナルティを科せられたり、次に説明する<強制捜査>に繋がったりすることもあるのです。

ただ、正当な理由があれば、調査日程の調整くらいは応じてくれるかもしれません。

 

強制調査(犯則調査)

<強制調査(犯則調査)>はまさに強制的。

裁判所の令状を持って行われ、納税者の同意や事前通知無しになっています。

<強制調査>を行うのは税務署ではなく「マルサ」と呼ばれる国税局査察部です。

かなり厳しい調査になりますが、これは巨額の脱税や悪質な案件を対象としたものです。

<強制調査>は拒否はもちろん、日程の調整もできず、指定された日に行われるだけですね。

 

自宅サロンに税務調査が入る確率

ここからは記事のメインテーマで、「自宅サロンに税務調査が入る確率」について考えてみます。

税務調査の概要は前段で示しましたが、そのような調査が本当に自宅サロンに入るのでしょうか?

大きなサロンだけが対象なのではと思うかもしれませんが、状況と確率の確認をしてみましょう。

 

一般的な確率

自宅サロンに税務調査が入る確率を見る前に、一般的な確率を確認しておきましょう。

国税庁が公表している「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」というデータから状況確認ができます。

そのデータによると、令和6年度の所得税の調査等件数(実地調査)は46,896件でした。

これが税務調査件数ですが、ここに確定申告の情報を加えてみます。

こちらは「令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について (報道発表資料)」というデータから引用してみましょう。

申告人員は2,339万人でした。

この二つの情報から令和6年度の税務調査が入った確率がわかります。

”46,896件÷2,339万人=約2%”

 

では、自宅サロンの場合の確率は?

自宅サロンに限った税務調査が入る確率のデータはないようです。

個人事業主については0.5%程度だと言われているので、個人事業主として経営している自宅サロンもこんな感じになるかもしれません。

いずれにしろ大きな数字ではなく、自宅サロンに税務調査が入る確率は低そうです。

 

税務調査が入りやすい自宅サロンの特徴

自宅サロンに税務調査が入る確率は低いですが、絶対に入らないと保証されているわけではありません。

入る可能性もあるので、どのような自宅サロンが対象になりやすいか確認しておきましょう。

 

売上に対する必要経費の割合が大きくなっている

自宅サロンを運営していく中にあっては、様々な経費も発生するでしょう。

その経費を計上すれば納税額も低くなるのですが、ここは税務署の注目ポイントになります。

経費の額が適切か、多すぎないかということで疑問を抱かれてしまう場合があるのです。

例えば、次のようなケースでは不要な税務署の疑問を招きやすく、税務調査となって返ってくることがあります。

  • 自宅サロン運営に直接関係のない額の経費を計上している
  • 運営に必要な経費が全く計上されていない

税務署側でも事業や売上規模に応じて必要な経費の額についておおよそは把握しています。

その平均データから大きく逸脱しているような経費計上となっている自宅サロンは、税務調査の対象になりやすいです。

不当申告、不正行為をしているのではと思われてしまうのですね。

 

売上が1,000万円ギリギリ

売上1,000万円という境は消費税納税の義務が生じるかの分かれ目です。

売上1,000万円を超えると消費税を納めないといけませんし、1,000万円未満なら納税義務はありません。

そこでよく問題になるのが売上1,000万円ギリギリと報告している自宅サロンなどです。

自宅サロンで売上1,000万円になることは少ないでしょうが、それでもないとは言えません。

そうすると、1,000万円ギリギリ、1,000万円よりも少しだけ少ないと申告しているときに、消費税納税義務を逃れようとしているのではと税務署から疑われてしまうのです。

その結果、税務調査が入る可能性があります。

 

出所不明の入出金があった

税務署では、各事業者の銀行口座の金銭フローにも注目しています。

記録された入出金データを元に、申告内容と照合しようともします。

そのような照合作業をしているときに、自宅サロンに出所不明の入出金があったとしたらどうでしょうか?

もちろんこれは疑いの材料になります。

疑いも疑い、大いに疑いの対象になるでしょう。

そうなれば、税務署も税務調査をしたくなるものです。

 

他のサロンに比べて極端に少ない売上が申告されている

自宅サロンにも平均的な売上額があります。

個々のサロンによる違いはあるにせよ、税務署側でもその平均値は把握しているものです。

ところが、同業種他サロンに比べて、極端に少ない売上を申告しているところがあるとか。

そうなると、税務署も「おかしいな」と感じて、税務調査をすることがあります。

実際に売上が少ないのなら、税務調査が入っても問題はありませんが⋯

 

密告があった

内部やお客さまからの密告により、自宅サロンに税務調査が入ることもあります。

自宅サロンでも従業員を雇っていると、その従業員がオーナーの不正に気がつくこともあるでしょう。

お客さまの方で不正な申告があるのではと疑いを掛けることもあります。

そのような人たちからの密告は税務署にとっても大切な情報になるので、確認のために税務調査することがあるのです。

 

自宅サロンの税務調査でチェックされるポイント

自宅サロンに税務調査が入ったとして、どんなことがチェックされるのでしょうか?

確認しておきましょう。

 

確定申告に関する書類

税務調査は申告内容と納税額の正当性を調査するものですから、当然確定申告に関する書類は全部チェックされます。

次のような書類ですね。

  • 帳簿
  • 領収書
  • 請求書
  • 契約書
  • 確定申告書

これらの書類の中には保存期間が定められているものがあるので、指定どおりに保存しておき、税務調査が入り次第提出できるようにしておく必要があります。

 

銀行口座・通帳

税務署が税務調査をするに当たって知りたい情報が自宅サロンのお金の流れです。

入出金がどうなっているかを確認したうえで、申告内容と照合します。

そこで調査対象になるのが銀行口座・通帳です。

こちらを調べれば、自宅サロンの入出金情報は一目瞭然でしょう。

自宅サロン側としてはそのようなときの説明をしっかりできるように、各入出金情報の詳細を正確に把握しておかないといけません。

 

パソコンやスマートフォン

電子帳簿保存法の改定により、各帳簿書類を電子データとして保存できるようになったので、パソコンやスマートフォンに保存している自宅サロンオーナーも多いはずです。

そうなると、税務署の税務調査でも、そのようなパソコンやスマートフォンが対象になります。

その内容と申告内容を照合することになるでしょう。

ただし、調査対象になるのはあくまでも商売用のパソコン・スマートフォンで、電子帳簿保存法関連のものになります。

個人的にプライベートで使用しているデバイスについては調査されませんから、ご安心ください。

 

自宅サロンの税務調査でチェックされる項目

自宅サロンの税務調査でチェックされるポイントに続いて、項目も確認してみましょう。

 

経費

自宅サロンの税務調査で、経費の状況を詳しくチェックされます。

本来事業用経費として計上すべきではないプライベート経費を計上していないか、生活費とビジネス関連費用がごっちゃになっていないかなどです。

経費の額いかんで税額も大きく変わってくるので、税務署もここに焦点を当てた調査をします。

 

売上漏れ

確定申告項目の最大の眼目は所得ですが、その所得を決めるのが自宅サロンの売上額です。

売上=所得ではないものの、これが主要要素になるでしょう。

そこで、税務調査でもこの売上状況にフォーカスをした調査も行います。

特に注目するのが売上の記載漏れがないか?

記載漏れというと、単に記帳ミスの場合もありますが、意図的な隠蔽の可能性もあるので、税務署も厳しくチェックするのです。

もし意図的な隠蔽ともなると、更なる厳格な調査も行われることもあり、過少申告として罰金が科される可能性もあります。

 

経営管理

自宅サロンの経営管理の仕方など、オーナーの自由であり、税務署にとやかく言われる筋合いはないという方がいるかもしれません。

しかし、そういうわけにはいかないのです。

経営管理がしっかりできていない自宅サロンでは、帳簿作成にも落ち度が生じやすく、売上が正確に反映されないことがあるので、税務署も無視できません。

そのため、税務調査では良く予約対応やサービス管理、顧客情報管理なども調べられます。

 

家事按分

自宅サロンの場合、同じ家で日常生活と事業を同時にしています。

そうなると、使う費用が混同されがちになり、中には日常生活用の費用を経費として計上してしまうオーナーがいるかもしれません。

しかし、これはルール違反に当たります。

自宅サロンが経費として計上できるのは商売用の費用だけです。

このバランスのことを家事按分と言いますが、ここも税務調査の主要チェック項目。

経費計上が本当に商売用の費用だけに限定されているのかを確認してきます。

 

ちなみに自宅サロンで経費計上できるものは?

家事按分という話が出たので、自宅サロンで経費計上できるものを確認しておきましょう。

項目内容
家賃自宅サロンとして使っている面積分のみ
水道光熱費商売で使った分だけ
通信費プライベートと共有の場合は、商売で使った分だけ
サロン用品施術に使うものは全部OK
備品・消耗品10万円未満はOK。それ以上は減価償却する
宣伝広告費集客目的なら全部OK
交通費自宅👉取引先・講習会への移動分のみOK
研修・セミナー費スキルアップ・業務に関連するものならOK
雑費業務に関するものならOK

 

自宅サロンの税務調査への準備と対応方法

自宅サロンに税務調査が入る確率は低いとは言うものの、ゼロではありません。

そのため、しっかり準備して対応していただきたいので、その方法を説明しましょう。

 

書類を整理しておく

税務調査の対象になる書類は様々です。

領収書や請求書、確定申告書などがあり、この整理が行き届いていないと、いざ税務調査が入ったときに対応できません。

調査員に示すべき書類が見つからない、雑然・混同している、必要な年月分がないという状況では、経営管理がまともにできていないと見なされてしまいます。

それでは更なる厳しい調査が入ることもあり、指導自体も厳しくなるでしょう。

そのようなことがないように、日頃から税務関連の書類はしっかり整理整頓しておいてください。

 

事業用口座を分けておきたい

自宅サロンで営業しているオーナーが金銭管理をするとき、プライベート用の口座を使っているかもしれませんが、できればプライベート用口座と事業用口座は分けておきたいです。

さらに事業用のクレジットカードも作成したいところ。

特に青色申告をしている場合は、プライベート用口座を使うと経営管理が面倒になります。

また、税務調査が入った場合も、事業用の口座と事業用クレジットカードがある方が、論理的な説明もしやすいでしょう。

 

正しく確定申告をする

税務調査対策として一番大事なことは正しく確定申告をすることです。

売上も正確に報告し、架空経費の計上などもしないこと。

正しく確定申告をし、正しく納税すれば、自宅サロンに税務調査が入る可能性もなくなるか、あっても低いですよ。

 

税理士に相談する

自分で税務調査に正しく準備し対応する、素晴らしいことではあります。

しかし、素人故の見落としや至らない点もあるでしょう。

そのようなことが心配なら、税理士に相談するのも1つの手です。

税理士は税務の専門家ですから、確定申告や納税については通じているほか、税務調査の対応にも詳しいです。

税務調査の立ち会い依頼もできます。

税務調査は事前通知があってから行われることもありますが、抜き打ちという場合もあります。

そのようなときにも日常的に相談している税理士がいると、頼りになるでしょう。

税務調査が入らないように適切な経営管理アドバイスも受けられます。

 

質問には正しく答える

自宅サロンに税務調査が入れば、様々な質問が投げかけられます。

その質問には正しく正直に答えないといけません。

嘘をつくのはもってのほか。

嘘でごまかせると思っても、相手は調査のプロですから、簡単に見破るものです。

嘘が発覚すると、つじつまも合わなくなり、答えにも窮するはず。

それでは、悪質と判断され、後で何らかの重いペナルティを課されるかもしれません。

なお、嘘ではなくミスの場合は、調査員の指示に従って対応すれば、大きな問題にはならないでしょう。

 

自宅サロン税務調査の流れ

自宅サロンに税務調査が入るとして、その流れはどうなるでしょうか?

順を追って説明しましょう。

 

①まずは税務署から事前通知がある

税務調査の種類に<任意調査>と<強制調査>があると紹介してありますが、自宅サロンの場合、<強制捜査>となることはなく、<任意調査>となります。

この場合は、まず税務署から事前通知があります。

電話での通知が基本で、電話が使えなければ、書面での通知となるでしょう。

事前通知で調査の内容についての説明があります。

 

②日程調整

事前通知があったら、税務署側と連絡を取り、税務調査の日程調整をします。

調査日は自身や業務上の都合・スケジュールに合わせて選べるようになっています。

また、正当な理由があれば、いったん決めた日程を変えることも可能です。

正当な理由とは次のようなことです。

  • 一時的に入院する
  • 親族の葬儀がある
  • 業務上のやむを得ない事情で都合が悪くなった

自宅サロンの税務調査で税理士に立ち会いも求めるときは、打ち合わせが必要になるでしょう。

 

③必要な書類を集める

自宅サロンの税務調査の日が決まったら、その日までに必要な書類を集めて、整理しておきましょう。

例えば、次のような書類です。

  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳
  • 決算書
  • 納税申告書
  • 請求書、領収書、契約書
  • 預金通帳の写し

書類を準備している過程で、申告ミスや漏れに気付くかもしれません。

そのようなときは、速やかに修正申告ないしは期限後申告を行ってください。

それも税務調査前にしたいですね。

その時点で申告し直すと、ペナルティが軽減されることがあるからです。

 

④当日は調査員に対応する

税務調査当日は、税務署の調査員に対応することになります。

一通り自宅サロンの事業概要を説明し、その後で調査員の方で書類調査をするでしょう。

税理士に税務調査対応をお願いすることはできるのですが、完全お任せというわけにはいきません。

要所要所で自宅サロンオーナー自身が対応しなければいけない場面もありますから、準備だけはしっかりしておいてください。

 

⑤質問に回答する

税務調査が進むにつれて、調査員の方から質問が出ます。

質問内容は主に取引の背景や経費の取り扱いに関するもので、証拠書類も示しながら回答していくことになります。

調査員の質問には誠実に正確に回答するようにしないといけません。

調査員から納得のいかない指摘があった場合は、反論しても構いませんよ。

自宅サロンオーナーにも正当な反論をする権利くらいはあります。

答えられない質問には正直に「答えられません」と答えましょう。

無理にごまかそうとしたり虚偽の説明をしたりすると、調査員に強い不信感を抱かせてしまい、それが後で自分に跳ね返ってくることがあります。

このような場合、<反面調査>といって、調査対象が取引先や金融機関などの関係者まで及ぶこともあるのです。

 

⑥結果を待つ

税務署の調査員による税務調査が終わったら、結果を待つことになります。

結果通知は約1ヵ月後くらいですが、次のようなパターンがあります。

  • 申告是認👉税務調査の結果、問題がない場合で、申告内容がそのまま是認される
  • 修正申告👉税務調査の結果、問題がある箇所の指摘を受けて、申告をし直す
  • 更生👉指摘に対し自宅サロン側が納得せず、修正申告を出さない場合に税務署が申告の誤りを正す

 

自宅サロンの税務調査でやってはいけないNGなこと

自宅サロンが税務調査の対象になったとき、やってはいけない行動があるので、よく確認しておいてください。

 

拒否するのはNG

自宅サロンに税務調査が入る事前通知があった、慌ててしまうかもしれませんが、拒否するのはNG。

中には「今忙しい」「前にもやったことがあるから、今回は勘弁してほしい」などと言って、拒否しようとするオーナーもいるかもしれません。

でも、そういうわけにはいかないのです。

税務調査の事前通知があったときに受けるのは義務になっているので、拒否はできないのです。

正当な理由、例えば体調不良、繁忙期であるなどの場合は、日程調整や場所調整は可能ですが、拒否は認められていません。

そのため、無理に断ろうとはせずに、自分の事情を話して、税務署側に柔軟に対応してもらうようにしましょう。

 

十分な準備期間を取らない

税務署から税務調査の事前通知があったときに、「来週で大丈夫です」なんて答えることはありませんか?

しかし、これもNGな行為なのです。

十分な準備もせずに税務調査に臨むと、対応がうまくできないことがあります。

税務調査を受けるに当たって準備すべき必要な書類もいろいろありますし、時には税理士とも相談しないといけません。

そのための準備期間が足りないと、当日調査員に適切な回答ができなくなるかもしれません。

 

喋らないのも喋りすぎもNG

自宅サロンに税務調査が入るときに、喋らないのも喋りすぎるのもNGです。

まず、喋らないでだんまりを決め込めば、なんとかごまかせるだろうと思っても、当てが外れます。

調査員は適切な回答が得られるまで、質問をやめません。

いい加減な調査で済ますような人ではないのです。

かといって、喋りすぎるのも考え物。

余計な情報を出しすぎると、調査が長引くことにもなりかねず、負担も増えてしまいます。

では、どうすればいいのかというと、聞かれたことにだけ答えるようにしましょう。

 

パソコンのデータを隠そうとしない

自宅サロンの税務調査では、パソコンのデータも対象になりますが、隠そうとしても無駄です。

調査員はパソコン操作の履歴や削除ファイルの痕跡もチェックするからです。

データをゴミ箱に入れて削除すれば大丈夫だろうと思っていると、その痕跡を見つけられる可能性があります。

そのような不審な操作があると、調査員の不信感も高まるばかりでなく、重加算税のような重いペナルティを課されるかもしれません。

 

税理士のせいにするのはNG

自宅サロンに税務調査が入って、何らかの問題が見つかっても、それを税理士のせいにはできません。

申告や納税をするのはあくまでも自宅サロンオーナーであり、税理士ではないですからね。

税理士は申告や納税のサポートはしてくれますが、責任を全て負ってくれるわけではないのです。

そのため、自分自身が責任者であるという自覚を持って対処しないといけません。

 

「他の人もやっている」は通用しない

自宅サロンに税務調査が入って、問題を指摘されたとき、「他の人もやっている」などと言う人がいるかもしれませんが、これは全く通用しませんよ。

確かに世の中には、申告や納税で不正を働こうとする人がいます。

けれども、税務調査の対象はあなた自身です。

調査員の念頭には他の人のことなどありませんから、「他の人もやっている」などということ自体意味がありません。

 

資料の提出拒否は不可

自宅サロンの税務調査の対象になった資料の中には、調査員が「預からせてください」というものがあるかもしれませんが、その提出を拒否することは不可です。

業務に支障が出るものは別として、基本的に資料の提出は義務なのです。

 

ヘッドミント 店舗一覧

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ヘッドミントVIP 栄東新町店愛知県名古屋市中区東桜2-23-22 ホテルマイステイズB1
ヘッドミントVIP 金山店愛知県名古屋市中区金山1-16-11 グランド金山ビル2F
ヘッドミント 名駅店愛知県名古屋市中村区椿町13-16 サン・オフィス名駅新幹線口206
ヘッドミント 東山店愛知県名古屋市千種区東山通5-113 オークラビル6F
ヘッドミント 名古屋中川店愛知県名古屋市中川区春田3-184
ヘッドミント 豊橋店愛知県豊橋市駅前大通1-12  宝ビル1F
ヘッドミントVIP 岐阜店 岐阜県岐阜市神田町8-4 アートビル4F
ヘッドミント 浜松店 静岡県浜松市中央区鍛冶町140 浜松Cビル502
ヘッドミント 静岡店 静岡県静岡市葵区御幸町4−2 ポワソンビル 7階
ヘッドミント 札幌大通店 北海道札幌市中央区南2条西6丁目 TAIYO2・6ビル 4F
ヘッドミント 仙台東口店宮城県仙台市宮城野区榴岡1-7-8 ADビル501
ヘッドミント イオン松任店石川県白山市平松町102-1 松任イオン1F
ヘッドミント 新潟店新潟県新潟市中央区花園1-5-3 ネットワークビル花園205
ヘッドミント 北千住店東京都足立区千住2丁目37-1 ロイヤルハイツ白根305号室
ヘッドミント 巣鴨店東京都豊島区巣鴨1丁目11-4 スカイタワーアネックス5F
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ヘッドミント 池袋店東京都豊島区東池袋1丁目42−14 28山京ビル202
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ヘッドミントVIP 目黒店東京都品川区上大崎2-13-35 ニューフジビル601
ヘッドミント 千駄木店東京都文京区千駄木2-13-1 ルネ千駄木プラザ227号室
ヘッドミント 大宮西口店埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-7  AOYAMA808ビル4F
ヘッドミント 浦和店埼玉県さいたま市浦和区東仲町8-2 大堀ビル202
ヘッドミント 春日部店埼玉県春日部市中央1-1-5 小島ビル4C
ヘッドミント 草加店埼玉県草加市高砂2-11-20 真壁ビル4F
ヘッドミント 南越谷店埼玉県越谷市南越谷4丁目9-1並木ビル2F
ヘッドミントVIP 蕨店埼玉県蕨市塚越2-1-17TPビル201号室
ヘッドミント 稲毛店千葉県千葉市稲毛区小仲台2-6-7 スエタケビル3階
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ヘッドミント 平塚店神奈川県平塚市宝町5-1 第一興産19号 2F
ヘッドミントVIP 藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢21-9とのおかビル5F
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ヘッドミント 水戸店茨城県水戸市吉沢町216-6 南コーポA棟101
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堀田 直義

株式会社じむやの代表取締役。ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント40店舗展開。X(旧Twitter)で「堀田直義」で検索!

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