自宅サロンで無許可は違法になる?
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近年ではさまざまなサロンが営業していますが、その中でも自宅の一部をサロンとして営業する「自宅サロン」が増えています。
この自宅サロンには、メリットやデメリットがありますが、中には違法となっているものも存在します。
ここでは、自宅サロンが違法になるケースや、違法にならないための方法などについて解説します。
自宅サロンとは?
自宅サロンとは、普段生活に使っている自宅の一部をサロンとして利用することで営業しているサロンのことです。
自宅サロンは、マンションの一室を利用するものもあれば、一軒家の一部を利用しているものもあります。
自宅を利用していることから、テナントのような賃貸料金は不要で、通勤する必要もありません。
そのため、自宅サロンは店舗型のサロンと比較して、運営資金を低く抑えることができます。
ただ、マンションなどの賃貸物件の場合は、オーナーがサロンとしての営業を許可していないケースがあります。
許可していないのに営業していた場合は、法令違反になることがあるため注意が必要です。
自宅サロンを営業するために注意すべきポイント
自宅サロンを営業していると、場合によっては法令違反になることがあります。
ここでは、自宅サロンを営業する上で注意すべきポイントについて解説します。
賃貸借契約違反
自宅サロンで起こりやすい法令違反のひとつが、この賃貸借契約違反です。
自宅が賃貸物件の場合は、オーナーや管理会社と賃貸借契約を結んでから住居します。
この賃貸借契約では、居住用として契約している場合に、サロンなどの店舗として営業して営利目的で使用すると契約違反になることがあります。
最初は居住用として契約していたが、途中からサロンを営業したくなったような場合は、オーナーなどと使用目的の変更の契約をし直す必要があるでしょう。
賃貸物件や営業内容によっては、契約の変更が認められるケースもあります。
もし契約の変更を交渉する場合は、サロンの営業時間や規模などを質問されることがあるため、あらかじめ詳細を固めた上で相談するようにしましょう。
部屋の模様替え
自宅の一部をサロンをして営業する場合は、内装工事をする必要があります。
サロンを利用する人は、サロンに対して非日常的なものを求めていることが大半であるため、内装工事をせずに普通の部屋そのままで営業することは難しいでしょう。
ただ、自宅が賃貸物件の場合は、許可されている内装工事が制限されていることがあります。
たとえば、オーナーの許可なしで壁に穴を開けるなどはトラブルの原因となるため注意しましょう。たいていは契約違反となり違約金が発生します。
さらに、部屋の模様替えをする場合は、「造作物買取請求権」が発生する可能性があります。
この「造作物買取請求権」とは、賃貸契約が終了した再に、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることができる権利のことです。
消費税法上の問題
自宅をサロンとして営業する場合は、消費税法上の問題が発生する可能性があります。
アパートやマンションを居住用として契約している場合は、家賃や共益費に消費税はかかりません。
ただ、自宅サロンとして営利目的で利用する場合は、事業用としての契約となり、家賃に消費税がかかります。
消防法上の問題
自宅をサロンとして営業する場合は、消防法上の扱いが変更になることがあります。
もしアパートやマンションをサロンのために改装するような場合は、改装工事が始まる7日前までに「防火対象工事等計画届出書」の提出が必要です。
また、改装しない場合でも、サロンとして営業する場合はサロンを始める7日前までに「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。
他にも、スタッフの数が30人以上いる場合は、法律によって防火管理者を置く必要があります。
ただし、自宅サロンではこれに該当することはないでしょう。
建築基準法の問題
アパートやマンションでサロンを営業する場合は、建築基準法での問題が発生する可能性があります。
これは、一般的な住居用の建物と、営業目的の店舗としての建物では建築基準が異なるためです。
自宅サロンの場合は、法律上では「物販販売業と営む店舗以外の店舗」という扱いになるため、内装などは建築基準法に適合しているかどうかを確認する必要があります。
これは、内装工事を依頼する業者に確認してもらうのがいいでしょう。
無許可営業の問題
自宅でサロンを営業する場合は、賃貸契約に注意する必要があります。
通常、賃貸契約は「居住用」と「事業用」に分かれています。
そのため、契約内容とは異なる使い方をすると違法行為となります。
たとえば、居住用として契約しているのに、サロンの営業をしていたことが発覚すると、賠償金を請求されたり、退去を求められる場合があります。
たとえサロンにほとんど利益が出ていないような小規模であっても、営利目的で利用する場合は違法となるため注意しましょう。
開業届は必ず提出する
自宅サロンを営業する場合は、開業届を必ず提出するようにしましょう。
これはサロンの種類に関係なく提出する必要があります。
開業届は、営業開始から1ヶ月以内に提出することとなっています。
開業届については、国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、e-Taxのソフトで届出書を作成し、パソコンやスマートフォンから税務署に提出することでも開業届は提出できます。
開業届については、提出していなくても特に罰則などはありません。
ただし、確定申告をする際に青色申告をする場合は開業届の提出が必要です。
また、サロン名を名義とした銀行口座を作成する場合にも、開業届が必要となる場合があります。
そのため、罰則がなくても開業届は提出するようにしましょう。
また、サロンとしてだけでなく、美容師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師といった国家資格が必要な施術を提供することを考えている場合についても、開業届は必要になります。
国家資格が必要な施術を提供する場合は保健所に届け出が必要
鍼灸師や美容師、あん摩マッサージ指圧師などは、施術するためには国家資格が必要になります。
このような国家資格が必要な施術を提供する場合は、開業前に保健所に届出を行い、許可を得ておく必要があります。
たとえば、まつエクを提供するサロンを営業したい場合は、顔そりをするためには理容師免許が必要ですし、美容鍼をする場合には鍼灸師が資格、マッサージを提供する場合はマッサージ指圧師の資格が必要になります。
店舗としてはサロンであっても、これらの施術を提供したい場合は営業許可を得る必要があります。
国家資格が必要な施術を提供する場合は、事前に保健所への届け出が必要です。
まず、内装工事をする前に、管轄の保健所に相談するようにしましょう。
保健所では、床面積や椅子の数、待合場所の広さなど、美容所としての構造設備の基準を満たしているかどうかを確認したあと、保健所が営業許可を出します。
保健所への届け出なしで営業をしてしまうと、罰金を請求されたり、最悪の場合は営業停止処分になることもあります。
保健所への届け出の手順
保健所への届け出は以下の手順で行います。
まず、内装工事をする前に管轄の保健所と相談します。
業者から店舗の平面図ができた段階で、それを持参して保健所で相談するといいでしょう。
保健所によるチェックが入り、問題がある場合は指摘されます。その内容は反映した上で内装工事をすることで、その後の申請がスムーズになります。
「美容所開設届」と「構造設備概要書」は、サロンの開業の1週間前までに提出しましょう。
「美容所開設届」とは、開設者の個人情報や施設の名前、開設予定日などをまとめた書類です。
「構造設備概要書」は、店舗の構造だけでなく、シャンプーといった消耗品の数まで詳細に記載する必要があります。
保健所に届け出を提出すると、1週間程度で保健所による立ち入り調査があります。
実際に店舗の構造などを確認して、美容所として問題がないかどうかが調査されます。
立ち入り調査の結果に問題がなければ、「美容所適合確認書」が交付され、開業できるようになります。
自宅サロンを開業する際によく発生するトラブル
自宅サロンでは、さまざまな法令違反になる可能性があることについて解説しましたが、それ以外にもいくつかのトラブルになることがあります。
一番多く発生するトラブルが、近隣トラブルです。
ここでは、自宅サロンで発生するトラブルの事例について紹介します。
人の出入りが多いことによるトラブル
一般的に、アパートやマンションは居住用であるため、人の出入りは限定的です。
住民が人を招くことはありますが、頻度は高くなく、通常はあまり人の出入りは多くありません。
一方、自宅サロンを営業することで、人の出入りが多くなるため、近隣からのクレームが発生することがあります。
看板を設置することによるトラブル
自宅サロンを営業する場合は、場所をわかりやすくするために看板を設置する場合があります。
ただし、看板の設置場所によっては、通行の邪魔になることがあり、トラブルの発展する場合があります。
駐車スペースによるトラブル
自宅サロンは郊外にあるケースが多く、移動手段として自動車を使うケースがあります。
サロンの来客用として駐車スペースが確保できていれば問題はありませんが、もし駐車スペースが十分に確保できていないと、近隣の私有地や他の人が借りている駐車場などに駐車してしまうと、トラブルに発展する場合があります。
そのため、自動車での移動を想定している場合は、駐車スペースの確保は必須でしょう。
駐車スペースを確保できない場合は、送迎したり、オンラインの駐車場の予約管理システムを活用するなどを検討してみましょう。
騒音・悪臭によるトラブル
サロンを運営していると、どうしてもお客様との会話が必要になります。
この会話が大きな声になってしまうと、近隣とのトラブルに発展する場合があります。
また、サロンの施術を長年続けていると、部屋に臭いがついてしまう場合があります。
臭いについては、退去時に原状回復費として高額な請求がある可能性があるため、換気をよくするなど、臭いがつかないよう工夫しましょう。
自宅サロンでも確定申告は必要
自宅サロンであっても、営利目的で運営している以上、確定申告が必要です。
確定申告とは、売上から経費を除いた利益を1年分取りまとめて集計し、その利益にかかる所得税を計算して、その税額を税務署に対して報告するための手続きです。
確定申告は毎年する必要があり、原則として翌年の2月16日〜3月15日までに間に確定申告をします。
所得が少ない場合は確定申告の必要はありませんが、利益が年間48万円以上あれば、確定申告をする必要があります。
もし確定申告をしないと、無申告であったことによる罰金を支払う必要があるため注意しましょう。
また、納税の期限から支払いが遅れると、滞納税も発生し、悪質な場合は刑事罰が課せられる可能性もあるため、確定申告は忘れずに行いましょう。
確定申告に必要な書類に
確定申告をするためには、必要な書類がいくつか存在します。
ここでは、確定申告に必要な書類について紹介します。
開業届
確定申告をするためには、開業届を提出していないといけません。
開業届は開業した日から1ヶ月以内に提出することとなっていますが、実際には提出が遅くなっても特に問題はありません。
ただ、確定申告のためには開業届が必要なので、確定申告までには開業届を提出しておきましょう。
開業届を提出することで、青色申告ができるようになったり、サロンの名義で銀行口座が作れるようになります。
確定申告の種類
確定申告には種類があります。
ここでは、この種類について開設します。
確定申告Aと確定申告B
確定申告には、「確定申告A」と「確定申告B」の2種類があります。
「確定申告B」は、個人事業主として本業の収入を申告する場合に使います。
収入がサロンによるもののみの場合は確定申告B、副業として自宅サロンを運営している場合は確定申告Aを使います。
確定申告の区分について
確定申告には、「青色申告」「白色申告」「雑所得」の区分があります。
「白色申告」は、継続的な収入があるが、税務省に「青色申告承認申請」を提出していない場合に使います。
「雑所得」は、継続的な程度の収入がなく、開業届を提出していない場合に使います。
自宅サロンの場合は、青色申告か白色申告で確定申告をすることになります。
青色申告
青色申告とは、一定の帳簿を備え、その記録に基づいて確定申告を行う制度のことです。
青色申告では、正規の簿記の原則に従って作成された帳簿の備えつけが義務となっています。
簿記の形式には、「複式簿記」と「簡易簿記」があります。
青色申告では、さまざまな手間がかかりますが、控除が受けられたり、赤字を翌年度に引き継ぐことができるなどメリットが多いため、余程手間でない限り、青色申告をすることをおすすめします。
白色申告
青色申告をしない場合は、白色申告で確定申告をすることになります。
白色申告では、青色申告のような複式簿記をする必要がなく、手続きは比較的簡単ですが、青色申告で受けられるメリットはありません。
青色申告をしたい場合でも、青色申告をするためには届け出が必要なので、忘れずに行いましょう。
自宅サロンを開業する前に確認すべきこと
自宅サロンを運営していると、トラブルや法令違反になる可能性があります。
そのため、これらを防ぐために、いくつか確認すべき項目があります。
ここでは、この確認すべき項目について解説します。
賃貸の契約内容を確認する
自宅サロンを開業する場合は、必ず賃貸物件の契約内容を確認しましょう。
賃貸物件によって、営利目的として利用できるかどうか決まっている場合があります。
営利目的として利用できる場合は、住居用の契約から事業用の契約に変更する必要があります。
もしすでに借りている物件で、営利目的での利用ができない場合は、開業を諦めるしかありません。
新規で物件を賃貸する場合は、営利目的で利用できるかは必ず確認しましょう。
また、内装を変更できるかについても確認が必要です。
近隣の住居環境を確認する
賃貸物件でサロンを開業する場合は、どうしても近隣住民に影響が出てしまいます。
そのため、サロンを開業したらどのようになるのかなどを事前に検討し、近隣住民とも挨拶などしておくといいでしょう。
近隣住民の理解がないと、トラブルに発展するかもしれません。
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