健康診断は会社の義務?
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会社の発展の前提になるのが従業員の健康です。
従業員にはいつまでも病気もせずに頑張ってもらわないといけません。
そこで会社が実施するのが健康診断です。健康診断により、従業員の健康を担保する必要があります。
ただ、この健康診断、会社が自発的に行うと言うだけでなく、法的な義務・責任にもなっているのです。
今回は、こちらの法的義務の方にフォーカスを当てて、会社健康診断について考えていきます。
従業員に健康診断を実施するのは会社の義務
従業員に健康診断を実施するのは会社の義務・責任です!
<労働安全衛生法第66条>に基づいた取り決めになっています。
従業員の側でも会社が実施する健康診断を受診しなければいけない義務があります。
<健康診断なんてメンドウクサイわ><私は受診しなくてもダイジョウブよ>という人もいるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。
なぜ会社義務になっているのか?
なぜ従業員に対する健康診断の実施が会社の義務・責任になっているのでしょうか。
これは<安全配慮義務>によります。
会社は従業員を健康な状態で働かせないといけないのです。
確かに、従業員を不健康なまま働かせるというわけにはいかないでしょう。
そのため、従業員の数が何人であろうが、会社の規模がどれくらいであろうが、会社の業態が何であろうが、会社は必ず健康診断を実施しなければいけないことになっています。
健康診断を実施しない会社には罰則も用意されています。
50万円以下の罰金です。
若い従業員などは、健康にまだ自信があるということで、健康診断など受けなくていいのではと思いがちですが、病気というものはどこに潜んでいるか分かりません。
生活習慣病の初期は自覚症状も出にくいともいいます。
そのため、若い従業員であっても説得して、健康診断を受診させて、健康のお墨付きを得る必要があるのです。
実施が義務づけられている健康診断の種類は何?
会社の義務・責任となっている従業員に対する健康診断ですが、詳細な種類も指導されています。
確認してみましょう。
▶一般健康診断
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施すべき際 |
雇入時の健康診断<安衛則第43> | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 <安衛則第44条> | 常時使用する労働者<次項の特定業務従事者を除く> | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 <安衛則第45条> | 労働安全衛生取り決め第13条第1項第2号<※1>に 掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 <安衛則第45条の2> | 海外に半年以上派遣する労働者 | 海外に半年以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 <安衛則第47条> | 事業に附属する食堂もしくは炊事場における 給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
参考サイト:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
※1.<労働安全取り決め第13条第1項第2号>に掲げる業務については、次のようになっています。
イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ異常気圧下における業務
ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト重量物の取扱い等重激な業務
チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ坑内における業務
ヌ深夜業を含む業務
ル水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ヲ鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務カその他厚生労働大臣が定める業務
参考サイト:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び半年以内ごとに1回<じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回>、それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。
その内容を確認してみましょう。
▶特殊健康診断、じん肺検診、歯科医師による検診
特殊健康診断 | ・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 <有機則第29条> ・鉛業務に常時従事する労働者 <鉛則第53条> ・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 <四アルキル鉛則第22条> ・特定化学物質を製造し、もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者<一部の物質に係る業務に限 る> <特化則第39条> ・高圧室内業務もしくは潜水業務に常時従事する労働者 <高圧則第38条> ・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 <電離則第56条> ・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 <除染則第20条> ・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 <石綿則第40条> |
じん肺検診 | ・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2or管理3の労働者 <じん肺法第3条、第7~10条> 注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。 |
歯科医師による検診 | ・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯もしくはその支持組織に有害な物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所に おける業務に常時従事する労働者 <安衛則第48条> |
参考サイト:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
一般健康診断の項目を確認しておきましょう。
▶雇入れ時の健康診断の項目
- <既往歴及び業務歴の調査>
- <自覚症状及び他覚症状の有無の検査>
- <身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査>
- <胸部エックス線検査>
- <血圧の測定>
- <貧血検査<血色素量及び赤血球数>>
- <肝機能検査<GOT、GPT、γ-GTP>>
- <血中脂質検査<LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド>>
- <血糖検査>
- <尿検査<尿中の糖及び蛋白の有無の検査>>
- <心電図検査>
▶定期健康診断の項目
- <既往歴及び業務歴の調査>
- <自覚症状及び他覚症状の有無の検査>
- 身長<*2>、体重、腹囲<*2>、視力及び聴力の検査>
- <胸部エックス線検査<*2> 及び喀痰検査<*2>>
- <血圧の測定>
- <貧血検査<血色素量及び赤血球数><※2>>
- <肝機能検査<GOT、GPT、γ-GTP><※2>>
- <血中脂質検査<LDLコレステロール,HGLコレステロール、血清トリグリセライド><※2>>
- <血糖検査<※2>>
- 尿検査<尿中の糖及び蛋白の有無の検査>>
- <心電図検査<※2>>
※⒉.医師が必要ないと認めれば、省略できる検査です
省略できる検査については、あくまでも医師の承認があればということです。
会社や従業員の方で勝手に省略していいわけではありません。
自覚症状・他覚症状・既往歴などを医師が勘案した上で、総合的な判断に基づき、※2の検査が省略可能かどうかを決めます。
健康診断の対象者はどの従業員になる?
会社に実施が義務づけられている健康診断の対象者はどの従業員になるでしょうか。
主な対象従業員として、次のような人を挙げられます。
- 正社員
- 派遣社員
- パート/アルバイト
- 役員
ただ、それぞれの従業員ごとに状況が違うので、以下で確認してみましょう。
正社員
正社員はすべて、会社に義務づけられている健康診断を受診しなければいけません。
業務時間や業務内容、勤続年数などは関係ないのです。
全正社員が自社の実施する健康診断に受診する義務があります。
派遣社員
派遣社員の健康診断については、一般健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先会社が行わなければいけません。
特殊健康診断は検査項目が複雑で、作業環境や職場環境に左右されます。
そのため、派遣元ではなく、派遣先会社に実施義務があるのです。
パート/アルバイト
パート/アルバイトの健康診断の実施義務についてはいくつか条件が指定されています。
条件①常時雇用されているパート/アルバイト
条件②契約期間が1年以上であるパート/アルバイト
条件③週の労働時間が正社員の4分の3以上であるパート/アルバイト
上記の条件に当てはまらない場合で、週の労働時間が正社員の2分の1以上であれば、健康診断の実施義務はないものの、代わりに努力義務があります。
役員
会社役員の場合、労働者性の有る無しが健康診断受診対象者かどうかの分かれ目です。
労働者性の判断基準は以下のようになります。
- 他人に従属して労務を提供しているかどうか
- 「指揮監督下における労働」の対価として報酬が支払われているかどうか
部長や工場長、支店長などを兼務している役員の場合は、労働者性があるということで、健康診断受診対象者になります。
一方、代表取締役や社長等の役員は従業員ではなく、事業主と見なされることから、健康診断を受診しなくてもダイジョウブなことはダイジョウブなのですが。
ただ、法律的な定めがどうであれ、上記のような役員が健康を害するようなことがあれば、会社の経営にも大きな影響がありますから、なるべく健康診断を受診しましょう。
また、従業員に積極的に健康診断を受診してもらうという観点からも、代表取締役や社長等であろうとも、率先して健康診断を受けてもらいたいものです。
従業員の家族は対象者か?
従業員に対する健康診断の実施は会社の義務・責任となっていますが、従業員の家族は対象なのでしょうか。
この点について、法律上の義務はありません。
従業員としては、家族の健康診断も一緒にできればありがたいと思うでしょうが、ここまでは会社に法律上のサポート義務はないのです。
健康診断の費用負担は誰がするのか?
会社に実施が義務づけられている従業員の健康診断ですが、その費用負担は誰がするのでしょうか。
まず、健康診断そのものの費用の負担者は会社になります。
これも、労働安全衛生法の取り決めによるものです。
なお、会社義務の健康診断は自由診療で、保険の適用はありません。
法定項目以外の検査費用の負担については、会社にサポート義務はないので、従業員の自己負担です。
人間ドックの検査費用も同様です。
ただ、一部もしくは全額、人間ドック費用を補助してくれる会社もあります。
会社の義務・責任となっている健康診断の結果、再検査が必要になった場合、その負担者も会社ではありません。
本検査が会社負担になっているのに対して、再検査は従業員の自己負担になることにご注意ください。
従業員が積極的に再検査を受診してもらうように促す意味では、会社負担とする方が望ましいですが…。
健康診断の結果は従業員に知らせる
医療機関で行われた会社従業員に対する健康診断の結果は、1~2週間程度、混雑した際は1ヶ月程度で会社側に送付されます。
会社側は結果を受領次第、従業員に知らせなければいけません。
なお、診断結果の内容について、従業員本人の承諾を得ずに、勝手に会社側で確認するのはNG。
会社が行っていることとは言え、診断結果を確認するのはあくまでも本人です。
健康診断代行サービスを活用してみてはどう?
会社の義務・責任となっている従業員への健康診断ですが、実際に実施しようとすると、様々な煩雑な作業も発生します。
医療機関とのやりとり、従業員への健康診断の案内、請求処理、受診結果管理、報告書の作成等々。
こうした作業を社内だけで行おうとすると、事務処理負担もメンドウになり、作業員の作業量も増え、タイヘンです。
そこで利用をおすすめするのが健康診断代行サービス。
健康診断に関する事務作業を代行してくれるサービスであり、外注という形になります。
そのような健康診断代行サービスの中から、いくつか皆さんの会社でも利用しやすいところを紹介しましょう。
株式会社エムステージ|健康診断予約代行
画像引用サイト:M.STAGE公式サイト
株式会社エムステージの『健康診断予約代行』は、1社ごとにオーダーメイドの健康診断予約代行が可能なサービスです。
画一的なアウトソーシングではなく、会社の実態や規模、予算や要望、現状の課題など、様々な条件に応じて柔軟にカスタマイズできます。
会社の健康診断に関わる次のようなほぼすべての業務にも対応しています。
- 健康診断の予約・手配
- 社内用控えの結果票を取りまとめ
- 受診確認及び未受診者への受診勧奨
- 各医療機関からの請求書を取りまとめ、支払い代行など
従業員の健康情報はシステムにとりまとめてスッキリ一元管理。
また、管理者向けダッシュボードの活用により、健康管理の進捗状況やハイリスク者の“見える化”も可能です。
株式会社Personal Health Tech|けんさぽ
画像引用サイト:けんさぽ公式サイト
株式会社Personal Health Techの『けんさぽ』は、従業員の健康管理のデータ化とアナログ作業の代行をし、健康管理をもっとスマートにしてくれるサービスです。
『けんさぽ』でできることは次のようなことになります。
- 健康診断・ストレスチェック結果をデータ化・DX化で情報を一元管理
- 健康診断の日程調整や受診勧奨、予約の変更などクリニックや従業員様とのやり取りはすべて健康管理センターが対応
- ヘルスケアアプリ<ログシル>は健康診断結果の管理など情報管理だけでなく アプリを通じてチャットやビデオ通話でのオンライン健康相談や オンライン診療の受診が可能
- 健康経営優良法人認定の取得も専任コンサルタントのサポートで安心
- 健康管理システム+業務代行がたったの100円〜
会社の健康診断実施に関する様々な課題は、『けんさぽ』で解決するでしょう。
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社|ネットワーク健康診断サービス
画像引用サイト:Network Medical Checkup Service公式サイト
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社の『ネットワーク健康診断サービス』は、健康診断に関する業務を一括代行してくれるサービスです。
代行してくれる業務をいくつか挙げてみましょう。
- 医療機関との契約
- 健康診断予約手配
- 医療機関との精算
- 紙の健康結果のとりまとめ、データ化
- 健康診断後措置<有所見者の抽出>など
『ネットワーク健康診断サービス』の利用で、健康診断に関する業務は最大90%削減されます。
これで会社義務の健康診断もスムーズに行えるようになるでしょう。
ウィーメックス株式会社|総合健診サポートサービス
画像引用サイト:WEMEX公式サイト
ウィーメックス株式会社の『総合健診サポートサービス』は、健康診断に係る事務業務の一括代行サービスで、最適な健康診断の実現に向け、設計から運用までサポートしてくれます。
全国約2,900の健診機関ネットワークも構築し、事業所の近くや従業員の自宅近くなど受診しやすい環境を用意することが可能です。
年齢や性別にあわせてがん検診などのオプション検査も設定できます。
検診結果や請求情報のデータは電子化。
統一のレイアウトで一括納品するので、グループ会社全体の健康管理や健康保険組合へのお渡しに活用できます。
専用コールセンターの設営など、受診率を高める体制設計もしています。
豊富な運用実績にもとづく、最適な健診も提案。
『総合健診サポートサービス』により、業務は大幅に効率化し、受診率100%実現もサポートしてくれます。
アルファビリティ株式会社|健康診断予約代行
画像引用サイト:アルファビリティ公式サイト
アルファビリティ株式会社の『健康診断予約代行』は、健診予約における煩雑な業務をすべて代行してくれるサービスです。
従業員ごとの受診予約・調整や受診データを一括にまとめて納品、未受診者へのフォローを行い、貴社の健康診断受診率の向上に貢献します。
『健康診断予約代行』の活用により煩雑な業務もなくなり、コア業務に専念しやすくなります。
健診実施機関への支払いも代行。支払いの一元管理を実現します。
未受診者へは電話連絡も行ってくれるのが『健康診断予約代行>で、受診率100%に向けた実現をサポートしてくれます。
『健康診断予約代行』なら、全国10,000以上の協会けんぽ・東振協指定機関での健診も可能です。
株式会社バリューHR|健診代行サービス
画像引用サイト:VALUE HR公式サイト
株式会社バリューHRの『健診代行サービス』は、健康診断の予約・結果の管理、健診費用の支払代行、受診勧奨など健診実施をサポートしてくれるサービスです。
さらに、健康診断の実施に係る業務の効率化と受診者及び管理者の利便性の向上もお手伝いします。
『健診代行サービス』の特徴とメリットを紹介しましょう。
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健診機関との契約代行 | 全国3,600以上の提携健診機関とのネットワークを活かし、健診機関に契約を依頼します。 |
従業員や健診機関の問い合わせ対応 | VHRカスタマーサービスの専門オペレーターが正確かつスピーディに対応いたします。 |
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未申込者の受診督促代行 | 健診の未申込者をシステムで素早くピックアップ。メールで督促いたします。 |
健診費用の精算代行 | 健診機関からの請求書を取りまとめ、煩雑な健診費用の支払手続きを代行します。 |
▼管理面のメリット
健診結果票のデータ管理 | 健診結果をデータ化することで経年管理だけでなく、報告書作成や結果分析も行えます。 |
労働基準監督署への報告用集計 | 労基署へ提出する<定期健康診断結果報告書>に必要な情報がシステムで出力できます。 |
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管理者機能で進捗状況を見える化 | 健診の予約、受診などの進捗をグラフ化し、視覚的に表現。自社の健康管理業務の全体サマリーが一目で分かります。 |
メリット盛りだくさんなのが株式会社バリューHRの『健診代行サービス』で、利用価値がありそうです。
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