
休業補償って何?

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【休業補償】をご存じでしょうか?
名称を見ると、仕事を休業したときの給料を補償してくれる制度のように思えるでしょうが、詳しいこととなると分からないかもしれませんね。
ましてや実際に利用したことがある人となると、少ないでしょう。
そこで今回は、この休業補償の概要を紹介するとともに、計算方法もチェックしてみます。
こちらは労働者にとって非常に大切な情報になりますから、記事の内容をよく確認して下さい。
休業補償って何?

まずは、休業補償って何?ということで、どんな制度なのかを説明しましょう。
ケガや病気で働けなくなった時の賃金補償制度
【休業補償】は労働者が労働災害に遭った際にケガや病気で働けなくなったときの労災保険による賃金補償制度です。
軽いケガや病気なら、労働者も働き続けて、正当な賃金を受け取れるでしょうが、重くなると仕事の継続が困難になることがあります。
労働者としては、そんなとき賃金が支給されないのではと不安になるものです。
賃金支給が取りやめになれば、その後の生活に著しい支障も生じるでしょう。
そのような労働者の事情を配慮して設けられた制度が休業補償です。
労働者が療養で休養している間に補償金が支給されます。
休業手当との違いは?
休業補償と似た制度に休業手当がありますが、この2つどう違うんでしょうか?
休業手当に関しては、労働基準法26条に説明があります。
「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させる」場合に支給される手当です。
方や労働災害によるケガや病気、方や使用者の責で労働者を休ませる場合というように支給要件が異なっています。
似たような制度と言っても、内容は全く異なるのです。
休業補償の支給要件

休業補償は労働者が労働災害によりケガや病気になったときに支給される補償制度ですが、もう少し詳しい支給要件を見ておきましょう。
以下のようになっています。
- 業務上でのケガや病気である
- 労働できない
- 賃金を受けられない
- 4日以上の休業である
業務上でのケガや病気である
休業補償は仕事中の業務に関連したケガや病気に対して支給されるものです。
仕事とは関係ない場所、例えば自宅でプライベートなことをしているときにケガや病気になったというケースでは補償対象になりません。
通勤途上でケガや病気になったときはどうかというと、労災から休業給付というものを受けられます。
働けない
労働災害によりケガや病気になったときに賃金補償をする休業補償ですが、ケガや病気があっても、働ける状態なら支給はありません。
あくまでもケガや病気により働けなくなったときの賃金補償になります。
まさに休業の補償ということですね。
軽いケガや病気で働ける状態にあるのなら、休業補償は受けられないものと諦めて下さい。
その場合は、多少不自由になることはあるでしょうが、働けるのですから、休業補償がなくても賃金は得られるはず。
そのために、補償がされないのです。
賃金を受け取れない
休業補償は労働災害によるケガや病気で働けなくなったときの補償制度ですが、このような場合でも賃金を支給し続ける企業もあります。
賃金をもらい続けられるかもらえなくなるか、ここが休業補償の支給の分かれ目です。
労働災害によりケガや病気で働けなくなる▶賃金が受け取れなくなるという要件を満たして、初めて休業補償の支給対象になります。
ただし、休業後に賃金をもらい続けられるときでも、そのもらえる賃金が以前よりも少なくなっているのなら、差額分の休業補償を受けられるかもしれません。
4日以上の休業である
休業補償は休業4日目以降から支給されます。
1日目~3日目は支給されず、この間のことを待機期間と言います。
待機期間には企業の所定休業日も含まれるので、以下のような状態になるでしょう。
| 企業の所定休業日と労働災害が起きた日 | 待機期間 | 休業補償支給日 |
| 土日が所定休業日の企業で金曜日の所定労働時間内に労働災害が起きた | 金曜日から日曜日の3日間 | 翌月曜日から支給される |
| 土日が所定休業日の企業で金曜日の残業時間に労働災害が起きた | 土曜日から月曜日の3日間 | 翌火曜日から支給される |
休業補償の補償期間

休業補償により労働災害によるケガや病気で補償が受けられるのはありがたいことでしょうが、ずっと補償され続けるわけではありません。
補償期間が定められています。
補償期間がどのようになっているか、チェックしてみましょう。
ケガや病気が治ったら
労働災害による休業後、ケガや病気が治ったら、休業補償の支給は取りやめとなります。
当たり前ですね。
回復したら、また仕事をして賃金を受け取れるようになるからです。
問題なのは治癒ではなく、症状が固定したときです。
完治していなくても、症状が安定し、これ以上治療を続けてもよくなりそうもないときが固定ですが、この場合も休業補償の支給が止められてしまいます。
それは困るという方もいるでしょう。
症状固定は治ったということではないですからですね。
この場合には救済措置も用意されています。
固定後の症状に後遺障害がある場合です。
後遺障害の状況に応じて、休業補償とは別の給付を受けられる場合があるのです。
次のような給付です。
- 後遺障害の状態が障害等級第1級から第7級に相当▶障害補償給付が支給される
- 後遺障害の状態が障害等級第8級から第14級に相当▶障害補償一時金が支給される
受給開始から1年6か月後
休業補償の受給開始から1年6か月後に症状が治癒、或いは固定してないとします。
その場合は、休業補償の継続になるか傷病補償年金に移行のいずれかになります。
それを判断するのは所轄の労働基準監督署長です。
判断基準は以下のようになっています。
- 傷病等級1級から3級に該当すると認定される場合▶傷病補償年金へ移行し、休業補償の支給は取りやめ
- 傷病等級1級から3級に該当しない場合▶引き続き休業補償が支給される
傷病補償年金へ移行した後に症状が改善し、傷病等級1級から3級に相当しなくなった場合はどうでしょうか。
この場合は、再度休業補償の申請ができます。
傷病等級1級から3級という話が出たので、その説明をしておきましょう。
傷病等級1級から3級はかなり重い障害の程度を表します。
厚生労働省が発表している「傷病等級表」があるので、引用してみましょう。
いくつか例を挙げてみると、
1級▶両眼失明
2級▶両上肢を腕関節以上で失った
3級▶両手の手指を全部失った
等のケースが示されています。
休業補償から傷病補償年金へ移行という場合、このようなかなり重症の障害を負っているケースになります。
通常の労働災害によるケガや病気よりも極めて重いケースとなるでしょう。
退職後に支給が打ち切りになることはない
休業補償の補償期間というと、退職後は補償が打ち切りになるのではと心配される方がいるかもしれませんが、その心配は御無用です。
休業補償の支給は退職後も続くことになっています。
労働者災害補償保険法第12条の5による取り決めです。
業務上のケガや病気状態が続いて、仕事ができない限り、休業補償は支給され続けるのでご安心下さい。
休業補償の計算方法

休業補償の支給要件を確認しましたが、自分が要件に当てはまりそうか分かりましたか。
仮に当てはまるとして気になるのが補償額がいくらになるかでしょう。
そこで、休業補償の計算方法を紹介しますから、いくらになるか計算してみて下さい。
給付基礎日額(一日あたりの平均賃金)をもとに計算する
休業補償の計算は給付基礎日額(労働基準法で言う一日あたりの平均賃金) をもとにします。
計算式は以下のようになっています。
{休業補償給付 = 給付基礎日額 × 休業日数 × 60%}
{休業特別支給金=給付基礎日額 × 休業日数 × 20%}
休業補償を受給すると、その上乗せとして休業特別支給金という支給金も支給されます。
両方合わせると、補償額は給付基礎日額×休業日数の80%になります。
このくらいの補償があれば、労働災害によって働けなくなっても、当面の生活はキープできるでしょう。
計算方法の具体例をチェック!
休業補償の計算方法の具体例を示しましょう。
次のような要件だとします。
- 月給▶25万円
- 締め日▶月末締め
- 労働災害に遭った時期▶12月
給付基礎日額を計算
まずは、給付基礎日額を計算しましょう。
計算式は以下のとおりです。
{直前3か月間に支払われた賃金の総額÷賃金計算期間の暦日数}
上記の場合、直前3か月というのは9月1日~11月30日になります。
この間の賃金総額は75万円でした。
賃金計算期間の暦日数は91日。
すると、次のようになるでしょう。
75万円÷91日= 8,242円▶給付基礎日額
給付基礎日額をもとに給付額を計算
給付日額が計算できたら、それをもとに休業補償の額を計算します。
計算式に当てはめてみましょう。
- 休業補償給付▶ 8,242円× 60% = 4,945円
- 休業特別支援金▶ 8,242円 × 20% = 1,648円
これが一日あたりの休業補償の額で、後は休業日数を乗じるだけです。
給付基礎日額の計算の対象となる賃金は、ダブルワークをしている方の場合、全てのお仕事が対象になります。
直前3か月間に支払われた賃金の総額については次のようなものが対象と対象外になります。
| 賃金となるもの | 賃金とならないもの |
| 基本給、固定給等の基本賃金 | 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金 |
| 超過勤務手当、深夜手当、休日手当等 | 退職金 |
| 扶養手当、子供手当、家族手当等 | 役員報酬(賃金に相当する以外のもの) |
| 住宅手当(住宅貸与を受けないときに均衡上支給する場合) | 出張旅費(実費弁償と考えられるもの) |
| 奨励手当(精・皆勤手当等) | 休業補償費(法定額を上回る差額分を含む) |
| 役職手当 | 解雇予告手当 |
| 技能手当、物価手当、教育手当、別居手当 | 私傷病見舞金(労働協約・就業規則に定めのないもの) |
| 調整手当 | 制服 |
| 地域手当 | 財形の奨励金 |
| 賞与 | 住宅の貸与を受ける利益 (一部の社員のみに貸与される場合) |
| 通勤手当 | |
| 定期券、回数券 | |
| サービス料・チップ (報酬の配分として事業主から受けるもの) | |
| 休業手当(労働基準法26条の規定によるもの) | |
| 現物給与 |
※表の引用元▶社会保険制度 解説:労災保険 |労働者福祉中央協議会(中央労福協)
例外計算方法

原則前項で説明した計算方法に則って休業補償は支給されますが、例外があります。
どんな例外か、チェックしてみましょう。
雇用期間が1か月以上3か月未満の場合
休業補償の計算でもとになるのが給付基礎日額 です。
{直前3か月間に支払われた賃金の総額÷賃金計算期間の暦日数}という計算式で計算します。
しかし、この直前3か月という要件を満たせない場合はどうでしょうか?
例えば、雇用期間が1か月以上3か月未満の場合です。
この場合は入社時から直前の賃金締切日までを対象期間とします。
例えば、4月1日入社の新入社員が6月10日の通勤中に交通事故に遭い、働けなくなった場合を想定してみましょう。
この場合の賃金総額は61日間の勤務で430,050円でした。
すると、給付基礎日額はこうなります。
430,050円÷61日間=7,050円
この給付基礎日額をもとに休業補償の額を計算してみましょう。
- 休業給付▶7,050円×60%=4,230円
- 休業特別支給金▶7,050円×20%=1,410円
両方を合わせると、5,640円です。
これがこの方の一日当たりの休業補償の額になります。
雇用期間が1か月にも満たない場合
雇用期間が1か月以上3か月未満の場合の休業補償の例外計算方法を紹介しましたが、さらに雇用期間が短い場合もあり得ます。
雇用期間が1か月にも満たない場合です。
この場合の休業補償の計算方法も確認しておきましょう。
例として挙げるのは4月1日入社の新入社員が4月21日の通勤中に交通事故に遭い、働けなくなった場合です。
月給制だとして、この方の上記期間の賃金総額は日割り計算します。
143,300円でした。
賃金計算期間の暦日数は20日間です。
すると、給付基礎日額はこうなります。
- 143,300円÷20日間=7,165円
この数値をもとに休業補償額を計算してみましょう。
- 休業給付▶7,165円×60%=4,299円
- 休業特別支給金▶7,165円×20%=1,433円
これがこの方の一日当たりの休業補償額です。
後は休業日数を乗じるだけです。
休業期間中に働いた場合
休業補償の例外というと、休業期間中に働いた場合の計算方法はどうなるのだろうと疑問に思っている方もいるでしょう。
例を挙げてみましょう。
給付基礎日額2,400円のアルバイト従業員が、休業中に1時間労働し、1,000円の時給を得たとします。
この場合の支給額はこうなります。
- 労働した日の給付基礎日額から労働した分の賃金額を差し引いた額の80%を支給
実際に計算してみましょう。
働いた日の給付基礎日額はこうなります。
- 2,400円(元々の給付基礎日額)–1,000円(休業中の労働による賃金)=1,400円
この方の場合、元々の給付基礎日額は2,400円でしたから、そこから働いた日の賃金を差し引きます。
ほかの日については、この給付基礎日額を基準に休業補償の額が決まります。
「2,400円×80%=1,920円」はこの方の一日当たりの休業補償の額で、後は休業日を乗じて下さい。
休業補償を受給するための手続き

休業補償を受給するための手続きはどうなっているでしょうか?
手順を紹介しましょう。
労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
労働者が休業補償を受けるために最初にすることは労働基準監督署へ請求書を提出することです。
次のような請求書になります。
- 労働災害の場合▶休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤災害の場合▶休業給付支給請求書(様式第16号6)
基本的に請求書は労働者本人が作成することになります。
しかし、労働災害によるケガや病気が重く、本人が作成できないこともあるでしょう。
そのようなときは、企業側が本人に代わって労災申請することになっています。
実際に、本人が困難な状態にあるときは、企業が代行することが多いです。
なお、請求書に記載する欄は本人だけの分ではありません。
企業側や医師が記載しなければいけない項目もあります。
「事業主証明」の欄は企業が記載▶本人が必要事項を埋める▶通院先の医療機関で証明の記載をしてもらうという流れになります。
労働基準監督署の調査
作成された各種請求書の内容をもとに労働基準監督署が調査を行います。
本人の記載項目だけではなく、企業側と医療機関の証明内容をもとに調査が進みます。
ここで、労災が認められたとしましょう。
そうすると、休業補償の支払決定通知が労働者のもとに送られてきます。
請求書提出・申請手続き開始から休業補償の支払決定通知の送付までおよそ1か月です。
ただし、ケガや病気の種類や程度によっても調査期間は異なるので、早めに手続きをするのがオススメです。
厚生労働省から振り込みがされる
休業補償の支払決定通知が労働者のもとに届いた後に、支給金額が定められます。
本記事で紹介した計算式に則ってです。
支給額が決まると、厚生労働省から休業補償が労働者の口座に振り込まれます。
不支給になった場合の手続き

休業補償の申請手続きをしても、必ず支給されると決まっているわけではありません。
認定されずに不支給の決定通知が送られてくることもあります。
その場合は諦めるしかないのかというと、不服申し立てが可能です。
その方法も見ておきましょう。
審査請求
労働基準監督署から休業補償の不支給決定通知が送られてきて、不服がある場合は<審査請求>をしましょう。
<審査請求>をする相手は労働者災害補償保険審査官です。
<審査請求>期限は支給されないという決定を知った日の翌日から3か月以内。
この期限を過ぎると、<審査請求>はできなくなるので、早めにしておきましょう。
労働者災害補償保険審査官は提出された書類を精査し、どうするかを判断します。
労働基準監督署の決定を覆すか、決定のまま棄却するのかどちらかです。
再審査請求
休業補償の不支給決定通知が送られてきたときにできるのが<審査請求>ですが、ここで決定が覆されて、支給されるようになる場合は問題ありません。
しかし、再審査でも最初の決定通り不支給となることもあるのです。
「ここまで来たらどうしようもないか」と諦めるかもしれません。
でも、さらに手続きをする方法があります。
<再審査請求>です。
これは<審査請求>の結果に満足できないときの次のSTEPになります。
<再審査請求>の対象は厚生労働省の労働保険審査会です。
労働保険審査会ではこれまでの経緯を踏まえつつ、新しい証拠も吟味しながら、より詳細な審査を行います。
<再審査請求>の期限は労働者災害補償保険審査官から決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月以内。
<審査請求>から3か月経てもまだ結果が分からない場合も<再審査請求>ができます。
取消訴訟
<再審査請求>しても不支給だったということもあり得ます。
ここまで来たらいよいよおしまいだなと思いたくもなるでしょうが、まだ手はあります。
それが<取消訴訟>です。
<取消訴訟>とは、<再審査請求>の結果に不満がある場合に起こせる訴訟です。
裁判所に訴える最終手段になります。
ここで不支給通知の取消を求めるのです。
ただし、裁判所での争いになるので、証拠物を集めなければいけませんし、主張にも法的な根拠をもたらす必要があります。
それを労働者一人の手で行うのは難しいものです。
そのため、<取消訴訟>を起こす場合は、信頼できる弁護士に相談した方がいいでしょう。
休業補償のことで困ったら、弁護士に相談するのもオススメ

休業補償の手続き等で困ったことがあったら、労災に強い弁護士に相談するのもオススメです。
その理由を挙げてみましょう。
休業補償の金額を正確に計算できる
休業補償の金額の計算方法は本記事でも紹介しました。
その通りにしていけば計算はできるのですが、例外や有休の問題等もあり、計算しにくい場合もあります。
そのようなときは弁護士に相談すると、正確な額を計算してもらえます。
通常は弁護士の計算通りに休業補償額が支給されやすいです。
休業補償外の損害賠償についても相談できる
労働災害というと、企業側に責があるときもあるでしょう。
そのようなときに休業補償を受けるだけでは納得できないかもしれません。
企業側に損害賠償を請求したくなることもあるでしょう。
損害賠償請求ということなら、弁護士の専門分野です。
請求方法から請求手続き、請求によっていくら勝ち取れるか等、様々な対応をしてくれるはずです。
企業との交渉や裁判手続きは弁護士が代行してくれる
労働災害というと、企業との交渉が必要になる場面もあるでしょうし、万一裁判になったときの手続きも面倒です。
弁護士に相談すると、このような手続きを代行してくれます。
そのため、当人は大きなストレスを感じることもなく、日々を過ごせるでしょう。
法的な根拠に基づく主張ができる
企業に損害賠償を請求する際も、不給付決定通知取消訴訟を起こす際も、ポイントになるのがいかに法的な根拠に基づく主張ができるかです。
これを素人が行うことは容易ではありません。
不可能とまでは言いませんが、かなり困難でしょう。
その点、信頼できる弁護士に相談すれば、法的な根拠のある主張はお手の物。
得意分野なはずですから、確かな根拠に基づいて裁判を有利に進めてくれるでしょう。
休業補償の相談ができるオススメ法律事務所はある?

休業補償の相談を弁護士にするオススメの理由を紹介しましたが、では具体的にどの法律事務所に相談したらいいかが課題になるでしょう。
そこで本記事が厳選したオススメ法律事務所を取り上げてみます。
ベリーベスト法律事務所

画像引用元▶弁護士への法律相談なら|ベリーベスト法律事務所
『ベリーベスト法律事務所』は弁護士数410名(2025年4月現在)、顧問契約数1,980社(2025年5月9日時点)を誇る大型法律事務所です。
個人・法人・国際業務等様々な対応をしています。
同事務所の得意分野の1つが労働災害です。
労働災害専門チームを擁し、全国で対応に当たっています。
初回相談料は60分無料。電話(0120-83-2030)やメールで申込ができます。
相談方法は電話・来所・ZOOM面談等です。
平日夜間、土日でも相談が可能です。
ここで労働災害専門チームに所属する弁護士が、あなたの状況やお困りごとについて詳しくヒアリングをします。
その上で、休業補償や損害賠償請求も含めて、あなたに最適な提案をしてくれます。
▶労働災害(労災)の弁護士無料相談ならベリーベストの専門チームへ
金田総合法律事務所

画像引用元▶交通事故に強い京都市の弁護士【無料相談】金田総合法律事務所
『金田総合法律事務所』は京都4条にある交通事故に強い法律事務所です。
交通事故被害相談実績も非常に多く、弁護士一人で2,000人に対応しました。
受任後は全件代表弁護士である金田英二氏が担当。
相談料・着手金は0円になっています。
同事務所では、休業補償に関する案件も数多く扱っています。
休業補償でお困りのことがあるときは、頼りになる法律事務所です。
▶交通事故に強い京都市の弁護士【無料相談】金田総合法律事務所
一新総合法律事務所

画像引用元▶弁護士による労働災害相談窓口 | 新潟5拠点・長野・高崎にてご相談いただけます
『一新総合法律事務所』は新潟5拠点・長野・松本・高崎・東京に事務所を構えています。
労災相談窓口を提供し、交渉から賠償金獲得までフルサポートしてくれます、
特徴を挙げてみましょう。
- 1級から14級まで重度後遺障害の等級認定の実績
- 250社以上の企業の顧問弁護士を務め、企業の交渉に強み
- 多拠点、複数弁護士が在籍しているからこそできるノウハウ共有
- 法律の助けを必要としている方のニーズを汲み取り40年以上支援
労災保険の申請代行もしてくれますから、休業補償の手続きも万全です。
同事務所の公式ホームページには、「休業補償について | 弁護士による労働災害相談窓口』という記事も紹介されています。
▶弁護士による労働災害相談窓口 | 新潟5拠点・長野・高崎にてご相談いただけます
休業補償の相談をする法律事務所の選び方

最後に休業補償の相談を弁護士にする際の法律事務所の選び方を簡単に解説しておきましょう。
労働問題や労災に強い事務所を選ぶ
弁護士や法律事務所と言っても、得意分野がそれぞれ異なります。
休業補償について相談・依頼したい場合は、労働問題・労災に強いところを選ぶ必要があります。
料金を確認したうえで選ぶ
弁護士や法律事務所によって料金体系も金額も異なります。
相談料から着手金、成功報酬がどのような体系になり、いくらになっているかあらかじめ調べておきましょう。
追加料金等についても確認しておくと、後々のトラブルを防げます。
複数の法律事務所を比較したい
どの弁護士・法律事務所がいいのかを見定めるのは難しいものです。
1つの方法として、複数の法律事務所の比較があります。
自分でも労働災害についてよく勉強し、複数事務所から適切なところを探してみて下さい。
ヘッドミント 店舗一覧
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| ヘッドミント 名駅店 | 愛知県名古屋市中村区椿町13-16 サン・オフィス名駅新幹線口206 |
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| ヘッドミント 名古屋中川店 | 愛知県名古屋市中川区春田3-184 |
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| ヘッドミントVIP 東大阪店 | 大阪府東大阪市長田東2-2‐1 木村第一ビル4F |
| ヘッドミント 西宮北口店 | 兵庫県西宮市南昭和町4-10 第一寿荘203号室 |
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