サロン間の従業員の引き抜きは法律的に問題無い?違法になるケースとは?

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サロン間の従業員の引き抜きは法律的に問題無い?


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他のサロンで働いている優秀な従業員を引き抜きしたくなることもあるでしょうが、この行為、問題ないのでしょうか。トラブルに発展したり、損害賠償請求されたりするようなことがあると、大変です。

そこで今回は、サロン間の従業員引き抜きについて、どのような場合に可能で、どのような場合に問題になるのかを考えてみましょう。

労働者がどこで働くかは個人の自由

まず、労働者がどこで働くかは、個人の自由になっています。どこでも好きなところで働けます。これは憲法上で保証されている「職業選択の自由」による権利です。

そのため、転職したければいつでも転職できます。

 

引き抜きの場合は、問題になることもある

どこでも自由に働ける権利がある労働者ですが、引き抜きによって職場を変えた場合は、問題になることがあります。では、どのようなときに問題になるか、見てみましょう。

引き抜きで問題になるのは違法性があるときです。引き抜きの勧誘方法やプロセスにおいて、社会常識を逸脱し、信頼を著しく裏切るような形で行われると、違法となる可能性があります。

違法となると、損害賠償請求が行われることがあります。実際に損害賠償請求が認められるかは、引き抜かれた従業員が元々働いていたサロンに権利や利益の侵害を行ったと証明されたときです。民法にも次のような条文があります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法第709条(不法行為による損害賠償)

 

実際に引き抜きで問題になった例

サロンに限りませんが、実際に引き抜きで問題になった例はいくつもあります。以下で取り上げてみましょう。

  • 従業員が働いているサロンに秘密で、引き抜き計画を策定し、実行した
  • サロンの業務に支障が生じるくらい多数の従業員を引き抜いた
  • 従業員をホテルの一室に入れ、競合サロンに移るように説得した
  • 偽りの情報(サロンが倒産する、経営が危ないなど)の情報を吹き込み、本人の自由意志によらない移籍を勧めた
  • 金銭を給与して、自社サロンへの転職を勧誘した
  • 退職の表明、業務の引継ぎなどさせずに、従業員を他サロンへ転職させた

 

問題にならないケースも

ある従業員がサロンの待遇などに不満を持ち、他で働きたいと思っているときに「うちで働かないか」と誘う程度のことなら、大きな問題にならないことも多いです。

一般的な引き抜きで、そのサロンに大きな損害をもたらさない程度なら、違法になることもなく損害買収の請求があっても、認められないことがあります。

次のようなケースも問題にはならないでしょう。

  • 勧誘はしたが、従業員が自分の意思で転職する場合
  • 社内でハラスメントがあるときに引き抜かれて、転職する場合
  • 退職後の従業員を引き抜く

 

在職中は引き抜いてはいけない

自分が勤めているサロンに在職中で、今後退職を予定し、独立するのに伴って引き抜きをしたくなることがあるかもしれませんが、これは違法になります。

在職中の労働者は雇用されているサロン(会社)に対して不誠実な行為をしてはいけないことになっています。サロン側に不利益をもたらすようなことをしたら、損害賠償請求の対象にもなるでしょう。

その際は、損害に引き抜かれた従業員の採用や教育に要した費用、新従業員を雇い、教育する費用なども含まれます。

 

退職後の引き抜きは問題になるケースと問題にならないケースがある

退職後はサロンに対する誠実義務などはなくなりますから、引き抜きすることが直ちに問題になるわけではありません。

問題になるかどうかは、前述のように前サロンに損害や不利益を与えた場合や引き抜きのプロセスが悪質であった場合などです。

 

引き抜きが違法になる基準

引き抜きが違法になる基準が判例でも示されています。サロン経営者にとっても参考になる情報ですから、ここで取り上げてみましょう。

  1. 引き抜きされた従業員の役職・地位
  2. 引き抜きされた人数
  3. 会社経営の影響度合い
  4. 勧誘方法のあり方

それぞれの項目について詳しく解説します。

 

1.引き抜きされた従業員の役職・地位

引き抜きが違法になるかどうかの判断基準の1つが、従業員の役職・地位です。

それほど高い役職や地位に就いていない従業員を引き抜く場合は、相手会社へのダメージも少なく、違法とならないケースもあります。

一方、役職・地位が高い従業員の引き抜きは会社にとっても大きな損害になることがあり、その損害に対して損害賠償請求が行われることがあります。

場合によったら深刻な損害になることもあるので、違法性も高くなるでしょう。

 

2.引き抜きされた人数

サロン間の従業員の引き抜きでは、それほど多くの人数になることは少ないでしょうが、業務遂行の影響が出るほどの人数を引き抜くと、違法性が高くなります。損害賠償の対象になることもあるでしょう。

 

3.会社経営の影響度合い

役職や地位の高い従業員の引き抜き、多人数の引き抜き以外でも、会社経営に大きな影響がある引き抜きをすると、違法になる場合があります。

例えば、繁忙期を狙った引き抜きなどです。会社(サロン)の忙しい時期にわざわざ従業員を引き抜けば、経営にも多大な影響が出ることが考えられます。

タイミングの悪い引き抜きで、損害賠償請求されることがあるでしょう。

 

4.勧誘方法のあり方

単に転職を誘うという程度なら、違法になることもありませんが、悪質な勧誘方法は問題になりやすいです。例を挙げてみましょう。

  • 会社(サロン)を誹謗中傷して、引き抜く
  • 会社(サロン)のネガティブ情報を伝えて、転職を促す
  • 引き抜きに際して多額の金銭を与える
  • 従業員しか知り得ない秘密情報を利用して、引き抜く

他のサロンの従業員を引き抜くときは、上記のような違法行為をせずに行ってください。

 

引き抜きを防ぐ方法はある?

従業員の引き抜きは隠れて行われることが多いので、予防するのが難しい面もあります。

分かった後で損害賠償請求をすることにもなりやすいですが、それも大変でしょう。

そこで、従業員の引き抜きを防止するためにはどうしたらいいかを考えてみましょう。

 

就業規則でルールを決めておく

就業規則で引き抜き禁止のルールを決めておき、従業員を採用するときに遵守する旨の誓約書を書かせれば、引き抜き予防策になります。

その中に、違反した場合は懲戒処分や退職金不支給、あるいは減額などの措置を取ると盛り込んでおけば、引き抜きがあっても簡単に転職する気はなくなるでしょう。

処罰を受けても引き抜きに乗ろうという人は少ないはずです。

 

魅力ある会社(サロン)にする

引き抜きを受けて、別の会社(サロン)に移ろうという人は何らかの不満を持っていることが多いです。

給料、待遇、労働時間、休暇、労働環境、人間関係など、日頃から面白くないと思っているものです。

そのような従業員は他にいい条件が揃ったところから引き抜きがあれば、すぐに移籍してしまうことがあります。少しでも不満を感じないで働ける職場で働きたいと思っているためです。

そこでそのような従業員の転職を防ぐために、自社サロンの魅力を高めるように努力してみましょう。できない努力もありますが、探せば何らかの改善策が見つかるものです。

従業員が気分よく働けるような改善策を施し、環境を整えていけば、引き抜きがあっても簡単には動きません。「今の職場で満足です」と断るはずです。

そのような職場にできるのが理想で、みなが満足してくれれば、引き抜きなど怖くなくなります。

 

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株式会社じむやの代表取締役。ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント25店舗展開。X(旧Twitter)で「堀田直義」で検索!

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