ポイントシステムを導入する際に気を付けたい法律を教えて!
任せて!予約システム/ポイントシステムの「タダリザーブ」が解説するよ!
お客さまにポイントサービスを提供し、より満足していただくために、ポイントシステムを導入する企業やお店が増えました。
また民間企業やお店だけではなく、国・自治体・学校名などでもポイントシステムを導入する動きがあります。
ポイントシステムの導入により、お客様側に取ってだけでなく、企業や店、自治体側にもメリットがあるからです。
そのため、気軽に導入するところも多いですが、ポイントシステム導入には法律上の規則が関わってきます。
この点をしっかり押さえた上で導入しなければいけません。
そこで今回は、ポイントシステム関する法律をまとめてみたので、導入する際はよく確認してください。
ポイントシステムに関連する法律
ポイントステムに関連する法律は次の3つです。
- 資金決済法
- 景品表示法
- 消費者契約法
それぞれどうポイントシステムと関係してくるのか、詳しく説明しましょう。
資金決済法
資金決済法とは、資金決済に関するサービスを促進し、利用者の利便性を向上させるとともに、保護ルールを考える法律です。
対象となる決済方法は、電子マネーや商品券、アプリ決済サービスなどです。
プリペイド方式(正確には前払式支払手段)への規制と考えれば、分かりやすいでしょう。
導入するポイントサービスがこの前払式支払手段に当てはまる場合は、資金決済法の適用を受けます。
その場合の規制内容は以下のようになります。
供託義務
資金決済法の第14条には次のような規定があります。
前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索|資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
ポイントの未使用残高が1,000万円を超えるときが対象で、未使用残高の2分の1以上の金額を供託することになります。
未使用残高というのは、ポイントの総発行額から総回収額を差し引いた数字です。
供託期限は未使用残高が1,000万円を超えた日から2か月以内。
1,000万円を超える未使用残高ということは、供託額は500万円超。
手元の資金に余裕がない企業やお店では、大きなハードルになる金額で、前払式支払手段によるポイントシステムを導入しにくくなっています。
情報提供義務
ポイントサービスが前払式支払手段になるときは、次のような情報提供義務が生じます。
資金決済法第13条による規定です。
一 氏名、商号又は名称
二 前払式支払手段の支払可能金額等
三 物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
四 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
五 その他内閣府令で定める事項/blockquote>
引用元:e-Gov法令検索|資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
サービス提供の責任の所在を明確にし、利用者を保護するためにこのような規制が設けられています。
利用者保護の措置義務
改正資金決済法の施行を受けて、次のような規制も加えられました。
(前略)前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
具体的には、次のようなことです。
- 未使用残高の譲渡に(1回もしくは1日あたりの)上限を設定すること
- 利用者以外の人に損失が生じたときの損失補償などの対応
払い戻しのルール
前払い支払手段になるポイントサービスでは、払い戻しは原則禁止(資金決済法第20条第5項)です。
例外は以下のようなときです。
一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)
二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。
三 その他内閣府令で定める場合
引用元:e-Gov法令検索|資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
少しわかりにくい説明になっていますが、「ポイントサービスの導入時の資金決済法の法的規制と、規制回避の方法」というサイトに説明が出ているので、引用してみましょう。
- 基準期間(4月1日から9月30日まで、10月1日から3月31日までの期間)の払戻金額の総額が、直前の基準期間の発行額の20%を超えないこと
- 基準期間の払戻金額の総額が、直前の基準日未使用残高の5%を超えないこと
- 保有者のやむを得ない事情により前払式支払手段の利用が著しく困難となったこと
上記のようなときにのみ払い戻しが可能になります
内閣総理大臣への届出義務
前払式支払手段となるポイントサービスでは、ポイントの未使用残高が3月末もしくは9月末時点で1,000万円を超えると、内閣総理大臣に届け出ないといけません。
届出に当たっては、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付します。
景品表示法
景品表示法は消費者がよりよい商品やサービスを選べるように、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを厳しく規制する法律です。
過大な景品付きの販売なども防止します。
ポイントシステムの導入では、この景品表示法のルールを守らなければいけません。
例えば、次のようなことをすると、景品表示法違反になります。
- 過大なポイント還元率を表示して、お客さまを誘惑する
- 景品の価値を過大に表示して、お客さまにアピールしようとする
- 実態のない景品を提供する
- 景品が実際に提供されてない
ポイントシステムのポイントは景品に該当するので、上記のような表示にくれぐれも気を付けて、提供するようにしないといけません。
お客さまが満足して利用できるポイントサービスでなければいけないのです。
消費者契約法
消費者契約法は、簡単に説明すると、不当な勧誘や契約から消費者を守る法律です。
消費者と事業者の間では、持てる情報量や質、交渉力にも差があり、消費者は不利な立場に置かれやすいのですが、この法律がサポートしてくれます。
ポイントシステムを導入する企業やお店では、この消費者契約法に従わないといけません。
そこで、消費者契約法違反となる具体的な例を示してみましょう。
- 消費者の利用が困難になるような短すぎるポイント有効期限を設定する
- 消費者に事前に通告せずに、ポイントサービスを改変・廃止して、ポイントを失効させる
いずれのケースも無効になる可能性が高いです。
そのほかの違反例は、「知っていますか?消費者契約法」というサイトに掲載されているので、ポイントサービスを導入する企業やお店の関係者は確認しておいてください。
ポイントシステムの導入の際には弁護士に相談してみてはいかがでしょうか
気軽にポイントシステムを導入する企業やお店も多いですが、この記事で示したようにいくつかの法律が関わってきます。
法律の素人はそれらの法律の条項を調べて、ポイントシステムに反映されるのは難しいことでもありましょう。
そのため、弁護士に相談してポイントシステムを導入するのも1つの方法です。
弁郷士に相談してポイントシステムを作成すれば、法律に触れることはなくなります。
行政への提出書類などについてのアドバイスをもらえるので、手続きに支障も生じにくくなるでしょう。
ポイントシステムを導入するだけで弁護士に相談するのと二の足を踏む方もいるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐためには行ってみたい方法です。
顧問弁護士を雇っているのなら、何かとサポートも受けられるでしょう。
顧問弁護士がいない企業やお店の場合は、信頼できる法律事務所を探して、ポイントシステムの法律相談をしてみましょう。
有効なアドバイスをもらえますよ。
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