自宅サロン経営者の帳簿の書き方を教えて!
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自宅サロンを開業すると、様々な手続きが必要になってきますが、そのうちの1つが確定申告です。
確定申告に伴って、帳簿をつける必要が出てきますが、その書き方をご存じでしょうか。
開業したての方はご存じないかもしれません。
そこで今回は、自宅サロン開業に伴う帳簿の書き方を解説します。
自宅サロンの確定申告のポイント
まずは、自宅サロン経営における確定申告のポイントを紹介しましょう。
経費にできる項目
自宅サロン経営で経費に含めることができる項目があります。
まず、基本は事業の経費であることで、次のような項目になります。
- 施術に必要な消耗品の購入費
- サロンで販売する商材の購入費
- 施術に必要な機器の購入費(金額が大きいものは経費に含めず、資産として扱う)
- 資産の減価償却費
- サロンの内装工事費
- サロンの看板費用
- ホームページ作成費
- チラシなどの広告費
- スタッフに支払う給与
- スタッフのユニホーム代
- お客さまへのお茶代やお菓子代
- お客さまが読むために購入した雑誌代
- お客さまへのイベント案内のためのはがき代
- 家賃(家事按分によって一部を経費にできる)
- 電気代(家事按分によって一部を経費にできる)
- ガス・水道代(家事按分によって一部を経費にできる)
- 通信費(家事按分によって一部を経費にできる)
収支内訳書または青色申告決算書を準備する
自宅サロン経営者は白色申告か青色申告を選んで確定申告をします。
白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」を準備して、提出します。
白色申告の「収支内訳書」は記入項目も少なく、作成がしやすいのですが、税制上の優遇が少ないです。
青色申告の「青色申告決算書」は複式簿記での帳簿が義務付けられていて、少し手順が面倒なのですが、その分税制上のメリットが大きくなります。
勘定科目の集計を行う
勘定科目とは、自宅サロンの取引の分類のことです。
対象年度の財務状況項目を把握するために必要な分類で、日々仕訳を行うことになります。
取引の分類項目は資産/負債/純資産/収益/費用の5つで、この集計を行います。
収支内訳書または青色申告決算書を作る
1年間の取引の内容は収支内訳書または青色申告決算書に記載します。
確定申告に必要な書類の準備/作成
続いて、確定申告に必要な書類を準備して、作成します。
確定申告の書類というと、申請書AとBがありますが、自宅サロン経営者が使うのは申請書Bの方です。
そのほかに必要な書類は以下のようなものです。
- 本人確認書類(本人確認書類・マイナンバカードが一番いい)
- 銀行口座の情報
- 収支内訳書/青色申告書
- 所得控除や税額控除の書類
所得税を納める
確定申告の必要書類の準備ができて、提出した後に所得税を納めます。
所得税の納付期限は確定申告書の提出期限と同じ3月15日ですが、口座振替の場合は4月下旬です。
なお、所得税の分割納付制度もあります。
帳簿(会計帳簿)とは?
これから、自宅サロン経営者の帳簿の書き方を説明しますが、その前に帳簿(正式名称は会計帳簿)とはどのような書類なのかを紹介しましょう。
取引やお金の流れを記した書類
帳簿は、自宅サロン経営者を含めて、事業者が取引やお金の流れを記した書類です。
帳簿作成は全ての事業者が行う法的な義務があります。
帳簿作成の目的
事業者に作成義務がある帳簿ですが、その目的は以下のようなことです。
- 収支状況を正確に把握するため
- 損益計算書や貸借対照表などの決算書を作成するため
帳簿の保存期間
自宅サロンというと、個人事業主になることが大半と思われますが、その場合の帳簿の保存期間は7年間です。
確定申告の提出期限の翌日から数えてのことになります。
7年間というのは、白色申告でも青色申告でも同じですが、白色申告の帳簿はシンプルになっています。
帳簿の種類
帳簿には大きく分けて主要簿と補助簿があり、さらに細かく分類されます。
まず主要簿の方から見てみましょう。
▶仕訳帳
仕訳帳は自宅サロンが行った全ての取引内容を日付順に基づいて記したものです。
仕訳帳を見れば、全ての取引におけるお金の増減が把握でき、詳細の確認ができます。
記載内容は「借方」「貸方」に分かれ、「借方」には資産の増加や費用の発生を記載し、「貸方」には負債や純資産の増加、収益の発生を記載します。
「借方」と「貸方」の金額が一致しないといけません。
▶総勘定元帳
総勘定元帳とは、自宅サロンの全ての取引内容を勘定項目ごとに記載したものです。
総勘定元帳は決算書作成や確定申告において必須の帳簿であるほか、税務調査が入った場合に求められる帳簿でもあります。
仕訳帳と総勘定元帳の違いを整理すると、仕訳帳が日々の取引の内容を確認できる帳簿であるのに対して、総勘定元帳は勘定科目ごとの取引内容などを確認できる帳簿であることです。
次は補助簿の種類を見てみましょう。
▶現金出納帳
現金出納帳は現金の入金、もしくは出金があるたびに取引内容を記した帳簿です。
現金出納帳は作成しなくても構わないのですが、キャッシュレス決済が広まった現在でも現金取引がなくなったわけではありませんから、ある方が現金管理をしやすくなります。
▶預金出納帳
預金出納帳は銀行などの口座に対して、預金の入金、出金があったことを記す帳簿です。
当座預金の入出金には当座預金出納帳、普通預金の入出金に対しては普通預金出納帳などと呼ぶこともあります。
自宅サロン経営でも預金で様々なお金のやり取りがあるでしょうが、それを記録するのが預金出納帳。
預金出納帳の内容と預金通帳の残高はマッチしている必要があります。
▶そのほかの補助簿
補助簿と呼ばれる帳簿の種類はたくさんあります。
すでに取り上げたものの他にも、次のようなものがあります。
- 小口現金出納帳
- 仕入帳
- 売上帳
- 支払手形記入帳
- 受取手形記入帳
- 商品有高帳
- 仕入先元帳
- 得意先元帳(売掛金元帳)
- 固定資産台帳
自宅サロン経営とは関係ない補助簿もありますが、それぞれの詳しい内容については次の記事を参照してください。
自宅サロン経営者の帳簿の書き方
ここからは記事の主要テーマです。
自宅サロン経営者の帳簿の書き方を説明しましょう。
単式簿記と複式簿記がある
自宅サロン経営者が帳簿を書く場合、単式簿記か複式簿記になります。
それぞれの特徴を説明しましょう。
単式簿記とは?
単式簿記では、シンプルな帳簿の書き方になっています。
ひとつの勘定科目(項目)に対して、その増減を記録すればいいのです。
自宅サロンの場合の例を挙げてみましょう。
- 本日開店前のサロンの現金残高は7万円であった
- サービス提供代として5万円の売上があり、代金は現金払いだった→「収入」欄の「売上」で5万円(50,000円)と記録する
- 2万円の商品を仕入れ、その代金を現金で支払った→「支出」欄の「仕入」に2万円(20,000円)と記録する
- 電気代に7,000円を現金で支払った→「支出」欄の「水道光熱費」に7,000円と記録する)
- 預金に3万円を預け入れた→「支出」欄の「普通預金」に2万円(20,000円)と記録する
シンプルというように特に難しい書き方にはなっていません。
複式簿記とは?
複式簿記は青色申告を利用するときの帳簿の書き方になります。
単式簿記よりも複雑になっていますが、その分正確な記帳ができます。
青色申告でも単式簿記で帳簿付けをしても構わないのですが、この場合の特別控除額は10万円のみ。
一方、複式簿記を選択すると、特別控除額が最大65万円になります。
自宅サロン経営者の複式簿記の書き方
自宅サロン経営における複式簿記の書き方を説明します。
▶仕訳帳の書き方
仕訳帳は基本的に「借方」と「貸方」で記載します。
「借方」というのは現金などの財産が増えたことを表し、「貸方」はその反対で減ったことを示します。
次のように記帳します。
日付 | 借方 | 貸方 | 適用 |
3月15日 | 現金 8,000円 | 売上 8,000円 | カラー施術 |
これは、施術を行って8,000円の売上があった場合です。
施術を提供したこと自体は「売上」と記載し、代金を受けとったことは「現金」と記載します。
▶総勘定元帳の書き方
総勘定元には2種類の形式があり、「標準式」と「残高式」です。
まず、「標準式」の書き方サンプルから。
- 日付:それぞれの取引が発生した日付
- 適用:ひとつの勘定科目から見た、相手の勘定科目
- 仕丁:その取引が記載されている仕訳帳のページ数(丁数)
- 借方:その取引で発生した借方の金額
- 貸方:その取引で発生した貸方の金額
次は、「残高式」の書き方サンプル。
- 日付:それぞれの取引が発生した日付
- 摘要:ひとつの勘定科目から見た、相手の勘定科目
- 仕丁:その取引が記載されている仕訳帳のページ数(丁数)
- 借方:その取引で発生した借方の金額
- 貸方:その取引で発生した貸方の金額
- 残高:残高金額
続いて総勘定元帳の書き方のポイントです。
基本は仕訳帳からの転記となります。
勘定口座の借方・貸方に日付や金額を繰り返し転記していくのです、
勘定口座とは、資産・負債・純資産・収益及び費用の各勘定科目に対する増減・発生などの記録をする場所です。
総勘定元帳には日付、摘要、借方金額、貸方金額などを記載し、残高を更新していきます。
▶現金出納帳の書き方
現金出納帳には、日々の現金の入出金を発生した順番に記載していきます。
書く項目は次のようなものです。
- 日付→いつ現金の入出金があったのか
- 摘要→入金・出金の相手と内容
- 収入金額→いくら入金されたのか
- 支払金額→いくら支払ったのか
- 残高→取引をした結果、残高がいくらになったのか
▶預金出納帳の書き方
預金口座の入出金だけなら、通帳を見ればわかりますが、どのような項目の入出金か把握しにくいことがあります。
そのようなときに利用するのが預金出納帳で、具体的にどんな内容の入出金があったのかを記録します。
書く内容は以下の通りです。
- 日付→いつ取引が行われたのか
- 勘定科目→入出金がどの分類に該当するのか
- 摘要→入金・支払いの相手と内容
- 預入金額→いくら預け入れられたのか
- 引出金額→いくら引き出されたのか
▶買掛帳の書き方
買掛帳とは、仕入取引が発生した順にその内容を記録した帳簿です。
買掛金は商品やサービスの購入・仕入は済んでいるのに、まだ代金を支払っていないお金のこと。
買掛帳の記載項目は以下の通りです。
- 日付→いつ購入したのか
- 摘要→仕入の相手と内容
- 仕入金額→いくら購入したのか
- 支払金額→いくら支払いしたのか
- 残高→取引をした結果、買掛金の残高がいくらになったのか
▶経費帳の書き方
経費帳とは、経費内容を記載する帳簿です。
自宅サロン経営でも様々な経費が発生しますから、ここに記載します。
記載項目は次のようなものです。
- 日付→いつ購入したのか
- 摘要→どこで何を購入したのかの内容
- 購入金額→いくら購入したのか
- 合計→取引をした結果、合計金額はいくらになったのか
▶固定資産台帳の書き方
固定資産台帳は自宅サロンで使用している減価償却資産管理用の帳簿です。
減価償却資産とは、「10万円以上かつ使用期間1年以上の資産」のことで、自宅サロン経営でも当てはまるものがあるでしょう。
記載項目はやや多くなっています。
- 資産名→パソコン、車などわかりやすい名前
- 区分→国税庁の耐用年数表であてはまる区分名
- 取得年月日→資産を取得した日付
- 耐用年数→国税庁の耐用年数表であてはまる年数
- 償却方法→定率法、定額法などの償却方法
- 償却率→その年に償却する割合
- 摘要→資産の内容
- 取得価額→資産を購入した金額
- 減価償却額→その年に減価償却する金額
- 帳簿価額→未償却の残高
帳簿を記帳する場合は、領収書をしっかり保管しておこう
ここまで自宅サロン経営者の主な帳簿の書き方を説明しましたが、その帳簿付けで大事になってくるのが領収書の管理です。
領収書の内容を元に帳簿を記帳していくので、しっかり管理しておかないと、記帳ミスなども起こりやすくなります。
すでに記帳した領収書の内容と未記帳の領収書を混同しないようにする必要もあるでしょう。
何しろ確定申告では1年分の取引の内容を帳簿に書いていきますから、領収証の量も相当になると思われます。
そのため、後でまとめて記帳すればいいやなどと思っていると、大変なことになるかもしれません。
なるべく週に1回~月に1回程度は領収書の整理も行い、記帳もコンスタントにするようにしましょう。
自宅サロンの帳簿を書く方法にはどんなものがある
自宅サロンの帳簿の書き方を紹介しましたが、複式簿記ともなると、かなり複雑で面倒になります。
ただでさえ仕事で忙しいのに、帳簿記帳にあまり時間を割くことはできないでしょう。
そこでどのような方法を用いて、自宅サロンの帳簿を書けばいいのかを説明しましょう。
手書きで帳簿を書く
自宅サロン経営者が手書きで帳簿を書くこともできます。
手書きなら、パソコン操作などが苦手な人でも取り組みやすいのがメリットです。
手書きの場合は紙での保存になるので、大事に保管しておけば、データがなくなることはありません。
手書きをすると経営状況も頭には入ってきやすいですし、簿記の知識もしっかり身に付くでしょう。
ただ、大量の記録を手書きするとなると、記帳ミスも起こりやすいですし、効率も良くありません。
記帳ミスがあっても、すぐには気づかないこともあります。
そういう点では、可能なら以下のような方法を利用する方がおすすめです。
エクセルで帳簿を書く
エクセルを使って、自宅サロンの帳簿を書くこともできます。
エクセルで帳簿を書くテンプレートを用意しているサイトもありますから、それを使えば効率よく帳簿作成ができるでしょう。
エクセルなら手書きと違って修正もしやすいですし、操作に慣れていれば上手に帳簿も作成できます。
購入したパソコンにエクセルがインストール済みならそれを使えばよし。
新たにエクセルを購入するにしても、それほど高い金額ではありません。
会計ソフトで帳簿を書く
自宅サロン経営者が帳簿を書く場合に最も便利な手段が会計ソフトの利用です。
会計ソフトがあれば、帳簿記帳に必要な簿記の知識があまりなくても対応可能。
作業効率も大幅に軽減します。
必要な計算も自動で行ってくれるし、ポイントとなる項目を記入するだけで帳簿の記帳もしやすくなっています。
青色申告を利用して、最大65万円の特別控除を受けるためには複式簿記を選択しなければいけませんが、この作成はかなり複雑で難しいものです。
自宅サロン経営者にとってもハードルが高いでしょう。
それなら、会計ソフトの利用が一番です。
最大65万円の控除を受けるためにはe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要ですが、それにも会計ソフトは対応しています。
確定申告の際にもPCやスマートフォンからカンタンに手続きができ、条件を満たせます。
一度会計ソフトを利用すれば、そのよさを実感できるはず。
ただ、青色申告用の会計ソフトは普通有料で、少し費用は掛かりますが、それでも使う価値は大いにあります。
ぜひ皆さん方の自宅サロンでも青色申告用の会計ソフトで帳簿を書き、最大65万円の特別控除を受けてください。
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